1週間の復習問題
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■今回の目次
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1、はじめにー社会保険労務士試験合格発表
2、1週間の復習
3、編集後記
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■1、はじめにー社会保険労務士試験合格発表
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この度はメールマガジンをご購読頂き、誠にありがとうございました。
このメールマガジンは、社会保険労務士試験の過去問に関する情報を中心に
社会保険労務士受験生の皆様に役立つ情報をお届けします。
平成19年の社会保険労務士合格者発表が行われました。
合格された方、本当にあめでとうございます。
合格率が平成2年以来17年ぶりに10%の大台を超えていますが、
今年は選択式の救済が1科目もなく、
1点に泣くことになってしまった受験生も多いかと思われます。
こで注意が必要なのは、今回の結果を受けて、今後の勉強の方向性を決して
間違えないことです。
勉強の方向性を誤ると1年どころか合格がさらに数年先に延びてしまいます。
基本的にやるべきことはこれまでと変わりません。
過去問をベースに、理解⇒整理⇒テキストに書込み⇒記憶
これを徹底的に繰り返すことです。
社労士試験に短期合格するために重要なことは三つあります。
一つ目が、過去問。二つ目が過去問。三つ目も過去問です。
この意味が実感できるようになると合格にかなり近づきます。
このメルマガで紹介する問題は、何度解いても決して無駄にならない、
重要な問題を厳選しています。
とにかく何度も繰り返すことが合格への最短経路です。
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■2、1週間の復習
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今回は今週このメルマガで紹介した問題を、もう一度掲載します。
直近に一度解いた問題を1週間後にもう一度解くことは、
記憶の定着に効果的です。
同じ問題を短期間に何回も解いて意味があるのか?
と思われる方もいるかと思いますが、意味は必ずあります。
このメルマガで紹介する問題は、何度解いても決して無駄にならない、
重要な問題を厳選しています。
とにかく何度も繰り返すことが合格への最短経路です。
では、早速下記の問題を解いてみて下さい。
「労働者を雇入れる際に「故意又は重大な過失により会社に損害を与えた場合、
損害賠償を行わせることがある」旨の契約を締結することは、禁止されている。」
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_15.html
をご覧下さい。
「所定労働時間を超える労働の有無」は、労働基準法第15条第1項の規定により
使用者が労働契約の締結に際して労働者に対して明示しなければならない
労働条件の一つとされており、また、労働基準法第89条において、就業規則の
いわゆる絶対的必要記載事項ともされている。
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_14.html
をご覧下さい。
「期間の定めのある労働契約は、一定の事業の完了に必要な期間を定める
ものであれば、3年を超える期間を定める労働契約の締結が可能であるが、
その上限は5年である。」
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_13.html
をご覧下さい。
「平均賃金は、原則としてこれを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に
その労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定
するものとされており、その期間は、賃金締切日がある場合においては直前の
賃金締切日から起算することとされているが、雇入後3ヶ月未満の労働者の
平均賃金を算定する場合には、原則的な計算期間の3ヶ月に満たない短期間
であるので、賃金締切日の有無にかかわらずすべて算定事由発生日以前
雇入後の全期間について計算することとされている。」
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_17.html
をご覧下さい。
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、
賃金、労働時間について差別的扱いを行ってはならず、このことは
解雇や安全衛生ついても同様である。」
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_11.html
をご覧下さい。
今回、わからない箇所があった方は、時間を少し空けてから
もう一度チャレンジしてみて下さい。
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■3、【編集後記】
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このメルマガでは、社会保険労務士試験の過去問に関する情報から
社会保険労務士試験の受験生に役立つ情報を提供していきたいと考えています。
読者の皆様からのご意見、ご感想、ご質問も大歓迎です!
読者の皆様とよりよいメルマガを作り上げていきたいと思いますので、
今後ともご購読をお願い致します!
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サイト名 : 社会保険労務士過去問対策室
ホームページ : http://www.s-license.net/sr_kakomon/
メールアドレス : info@s-license.net
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