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2008/05/10

休日(労働基準法第35条)

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■今回の目次
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1、「休日(労働基準法第35条)」について
2、過去の復習問題
3、編集後記

※最近メルマガの発行が滞り気味になっています。
ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。

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■1、「休日(労働基準法第35条)」について
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このメールマガジンは、社会保険労務士試験の過去問に関する情報を中心に
社会保険労務士受験生の皆様に役立つ情報をお届けします。

今回は、「休日(労働基準法第35条)」についてです。

まず、下記の設問を読んでください。

週2日の所定休日を定める事業場でその2日とも休日労働させた場合、
労働基準法上、休日労働に関し、3割5分以上の割増賃金の支払いが
必要とされるのはそのうち1日のみであり、残る1日の賃金については、
就業規則の定め等の当事者の合意に委ねられる。




どうでしょうか。


ゆっくり考えてみて下さい。


誤りの場合は、どの部分が誤りか、理由も併せて考えてください。


休日労働に関する具体的な事例形式での出題です。

今後も出題される場合には、長文で具体的な事例形式で出題される可能性が高いため、
できる限り具体例をイメージするよう心がけて下さい。

労働基準法第37条の休日労働とは、毎週少くとも1回の休日又は4週間を通じ4
日以上の休日に労働させた場合です。

本問において、法定休日となるのはあくまで1日のみです。

「所定休日」という言葉に惑わされないよう注意してください。

したがって、残る1日については、時間外労働による割増賃金の対象とはなり得ますが、
法定休日労働としての3割5分以上の割増賃金の支払い義務は生じません。

ただし、就業規則の定め等に別段の定めがある場合などは、
当事者の合意した事項によることになります。(設問後段)



解答、条文については、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou_2/post_40.html
を参考にしてみて下さい。



今回、わからない箇所があった方は、時間を少し空けてから
もう一度チャレンジしてみて下さい。

このメルマガで紹介する問題は、何度解いても決して無駄にならない、
重要な問題を厳選しています。

とにかく何度も繰り返すことが合格への最短経路です。





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■2、【過去の復習問題】
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「保健衛生の事業については、労働者に休憩を一斉に与える必要はないので、
満18歳に満たない労働者についても、特段の手続きをしなくても、
休憩時間を一斉に与える必要はない。」

解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou_2/post_28.html
をご覧下さい。


「フレックスタイム制においては、始業及び終業の時刻を、対象となる労働者の
決定にゆだねているところから、フレックスタイム制を採用する事業場においては、
使用者は対象労働者については、各労働者の各日の労働時間の把握を行う必要はない。」


解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou_2/post_23.html
をご覧下さい。


「労使協定を締結し、労働基準法第32条の2に規定するいわゆる1か月単位の
変形労働時間制を採用する場合、使用者は、当該協定を行政官庁に届け出
なければならず、就業規則その他これに準ずるものにより同制度を採用
する場合も、事業場の規模を問わず当該就業規則その他これに準ずるものを
行政官庁に届け出る必要がある。」


解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou_2/post_24.html
をご覧下さい。




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■3、【編集後記】
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最近メルマガの発行が少し滞り気味になっています。
ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。

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社会保険労務士試験の受験生に役立つ情報を提供していきたいと考えています。
        
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ホームページ : http://www.s-license.net/sr_kakomon/
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