退職時等の証明(労働基準法第22条)
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■今回の目次
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1、「退職時等の証明(労働基準法第22条)」について
2、前回までの復習
3、編集後記
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■1、「退職時等の証明(労働基準法第22条)」について
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このメールマガジンは、社会保険労務士試験の過去問に関する情報を中心に
社会保険労務士受験生の皆様に役立つ情報をお届けします。
今回は、「退職時等の証明(労働基準法第22条)」についてです。
まず、下記の設問を読んでください。
労働者が退職した際、労働基準法第22条第1項に基づき証明書を使用者に
請求した場合、使用者は遅滞なくこれを証明する必要があるが、その証明書
には請求の有無にかかわらず、退職の事由を記載しなければならない。
どうでしょうか。
ゆっくり考えてみて下さい。
誤りの場合は、どの部分が誤りか、理由も併せて考えてください。
<解答>
×
労動基準法第22条は、1項において「退職時の証明書」、
2項において「解雇理由の証明書」について規定しています。
そして、3項において「前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を
記入してはならない。」と規定しています。
よって、1項の「退職時の証明書」及び2項の「解雇理由の証明書」については、
いずれも労働者の請求しない事項を記入することは許されません。
このため、「請求の有無にかかわらず、退職の事由を記載しなければならない」
とする設問は誤りです。
「退職時の証明書」及び「解雇理由の証明書」は、あくまで労働者の
再就職活動等の便宜のための規定だからです。
労働者は自分にとって有利な情報のみ請求して問題ありません。
<関連する過去問>
「労動基準法第22条第2項においては、使用者は、労働者が、
同法第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、
当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、
遅滞なくこれを交付しなければならない旨規定されているが、
この規定は、即時解雇の場合には、適用されないものである。」
解答、補足説明、条文については、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou_2/post_20.html
をご覧下さい。
今回、わからない箇所があった方は、時間を少し空けてから
もう一度チャレンジしてみて下さい。
このメルマガで紹介する問題は、何度解いても決して無駄にならない、
重要な問題を厳選しています。
とにかく何度も繰り返すことが合格への最短経路です。
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■2、【前回までの復習】
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「労働基準法第20条では、使用者は、労働者を解雇しようとする場合に
おいては、少なくとも30日前の予告をしなければならないと規定しているが、
労働者側からする任意退職についても、就業規則その他に別段の定めがない
場合には、同条の趣旨に照らして、少なくとも30日前の予告が必要であると
解されている。」
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_19.html
をご覧下さい。
「産前産後の女性が労働基準法第65条に基づき休業する期間及びその後30日間に
当該女性労働者を解雇することは、原則として禁じられているが、
天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合は、
この限りではない。」
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_16.html
をご覧下さい。
「労働者を雇入れる際に「故意又は重大な過失により会社に損害を与えた場合、
損害賠償を行わせることがある」旨の契約を締結することは、禁止されている。」
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_15.html
をご覧下さい。
「所定労働時間を超える労働の有無」は、労働基準法第15条第1項の規定により
使用者が労働契約の締結に際して労働者に対して明示しなければならない
労働条件の一つとされており、また、労働基準法第89条において、就業規則の
いわゆる絶対的必要記載事項ともされている。
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_14.html
をご覧下さい。
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■3、【編集後記】
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このメルマガでは、社会保険労務士試験の過去問に関する情報から
社会保険労務士試験の受験生に役立つ情報を提供していきたいと考えています。
読者の皆様からのご意見、ご感想、ご質問も大歓迎です!
読者の皆様とよりよいメルマガを作り上げていきたいと思いますので、
今後ともご購読をお願い致します!
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