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2008/05/07

必要書類 その6 車両諸元に関する説明書(包括用)

━━━━━━━━━━━━━━[ 第19号 ]━━━━━━━━━
特車申請サポートセンター 平成20年5月7日  
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必要書類 その6 車両諸元に関する説明書(包括用)

包括申請の場合に使用し、各々の車両の幅、高さ、長さ、自重
及び軸居等と合成値を記入します。



必要書類 その7 通行経路表

経路となる全ての道路の路線名又は路線番号、出発地、目的地
(ともに地番まで記入します)及び、主要な経由地(不明な場合は
交差点番号でOKです)を記入します。なお、経路の中間にフェリー区間、
港湾道路等の道路法に基づく道路以外の部分がある場合でも一つの
経路とすることが出来ます。

※ただし、道路法に基づかない道路に関しては審査対象外となります。

※包括申請する場合には以下の点にご注意下さい。
包括申請の場合許可の審査段階でその申請車両が道路構造及び
交通に与える影響のもっとも大きいものや組み合わせによって審査を
されますので、一部の車両又は組み合わせについて不許可となる場合は
その申請は全て不許可となります。また許可となる場合でも最も
厳しい通行条件が付されて許可されることになります。したがって
車両の貨物を積載した状態での諸元が極端に異なる場合は
申請車両(複数)がグループに分けて申請することが適当と言えます。
空車時と積載時でも同様のことが言えます。


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