2008/09/24
許可限度重量等の技術的審査 その2 審査項目について
━━━━━━━━━━━━━━[ 第26号 ]━━━━━━━━ 特車申請サポートセンター 平成20年 9月 24日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 許可限度重量等の技術的審査 その2 審査項目 a.重量 申請車両の総重量が申請経路上の橋等の耐荷力を超える場合は通行不可となり ます。(※但しこれは算定システム上の「原則不可」なのであって、より精度の 高い橋梁強度計算をする事によって許可が下りる場合もございます。下記「イ」 をご参照下さい) ア.車両制限令の特例車両(連結車のバン型等)の場合で、通行経路の橋梁等に 重量制限が行われている場合は、通行できる重量まで減トン措置等の条件を付して 通行許可されます。 イ.ア以外の車両で、申請車両が許可限度重量を超える場合は、別途超重量 車両の許可限度重量を算定し、必要な条件を付して通行できる場合のみ通行許可 されます。(※橋梁の強度計算等の費用に関しては別途当事務所にお問い合わせ 下さい。) b.幅 申請車両の幅と申請経路上の狭小幅員箇所の車道幅員を比較し、申請車両の幅が 大きい場合は原則として通行不可となります。(例外は下記をご参照下さい。) ア.申請車両の幅員が2.5m以上の場合は、別途超寸法車両の許可限度寸法を 算定し、必要な条件を付して通行できる場合のみ通行許可されます。 イ.申請車両の幅員が2.5m以下の場合であっても、申請車両幅員と狭小幅員 箇所の車道幅員を比較し、申請車両の幅が大きい場合は通行不可となるが、個別審査し、必要な条件を付して通行できる場合のみ許可されます。 ウ.車両制限令に定める幅の一般制限値(2.5m)を超えない車両(特殊車両 に該当しない車両)で狭小幅員区間を通行する場合は、当該区間に係わる道路管理者 の「認定」が必要となります。 (注) 認定:道路管理者は、申請車両(特殊車両に該当しない車両)の構造又は 車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ない場合、必要に応じ条件を付して、 申請車両の通行を認定します。(車両制限令第12条)→この認定申請は「オンライ ン」では出来ませんのでご注意下さい。 c.高さ 許可車両の高さは、原則として4.3m以下とし、トンネル等の構造物の道路空間 の高さから20cmを減じたものと比較し、申請車両の高さが高い場合は通貨不可と なります。 ア.申請車両の高さが車両制限令の値を超える(3.8m超)場合は、申請経路 のトンネル等の道路空間の高さから20cmを減じたものと比較し、当該車両の通行 できる位置によって、必要な条件を付して通行できる場合のみ通行許可されます。 イ.申請車両の高さが車両制限の値以下(3.8m以下)の場合であっても、 高さ制限がある個所については、個別審査により、条件を付して通行できる場合のみ 通行許可されます。 ウ.車両制限令内の車両(特殊車両に該当しない車両)で、高さ制限がある個所 を通行する場合は、イの特殊車両の通行許可が必要となります。 d.曲線部 ア.申請車両の曲線部に置ける車両占有幅(曲線部を通行するのに必要な道路幅 員)と申請経路上の曲線部の道路幅員を比較し、申請車両の車両占有幅が大きい場合 は通行不可となります。 イ.申請車両の車両占有幅と申請経路上の曲線部の車道幅員を比較し、申請車両 の車両占有幅が大きい場合は、別途超寸法車両の許可限度寸法を算定し、必要な条件 を付して通行できる場合のみ通行許可されます。 e.交差点 ア.申請車両の幅及び長さによって描かれる車両軌跡図を、申請経路上の交差点 の形状図に照合して通行の可否を判定し、その結果が対向車線を占有しても、右折又 は左折ができない場合は通行不可となります。 イ.申請車両の車両軌跡図で、申請経路上の交差点の対向車線を占有して、右折 又は左折ができる場合は、別途超寸法車両の許可限度法を算定し、必要な条件を付し て通行できる場合のみ通行許可されます。 特殊車両通行許可申請の事なら 月100台以上の申請実績をもつ当事務所へ! オンライン申請で日本全国対応! 特車申請専門 野中尚行政書士事務所 TEL 048-781-0889 FAX 048-671-0889 mail nonjim@jcom.home.ne.jp http://members2.jcom.home.ne.jp/tokusya/



