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2008/07/31

エンディングノート FP税理士版20.07.31 No.010

■□■□■□■□■□■□■□■□■ 20年 7月31日 第10号 □■
◆◇◇ 生きるための「エンディングノート」FP・税理士版        ◇◇◆
■□■□■□■□■□■□■□■□■  http://www.sksapo-imtax.com  □■

 今日もご覧いただき、ありがとうございます。

 ファイナンシャルプランナーの会社(株)生活経営サポートの
 社長でFP・税理士 今一 実です。
 http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm 
 
 
 地震・大雨洪水と自然災害が続いてますが、
 被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
 
 
 
 国民生活センターに次のような注意がありました。
 『電動3・4輪車での走行には気をつけて!』
 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen38.html 
 
 足腰などが弱くなった高齢者などが自分で運転する
 電動3・4輪車(電動カート)は運転免許は必要がなくて便利ですが、
 事故が起きてるそうです。
 
 操作ミスや自動車から見にくいことによる事故も、起きています。
 また、歩道で歩行者やベビーカーと接触し、加害者になることも
 あるようです。
 
 事故にあわない、起こさないためにも、十分な練習が必要だそうです。
 親族や知人が運転されているばあいは、気をつけるようにお伝え
 いただければと思います。ご注意ください。
 
 
  
 皆様のご意見で、このメルマガの内容も考えていきたいと思います。
 お気軽に感想などお送りください。
  mailto:sksapo-imtax@yurikago.net 


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■ エンディングノート ■
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 前回までメルマガでは、
 
 1.「私自身の歴史」
 
  (1)私の経歴
  (2)私の今の状況
  (3)私の思い出
  
 2.「私の家族に伝えたいこと」
 
  (1)いざという時のために
   (一)介護・看病についての希望
   (二)病名告知、延命治療、献体についての考え
   
  をエンディングノートに書けばいいのでは、
  という事を書いてきました。
  
  前回までのメルマガを確認される方は、こちら↓をご覧ください。
   http://archive.mag2.com/0000250721/index.html 
  
 
 今回は前回に続き
 (1)いざという時のために
   
   (三)遺言・生前予約・残す言葉など
    
    
    ・「遺言の有無と保管場所、最後に書いた日」
    
     遺言は相続財産の種類や家族状況等によっては、
     あったほうがいい場合もあると思います。
     これは相続を争族にしないために必要だからです。
     
     
     また遺言書の保管場所も、はっきりと書いておくべきです。
     
     
     
    ・「生前の予約や契約」
     (葬儀屋、ファイナンシャルプランナー、税理士、弁護士、
      信託銀行、互助会など)
     
     葬儀屋さんとすでに契約していたり互助会などに
     加入してる場合は、知らせるためにも書いておいたほうが
     いいと思います。
     
     少し話し外れますが、本当に互助会に入り積み立てなど
     したほうがいいかはよくお考えください。
     かえって不便、損にならないようにご注意ください。
    
     また遺産整理業務などを信託銀行や税理士などに
     頼んでいる場合も同様に書いておくべきでしょう。
     
     
     ただ、これらについては、常々、事前に話しをされておく
     必要があるでしょう。
    
    
    
    ・「家族や友人に残す言葉と渡したいものの希望」
    
     遺言という法的なものでなく、感謝の言葉や人生の先輩
     としてのアドバイスの言葉など、いろいろと伝えたいことを
     書かれてはいかがでしょうか。
    
     なかなか元気なうちには恥ずかしくて言えないことも、
     エンディングノートには書けるのではないでしょうか。
     また残された方にとっても役に立つ言葉を得られるのでは
     ないでしょうか。
     
    
 
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 当社のファイナンシャルプランナーのホームページ
 エンディングノートの作成相談
 保険見直し 資産管理 住宅ローン・不動産売却相談
  http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm 
  
  
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■ 後期高齢者医療制度の保険料と税金 ■
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 何かと話題と非難を巻き起こした、後期高齢者医療制度についてです。
 
 この保険料は税金の計算上は社会保険料控除になります。
 税金が安くなる計算(所得控除)に入れるものです。
 「払った人の」社会保険料控除になります。
 
 
 原則は年金からの天引きなので、払ったのは年金をもらってる
 高齢者の人となります。
 
 ただ、手続きをすれば配偶者や世帯主などが口座振替で
 払うことができます。
 その場合は口座振替をした人の社会保険料控除になります。
 
 
 これは意外と重要です。
 世帯で考えた場合の所得税と住民税の総額が、変わる場合があります。
 
 たとえば、奥さんは年金が少なくて非課税、ご主人は税金が
 かかってる場合などに影響があります。
 
 口座振替の手続きをし御主人の口座から払えば、
 御主人の社会保険料控除を増やすことができます。
 その結果、奥さんはどちらにしても非課税、
 御主人の税金が減ると言うことがおきてきます。
 
 税額としては、少ないかもしれませんが、もともと少ない年金から
 後期高齢者医療保険料を引かれずにすみ、御主人の税金を減らせる
 のなら、手続きされるのもいいような気がします。
 
 口座振替を希望する人は、ご本人が市区町村に申請しないといけません。
 一度市町村にお問い合わせされてはいかがでしょうか。

 
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  今一実税理士事務所のページです
 http://www.sksapo-imtax.com/zeirishi.htm 
 
 
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■ 編集後記 ■
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 今後も相続税については、関心をもたれるほうがいいと思います。
 
 先日次のような報道がありました。
 
 『福田首相の諮問機関、政府税制調査会は22日、50年ぶりとなる
 相続税の課税方式の改正に取りかかった。
 亡くなった人の遺産総額をもとに課税額を決める現行方式から、
 遺産を受け取った相続人の受取額をもとに個人単位で課税額を決める
 「遺産取得課税」方式に改める。』(朝日新聞)
 
 個人個人が相続した額によって、相続税が決まるというものです。
 
 
 昨年から言われてたことですが、改正が本格化しそうです。
 
 ようは税収確保とも言われ、課税最低限も引き下げるのではと
 言われているので、相続税のかかる人が増えるのでしょう。
 (現在は5パーセントを切っています)
 
 
 相続税やその他の情報など、このメルマガでも皆様のお役に立てる
 ようなことがあれば、取り上げていきたいと思います。
 これからもよろしく、お願いします。
 
 
 非常に暑い日が多いですね。
 これからもますます暑い日が続くのでしょう。
 お体ご自愛ください。
 
 
 ご感想ご要望などありましたら、今後の参考にさせていただきますので、
 ぜひお知らせください。
  mailto:sksapo-imtax@yurikago.net 
 
 もう一つのメルマガもよろしければご覧ください。
 『家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド』
  http://archive.mag2.com/0000219320/index.html 
 
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■発行者 エンディングノート・保険見直し・資産管理・住宅などのFP業務
        株式会社 生活経営サポート (大阪府高槻市)

■発行協力 税理士・元上席国税調査官・1級FP技能士・CFP
         今一実税理士事務所

■ホームページ http://www.sksapo-imtax.com 

■ブログ    http://blog.livedoor.jp/sksapo1809/ 

■メルマガ税金ミニガイド http://www.mag2.com/m/0000219320.html 

■お問い合わせ mailto:sksapo-imtax@yurikago.net 

■配信中止   http://www.mag2.com/m/0000250721.html 

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