解雇の予告(労働基準法第20条)
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■今回の目次
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1、「解雇の予告(労働基準法第20条)」について
2、前回までの復習
3、編集後記
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■1、「解雇の予告(労働基準法第20条)」について
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この度はメールマガジンをご購読頂き、誠にありがとうございました。
このメールマガジンは、社会保険労務士試験の過去問に関する情報を中心に
社会保険労務士受験生の皆様に役立つ情報をお届けします。
今回は、「解雇の予告(労働基準法第20条)」についてです。
まず、下記の設問を読んでください。
労働基準法第20条では、使用者は、労働者を解雇しようとする場合に
おいては、少なくとも30日前の予告をしなければならないと規定しているが、
労働者側からする任意退職についても、就業規則その他に別段の定めがない
場合には、同条の趣旨に照らして、少なくとも30日前の予告が必要であると
解されている。
どうでしょうか。
ゆっくり考えてみて下さい。
誤りの場合は、どの部分が誤りか、理由も併せて考えてください。
<解答>
×
労働基準法には労働者側からの任意退職に関する予告期間に関する規定
はありません。
このような場合には、就業規則等に別段の定めがない限り、民法上の規定が
適用されます。
民法第627条1項に「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、
いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、
解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」旨の
規定がありますから、労働者側からの任意退職については、2週間前までに
予告(申入れ)をすれば足りることになります。
よって、設問後段は30日前となっていますので誤りです。
設問前段については、その通り正しいです。
<関連する過去問>
「労働基準法第56条に定める最低年齢違反の労働契約のもとに就労していた
児童については、そもそも当該労働契約が無効であるので、当該児童を
解雇するに当たっては、同法第20条の解雇予告に関する規定は適用されない。」
解答、補足説明、条文については、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_19.html
をご覧下さい。
今回、わからない箇所があった方は、時間を少し空けてから
もう一度チャレンジしてみて下さい。
このメルマガで紹介する問題は、何度解いても決して無駄にならない、
重要な問題を厳選しています。
とにかく何度も繰り返すことが合格への最短経路です。
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■2、【前回までの復習】
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「産前産後の女性が労働基準法第65条に基づき休業する期間及びその後30日間に
当該女性労働者を解雇することは、原則として禁じられているが、
天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合は、
この限りではない。」
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_16.html
をご覧下さい。
「労働者を雇入れる際に「故意又は重大な過失により会社に損害を与えた場合、
損害賠償を行わせることがある」旨の契約を締結することは、禁止されている。」
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_15.html
をご覧下さい。
「所定労働時間を超える労働の有無」は、労働基準法第15条第1項の規定により
使用者が労働契約の締結に際して労働者に対して明示しなければならない
労働条件の一つとされており、また、労働基準法第89条において、就業規則の
いわゆる絶対的必要記載事項ともされている。
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_14.html
をご覧下さい。
「期間の定めのある労働契約は、一定の事業の完了に必要な期間を定める
ものであれば、3年を超える期間を定める労働契約の締結が可能であるが、
その上限は5年である。」
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_13.html
をご覧下さい。
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■3、【編集後記】
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このメルマガでは、社会保険労務士試験の過去問に関する情報から
社会保険労務士試験の受験生に役立つ情報を提供していきたいと考えています。
読者の皆様からのご意見、ご感想、ご質問も大歓迎です!
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