1か月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)
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■今回の目次
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1、「1か月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)」について
2、前回までの復習
3、編集後記
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■1、「1か月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)」について
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このメールマガジンは、社会保険労務士試験の過去問に関する情報を中心に
社会保険労務士受験生の皆様に役立つ情報をお届けします。
今回は、「1か月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)」についてです。
まず、下記の設問を読んでください。
労使協定を締結し、労働基準法第32条の2に規定するいわゆる1か月単位の
変形労働時間制を採用する場合、使用者は、当該協定を行政官庁に届け出
なければならず、就業規則その他これに準ずるものにより同制度を採用
する場合も、事業場の規模を問わず当該就業規則その他これに準ずるものを
行政官庁に届け出る必要がある。
どうでしょうか。
ゆっくり考えてみて下さい。
誤りの場合は、どの部分が誤りか、理由も併せて考えてください。
<解答>
×
この問題については、1ヶ月単位の変形労働時間制採用に関する手続きを
広範に問う問題です。良問だと思います。
この問題で問われていることを整理してみると下記のようになります。
設問前段
1ヶ月単位の変形労働時間制を
(1)労使協定で採用した場合に届出が必要か?
設問後段
1ヶ月単位の変形労働時間制を
(2)就業規則その他これに準ずるもので採用することは可能か?
(3)可能だとして
A 就業規則の場合届出が必要か?
B その他これに準ずるものによる場合届出が必要か?
一つ一つ丁寧に分析してみてください。
この問題の誤りは、(3)Bの部分です。
常時10人未満の事業場が「就業規則に準ずるもの」を作成した場合、
届出義務はありません。
1ヶ月変形を採用したとしても同様です。
1ヶ月変形の採用=届出が必要と考えるとひっかかります。
この点については、理屈で考えるよりも知識として知っておいた方が
早いかもしれません。
解答、条文については、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou_2/post_24.html
を参考にしてみて下さい。
今回、わからない箇所があった方は、時間を少し空けてから
もう一度チャレンジしてみて下さい。
このメルマガで紹介する問題は、何度解いても決して無駄にならない、
重要な問題を厳選しています。
とにかく何度も繰り返すことが合格への最短経路です。
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■2、【前回までの復習】
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「派遣中の労働者について、当該労働者派遣契約が派遣先の事業場の
事情によって中途で解約された場合においても、労働基準法第26条の
休業手当の規定の適用については、同条の「使用者の責めに帰すべき事由」
があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。」
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou_2/post_25.html
をご覧下さい。
「労働基準法第24条第1項においては、賃金は、通貨で支払わなければならないと
規定されているが、同項ただし書きにおいて、法令に別段の定めがある場合、
当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者
との書面による協定がある場合又は厚生労働省令で定めるものによる場合
においては、通貨以外のもので支払うことができると規定されている。」
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou_2/post_21.html
をご覧下さい。
「労働者が退職した際、労働基準法第22条第1項に基づき証明書を使用者に
請求した場合、使用者は遅滞なくこれを証明する必要があるが、その証明書
には請求の有無にかかわらず、退職の事由を記載しなければならない。」
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou_2/post_20.html
をご覧下さい。
「労働基準法第20条では、使用者は、労働者を解雇しようとする場合に
おいては、少なくとも30日前の予告をしなければならないと規定しているが、
労働者側からする任意退職についても、就業規則その他に別段の定めがない
場合には、同条の趣旨に照らして、少なくとも30日前の予告が必要であると
解されている。」
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_19.html
をご覧下さい。
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■3、【編集後記】
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最近メルマガの発行が少し滞り気味になっています。
ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
このメルマガでは、社会保険労務士試験の過去問に関する情報から
社会保険労務士試験の受験生に役立つ情報を提供していきたいと考えています。
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