2008/06/30
エンディングノート FP税理士版20.06.30No.009
■□■□■□■□■□■□■□■□■ 20年 6月30日 第9号 □■ ◆◇◇ 生きるための「エンディングノート」FP・税理士版 ◇◇◆ ■□■□■□■□■□■□■□■□■ http://www.sksapo-imtax.com □■ 今日もご覧いただき、ありがとうございます。 ファイナンシャルプランナーの会社(株)生活経営サポートの 社長でFP・税理士 今一 実です。 http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm 前回は、振込め詐欺について書きましたが、 高齢者の方が悪徳商法の被害にあうことに、 いきどおりを感じてしまいます。 今回は訪問販売について、書いてみます。 『高齢者を狙った、訪問販売などの悪質商法による被害が後を絶たない。 1人暮らしにつけ込んで甘い言葉で近づき、布団や健康食品などの商品を 高額で売り付けるケースが目立つ。』 『1人暮らしの高齢者が多い都市部は、被害がより深刻だ。 「1人暮らしは被害に遭っても通報しないとみられがちで、狙われやすい』 (西日本新聞より) http://nishinippon.co.jp/nnp/lifestyle/topics/20080625/20080625_0001.shtml 何とか少しでも、対策になるようなことがないかと思うのですが、 「訪問販売お断りシール」が、玄関に貼るだけと単純ながら 意外と効果があるようです。 警察名や消費生活センターの字があると、効果が高くなるんでしょうね。 各自治体で配ってるところも、多いようです。 市役所・府(県など)や消費生活センターなどに 一度電話で聞かれるのもいいと思います。 全大阪消費者団体連絡会 http://hb8.seikyou.ne.jp/home/o-shoudanren/200803/20080331si-rumatome.pdf 『訪問販売撃退3原則』が載ってました。 その1 むやみにドアを開けない。 その2 「いりません」とキッパリ断る。 その3 「帰ってください」と言う。 きっぱりと断り、帰れと言うのは難しいので、 シールを貼りドアを開けないのが、まずは重要かなと思います。 私も注意したいと思います。 皆様もその身内の方も被害にあわないように、ご注意ください。 皆様のご意見で、このメルマガの内容も考えていきたいと思います。 お気軽に感想などお送りください。 mailto:sksapo-imtax@yurikago.net ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ エンディングノート ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 前回までメルマガでは、 1.「私自身の歴史」 (1)私の経歴 (2)私の今の状況 (3)私の思い出 2.「私の家族に伝えたいこと」 (1)いざという時のために (一)介護・看病についての希望 をエンディングノートに書けばいいのでは、という事を書いてきました。 前回までのメルマガを確認される方は、こちら↓をご覧ください。 http://archive.mag2.com/0000250721/index.html 今回は前回に続き (1)いざという時のために (二)病名告知、延命治療、献体についての考え ・病名告知や余命告知についての希望 ・延命治療、ホスピスケア、についての考えや希望 ・最後の場所の希望(自宅、病院、家族の判断など) ・臓器の提供や献体についての希望 終末期の医療については、たいへん複雑で繊細な問題と思います。 エンディングノートにご自身の考えを、記しておくのは残された方の 精神的負担を減らすのではと思います。 ただ、あまりにデリケートな問題なので、考えがまとまらないのに 無理に書く必要はないと思います。 ちなみに、後期高齢者医療制度の非難では、 この延命治療や終末期相談支援料についてよく取り上げられています。 医療費抑制に利用される、と言う視点からだと思います。 ご自身の希望として、終末期医療の考えを家族等に わかってもらってることは、いいように思います。 無理をせず、希望がある程度まとまってるなら、 その考えのまとまっている程度にあわせ書いてみるのはいいと思います。 家族等も、ご自身の考えと医師からの十分な説明とをふまえ、 決めていくことができるのではないかなと思います。 臓器提供や献体希望については、家族も知らないこともあるでしょうから、 エンディングノートに書いておくことは、重要と思います。 (PR) 当社のファイナンシャルプランナーのホームページはこちらです。 エンディングノートの作成相談 保険見直し 資産管理 住宅ローン・不動産売却相談 http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 相続と生命保険(1) ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こちらのコーナーでは、 相続やエンディングノートの周辺についての ちょっとしたミニ知識を書いていきます。 相続人(亡くなった人)が払っていた生命保険の死亡保険金は、 「みなし相続財産」として、相続税の対象になります。 ごく大雑把に言いますとみなし相続財産とは、亡くなった人が 所有していたのでなく死後に支払われるけれども税法上、 相続や遺贈で所得したとみなすものです。 意外と重要ですが、死亡保険金は、民法上の相続財産でないので、 遺産分割協議の対象外です。 また生命保険の機能として、生前に受取人と金額を指定できるという利点が あります。 ちなみに、相続税の計算上、相続により取得したものとみなされる場合には、 相続人全体で、500万円に法定相続人の数をかけて計算した金額までは 非課税で、これを超える部分の金額が相続税の対象になります。 相続人が3人の場合、 500万円×3人=1500万円までは、非課税です。 2000万円の保険金の場合は、この例では500万円だけが、 相続税の対象になります。 相続税対策や争族対策には、保険が有効な手段の一つといえます。 ただ、なんでも保険に入ればいいと言うことでは、全然ありません。 保険の種類や契約者、払い方、受け取り方などなど、 多くの考える点があります。 安易に保険を利用するのではなく、将来を予測しながら、 目的に合った必要な保険に必要な金額加入することのメリット・デメリットから 考えてはいかがでしょうか。 安易に保険に入りすぎて、一番重要な生きてる間の生活に 不安が生じることのないようにしてください。 今後もこの点について、取り上げていきたいと思います。 (PR) 相続についての保険のご相談も、行っています。 ファイナンシャルプランナー・税理士 http://www.sksapo-imtax.com/zeirishi.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 編集後記 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 高齢者を狙った悪徳商法が後を絶ちません。 なんとしても被害者が減るようにしたものです。 行政もこの点は、消費者保護と言うことで重要視しているようですが、 私たち自身もそしてその周りの方も十分にお互い注意していきたいと思います。 前書きのところで、長々と訪問販売について書きましたが、 ぜひご注意ください。 ご感想ご要望などありましたら、今後の参考にさせていただきますので、 ぜひお知らせください。 mailto:sksapo-imtax@yurikago.net もう一つのメルマガもよろしければご覧ください。 『家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド』 http://archive.mag2.com/0000219320/index.html ********************************** ■発行者 エンディングノート・保険見直し・資産管理・住宅などのFP業務 株式会社 生活経営サポート (大阪府高槻市) ■発行協力 税理士・元上席国税調査官・1級FP技能士・CFP 今一実税理士事務所 ■ホームページ http://www.sksapo-imtax.com ■ブログ http://blog.livedoor.jp/sksapo1809/ ■メルマガ税金ミニガイド http://www.mag2.com/m/0000219320.html ■お問い合わせ mailto:sksapo-imtax@yurikago.net ■配信中止 http://www.mag2.com/m/0000250721.html ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 本メールマガジンの各種情報の内容については万全を期しておりますが、 その内容を保証するものではありません。 わかりやすくするために、簡素化した表現等も多々ございます。 これらの情報によって生じた、いかなる損害についても、 補償はいたしかねます。 担当官庁または専門家の有料サービス等のご利用をお勧めいたします。 **********************************



