1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)
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■今回の目次
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1、「1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)」について
2、前回までの復習
3、編集後記
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■1、「1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)」について
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このメールマガジンは、社会保険労務士試験の過去問に関する情報を中心に
社会保険労務士受験生の皆様に役立つ情報をお届けします。
今回は、「1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)」についてです。
まず、下記の設問を読んでください。
使用者は、労働基準法別表第1第13号の保険衛生の事業のうち常時10人未満の
労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間まで
労働させることができる。また、この特例の下に、1か月単位の変形労働時間制、
フレックスタイム制及び1年単位の変形労働時間制を採用することができる。
どうでしょうか。
ゆっくり考えてみて下さい。
誤りの場合は、どの部分が誤りか、理由も併せて考えてください。
変形労働時間制の比較の問題です。
迷った方はこの機会に整理しておいて下さい。
最初は何度も間違えてしまうかもしれませんが、
問題を繰返し解きながら、少しづつ覚えていくしかありません。
解答、条文については、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou_2/post_26.html
を参考にしてみて下さい。
今回、わからない箇所があった方は、時間を少し空けてから
もう一度チャレンジしてみて下さい。
このメルマガで紹介する問題は、何度解いても決して無駄にならない、
重要な問題を厳選しています。
とにかく何度も繰り返すことが合格への最短経路です。
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■2、【前回までの復習】
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「フレックスタイム制においては、始業及び終業の時刻を、対象となる労働者の
決定にゆだねているところから、フレックスタイム制を採用する事業場においては、
使用者は対象労働者については、各労働者の各日の労働時間の把握を行う必要はない。」
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou_2/post_23.html
をご覧下さい。
「労使協定を締結し、労働基準法第32条の2に規定するいわゆる1か月単位の
変形労働時間制を採用する場合、使用者は、当該協定を行政官庁に届け出
なければならず、就業規則その他これに準ずるものにより同制度を採用
する場合も、事業場の規模を問わず当該就業規則その他これに準ずるものを
行政官庁に届け出る必要がある。」
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou_2/post_24.html
をご覧下さい。
「派遣中の労働者について、当該労働者派遣契約が派遣先の事業場の
事情によって中途で解約された場合においても、労働基準法第26条の
休業手当の規定の適用については、同条の「使用者の責めに帰すべき事由」
があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。」
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou_2/post_25.html
をご覧下さい。
「労働基準法第24条第1項においては、賃金は、通貨で支払わなければならないと
規定されているが、同項ただし書きにおいて、法令に別段の定めがある場合、
当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者
との書面による協定がある場合又は厚生労働省令で定めるものによる場合
においては、通貨以外のもので支払うことができると規定されている。」
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou_2/post_21.html
をご覧下さい。
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■3、【編集後記】
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最近メルマガの発行が少し滞り気味になっています。
ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
このメルマガでは、社会保険労務士試験の過去問に関する情報から
社会保険労務士試験の受験生に役立つ情報を提供していきたいと考えています。
読者の皆様からのご意見、ご感想、ご質問も大歓迎です!
読者の皆様とよりよいメルマガを作り上げていきたいと思いますので、
今後ともご購読をお願い致します!
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