SOHOさんのための確定申告講座

東京のすみっこで自宅の一室を拠点に活動している、おかあちゃん税理士がお届けする、自宅でお仕事をしているSOHOさん向けの確定申告講座です。

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2007/10/28

SOHOさんのための確定申告講座〜その1〜

はじめまして。おかあちゃん税理士のなおいです。東京のすみっこで自宅の一室を拠点に活動しています。
そう!SOHOのみなさんと同じです。

通信機器、PC,インターネットの普及によって、自宅でできる仕事の幅もだいぶ広がってきたように思います。
皆さん、様々な契約形態でお仕事をされているのだと思いますが、収入があれば、申告をしなくてはいけません。

確定申告と呼ばれているあれです。



                     【SOHOさんのための確定申告講座】

                         〜 その1 収入と費用〜


所得にはいろいろな種類がありますが、SOHOの皆さんは、継続して収入を得るため
にお仕事をしてお金をもらっていますよね。

そのようにして得る所得を【事業所得】と言います。

もらったお金が 【収入】


その収入を得るために使ったお金が 【費用】


収入から費用を差し引いた残りが 【所得】 です。


所得税は、その所得に対してかかる税金です。

ですから、税金の計算をするときには、その年の【収入】と【費用】の金額を
正しく認識することが重要です。



        ::::::::::::::::::::::

【収入】とは?

収入というのは、実際に手元に受け取った現金だけでなく、
その現金を受け取る権利が発生した時に認識をします。

たとえば、原稿を納めるお仕事をしていたとします。

原稿が出来上がって納品をして、その納品日に請求書を発行したとします。

納めた先の都合で支払いは、翌月末だったとしても、
請求書の発行日に収入を認識します。



【費用】とは?

費用も同様です。

支払わなければいけない義務が確定した時に認識します。

たとえば、パソコンをローンで購入して、物は手元にあるけど支払いは来月以降です。

という場合でも、購入日にその支払義務が確定しているのでその日に費用を認識しま
す。



この認識の「時」 について、年のまんなかあたりだとさほど問題にはならないのです
が、年末、12月中にお仕事が終わって納品して、1月に入金なんて場合でも、
12月中の売上げとしてその年の収入金額に入れておかなければいけませんよね。



みなさんは、平成19年度の確定申告に備えて、費用の領収証とかちゃんと集めてあり
ますか?

収入を得るために使ったお金、費用になりますよ!


                   〜次回は自宅に関する費用についてです。〜

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