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2007/11/09

賠償予定の禁止(労働基準法第16条)

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■今回の目次
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1、「賠償予定の禁止(労働基準法第16条)」について
2、労働保険徴収法の目的条文
3、前回までの復習
4、編集後記

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■1、「賠償予定の禁止(労働基準法第16条)」について
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この度はメールマガジンをご購読頂き、誠にありがとうございました。

このメールマガジンは、社会保険労務士試験の過去問に関する情報を中心に
社会保険労務士受験生の皆様に役立つ情報をお届けします。

今回は、「賠償予定の禁止(労働基準法第16条)」についてです。

まず、下記の設問を読んでください。


労働者を雇入れる際に「故意又は重大な過失により会社に損害を与えた場合、
損害賠償を行わせることがある」旨の契約を締結することは、禁止されている。




どうでしょうか。


ゆっくり考えてみて下さい。


誤りの場合は、どの部分が誤りか、理由も併せて考えてください。






<解答>

 ×


労働基準法第16条は、損害賠償額を予定する契約を禁止していますが、
具体的損害に対して損害賠償をすることは禁止していません。

よって、本問は誤りです。

労働者の不法行為(民法709条)等により現実に損害を被った場合に、
その実損害額について損害賠償請求することは可能です。

労働基準法第16条が禁止している損害賠償額を予定する契約とは、
損害の程度に関係なく○○円という形で定めておく契約等です。

不当な契約により長期の身分拘束のおそれがあるためです。

このような基本的な問題であっても、本試験では緊張して
わからなくなってしまうことが多々あります。

しかも、今後出題される場合には、長文かつ具体的な事例形式での
出題が予想されます。

よって、労働基準法が禁止している「損害賠償額を予定する契約」とは、
具体的にどのようなものなのかということをイメージできるように
しておく必要があります。



その他、過去にはこんな問題も出題されています。


「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を
予定する契約をしてはならないが、実際に労働者の債務不履行により
被った損害の賠償を請求することは禁止されていない。」


解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_15.html
をご覧下さい。


今回、わからない箇所があった方は、時間を少し空けてから
もう一度チャレンジしてみて下さい。

このメルマガで紹介する問題は、何度解いても決して無駄にならない、
重要な問題を厳選しています。

とにかく何度も繰り返すことが合格への最短経路です。




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■2、【労働保険徴収法の目的条文】
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労働保険徴収法の目的条文です。

下記の(  )の中に入る言葉を考えてみてください。


この法律は、労働保険の事業の(     )を図るため、
労働保険の保険関係の(     )及び (     )、
労働保険料の(     )、(     )に関し必要な事項を
定めるものとする。


解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/tyousyuhou/post_6.html
をご覧下さい。


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■3、【前回までの復習】
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「所定労働時間を超える労働の有無」は、労働基準法第15条第1項の規定により
使用者が労働契約の締結に際して労働者に対して明示しなければならない
労働条件の一つとされており、また、労働基準法第89条において、就業規則の
いわゆる絶対的必要記載事項ともされている。


解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_14.html
をご覧下さい。


「期間の定めのある労働契約は、一定の事業の完了に必要な期間を定める
ものであれば、3年を超える期間を定める労働契約の締結が可能であるが、
その上限は5年である。」 


解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_13.html
をご覧下さい。


「平均賃金は、原則としてこれを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に
その労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定
するものとされており、その期間は、賃金締切日がある場合においては直前の
賃金締切日から起算することとされているが、雇入後3ヶ月未満の労働者の
平均賃金を算定する場合には、原則的な計算期間の3ヶ月に満たない短期間
であるので、賃金締切日の有無にかかわらずすべて算定事由発生日以前
雇入後の全期間について計算することとされている。」


解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_17.html
をご覧下さい。


「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、
賃金、労働時間について差別的扱いを行ってはならず、このことは
解雇や安全衛生ついても同様である。」


解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_11.html
をご覧下さい。


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■4、【編集後記】
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このメルマガでは、社会保険労務士試験の過去問に関する情報から
社会保険労務士試験の受験生に役立つ情報を提供していきたいと考えています。
        
読者の皆様からのご意見、ご感想、ご質問も大歓迎です!
        
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今後ともご購読をお願い致します!


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サイト名 : 社会保険労務士過去問対策室
ホームページ : http://www.s-license.net/sr_kakomon/
メールアドレス : info@s-license.net
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