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2007/12/31

エンディングノート FP税理士版19.12.31No.004

■□■□■□■□■□■□■□■□■  19年12月31日 第4号 □■
◆◇◇ 生きるための「エンディングノート」FP・税理士版        ◇◇◆
■□■□■□■□■□■□■□■□■  http://www.sksapo-imtax.com  □■

 今日もご覧いただき、ありがとうございます。

 ファイナンシャルプランナーの会社(株)生活経営サポートの
 FP・税理士 今一 実です。
 http://www.sksapo-imtax.com/ 


 今年も今日で終わり、明日からまた新しい年を迎えます。
 
 みなさにとって、今年一年はいかがでしたか。
 
 正月ということで親族でお集まりになられる方も
 多いのではないでしょうか。

 自己を見つめ、未来もよりよく生きるため、
 そして大切な方へのメッセージのエンディングノートを考えるには
 良い機会かもしれませんね。
 (飲んでそれどころでない方も、多いかもしれませんが)
 
 とにもかくにも、明日から新しい年が始まります。
 連綿と続く時間の流れを、人為的に区切っただけかもしれませんが、
 何かしら、すがすがしい気分に毎年なります。
 


 皆様のご意見で、内容も考えていきたいと思いますので、
 お気軽に感想などお送りください。
  mailto:sksapo-imtax@yurikago.net 


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■ エンディングノート ■
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 前回はエンディングノートに書く主な内容を見ました。
 (前回分については、こちら↓でご確認いただけます)
   http://blog.mag2.com/m/log/0000250721/ 
 
 順番に話を進めるのもわかりやすいとは思うのですが、
 年賀状等の時期なので、
 「親戚や友人の名簿」について、考えてみたいと思います。
 
 手紙を書くのは年1回の年賀状だけ、という方も増えてきたのでは
 ないでしょうか。
 
 年賀状、喪中はがきで、年1度の名簿整理をされる方も
 いらっしゃると思います。
 
 この年賀状のための名簿をエンディングノートにご利用されることを、
 お勧めいたします。
 
 あなたご自身の交友範囲のすべてを、家族の方はご存知でしょうか。
 また、ご両親のお付き合いされてる方をご存知でしょうか?
 
 ちなみに、私の交友範囲について、私の家族はすべてを知らない
 でしょうし、私も母親の交友範囲のすべては知りません。
 しかも名前を知っていても、連絡先まで知っている親の友人は、
 少ないです。
 
 親戚についても同様で、顔は知っていても連絡先のわからないことも
 多いでしょう。
 また遠縁にあたるなどという場合、どんな関係かなども
 わからないこともあります。
 
 
 万が一の場合に誰に連絡すれば良いのか、
 今後も誰と付き合えば良いのかなど、
 わかるようにしといてもらえると、
 残される方にとっても、非常に役立つのではないでしょうか。
 
 記載内容としては、
 住所・氏名・電話番号は当然として、
 (1)関係・間柄(父のいとこ・高校同級生・同好会関係など)
 (2)訃報通知の要否
 (3)葬儀参列
 (4)死後の付き合い(要・任意・不要など)
 このようなものがわかるようにしてあれば、
 万が一の不安やその後の連絡も、助かるのではないでしょうか。
 
 おそらく、この方に連絡すれば、必要な方にその方が連絡してくれると
 期待できる、キーマンのような方が何人か、いらっしゃるのでは
 ないでしょうか。
 このような方も、わかるようにしてくれていれば、
 万が一の平常な状況でない中では、たいへん助かると思います。
 
 
  
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■ 相続税の計算(2) ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  
 こちらのコーナーでは、
 相続やエンディングノートの周辺についての
 ちょっとしたミニ知識を書いていきます。
 
 前回は相続税の計算で法定相続人の人数によって、
 基礎控除が変わることに触れました。
 (前回をごらんいただいていない方は、こちら↓からご覧ください。
    http://blog.mag2.com/m/log/0000250721/ )
 
 では、「法定相続人」とは、誰のことでしょうか。
 
 1.配偶者(夫や妻)は常に相続人になります。
   ただ、いわゆる内縁関係の場合は、法定相続人となりません。
 
 2.子供も法定相続人になります。
   親が離婚した場合も、両親双方の相続人です。
   
   相続税法上は養子の数については、実子がいる場合は1人、
   実子がいない場合は2人までと制限されています。
   制限せざるを得ないほど、養子が、相続対策に使われていました。
   
 3.父母(直系尊属、子供がいない場合のみ)
 
 4.兄弟姉妹(いわゆる身内は兄弟だけという場合のみ)
 
 
 法定相続人の数によって、
 基礎控除(1人当たり、1,000万円)
 生命保険金の非課税(1人当たり500万円)
 死亡退職金の非課税(1人当たり500万円)
 
 このように法定相続人の数で、相続税の対象となる遺産額も
 変わってきます。
 
 
 法定相続人が妻と子供3人の場合、
 生命保険金は2,000万円まで非課税です。
 2,000万円を超えた部分のみが、税金の対象になります。
 
 相続における保険加入のメリットや目的は
 この非課税制度のほかにもいろいろとあります。
 
 どんな保険でも、またどんな契約でも入れば良い
 というものではありません。
 
 何でこんな保険に、ということもあるようです。
 
 保険について信頼できる税理士や、ファイナンシャルプランナーに
 ご相談ください。
 
 
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 当社でもプランに基づく保険の提案を行っています。
 ご関心のある方はこちらもご覧ください。
  http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm 
 
 
  
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■ 編集後記 ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
 今日は大晦日ですね。
 明日は元旦、新年ですね。
 
 昨年7月まで税務署の上席国税調査官という国家公務員でしたが、
 今は民間の一、FP・税理士として年末まで、このようなメルマガを
 書くことのできる幸せを感じています。
 
 税務職員という特性上、情報発信などは夢の夢で、
 できる限り国税調査を仕事としてることは隠してました。
 そんな私が、メルマガを3種類も出してるとは、自分のことながら、
 驚いてしまいます。
 
 退職した今でも、税務調査にやりがいと楽しさ、公僕としての意義は
 あったと思ってます。
 現在の私のFP・税理士にも、皆様のお役に立てることは
 あると信じています。

 残り少ない今年ですが、今年一年を振り返り来年はさらに良い年、
 納得のいく1年にしたいと思います。
 
 
 皆様も良いお年をお迎えください。
 
 来年も引き続き、よろしくお願いいたします。



 ご感想ご要望などありましたら、今後の参考にさせていただきますので、
 ぜひお知らせください。
  mailto:sksapo-imtax@yurikago.net 
 
 
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■発行者 エンディングノート・保険見直し・資産管理・住宅などのFP業務
        株式会社 生活経営サポート (大阪府高槻市)

■発行協力 税理士・元上席国税調査官・1級FP技能士・CFP
         今一実税理士事務所

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