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2008/08/29

許可限度重量等の技術的審査その1

━━━━━━━━━━━━━━[ 第26号 ]━━━━━━━━
特車申請サポートセンター    平成20年 8月 29日  
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1 技術的審査

 許可の可否を決定する場合の基本となるものは、現地調査等に
よって得た道路の構造要因、交通状況等をもとにして行う技術的な
検討の結果であり、これに基づき通行の可否あるいは許可をする
場合の通行条件等が決定されます。
 このような技術的検討は、本来、現地の状況等を熟知している
個々の道路管理者が行うべき事項でありますが、その検討方法は
非常に難しく、かつ、精緻に行おうとすれば際限がありません。
また、検討の方法及びその精度が各道路管理者によって異なるもの
であると特殊車両の通行許可事務において不便であり、事務処理を
円滑に行うことが困難となります。
 そこで、昭和46年の道路法及び車両制限令の改正によって
特殊車両の通行許可事務の窓口の一元化が行われるようになった
のを機会に、それらの検討の方法を一定のレベルまで簡素化、統一
を図りました。こうして定められたのが特殊車両通行許可限度算
定要領です。

 したがって、許可の審査に当たっては、この特殊車両通行許可
限度算定要領により技術的な検討を行えばよいわけです。
 しかしながら、この算定要領は、前述のように事務処理の円滑化
のために簡素化したものであるので、この算定要領によることが
困難な場合、すなわち、申請車両の諸元が、特殊車両通行許可限度
算定要領に定められる範囲を超える場合には、個々の道路管理者が
さらに精度の高い検討を行って許可の可否を決定する方法(個別審査)
を採ることとなるわけです。



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