労働条件の明示(労働基準法第15条)
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■今回の目次
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1、「労働条件の明示(労働基準法第15条)」について
2、雇用保険法の目的条文
3、前回までの復習
4、編集後記
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■1、「労働条件の明示(労働基準法第15条)」について
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この度はメールマガジンをご購読頂き、誠にありがとうございました。
このメールマガジンは、社会保険労務士試験の過去問に関する情報を中心に
社会保険労務士受験生の皆様に役立つ情報をお届けします。
今回は、「労働条件の明示(労働基準法第15条)」についてです。
まず、下記の設問を読んでください。
「所定労働時間を超える労働の有無」は、労働基準法第15条第1項の規定により
使用者が労働契約の締結に際して労働者に対して明示しなければならない
労働条件の一つとされており、また、労働基準法第89条において、就業規則の
いわゆる絶対的必要記載事項ともされている。
どうでしょうか。
ゆっくり考えてみて下さい。
誤りの場合は、どの部分が誤りか、理由も併せて考えてください。
<解答>
×
労働契約締結時における労働条件明示事項と就業規則の記載事項を
比較させる問題です。
「所定労働時間を超える労働の有無」は、労働契約締結時における労働条件
の絶対的明示事項に該当します。
したがって、設問の前段部分はその通り正しいです。
しかし、就業規則の絶対的必要記載事項には該当しないため、
設問後段は誤りとなります。
よって、本問は誤りです。
ポイントは、就業規則は原則として事業場全体に適用されるもの、
労働契約は個々の労働者に適用されるものだということです。
このため労働契約の絶対的明示事項の方が範囲が広いです。
例えば、本問の「所定労働時間を超える労働の有無」は、事業場の中の
個別の労働者によって取り扱いが違うことはよくあることです。
よって、労働契約締結時における労働条件の絶対的明示事項に該当しますが、
就業規則の絶対的必要記載事項には該当しません。
このように考えると、記憶しやすいと思います。
労働条件の明示に関する詳細解説、ポイント、条文、関連問題については、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_14.html
に掲載しています。
今回、わからない箇所があった方は、時間を少し空けてから
もう一度チャレンジしてみて下さい。
このメルマガで紹介する問題は、何度解いても決して無駄にならない、
重要な問題を厳選しています。
とにかく何度も繰り返すことが合格への最短経路です。
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■2、【雇用保険法の目的条文】
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今回は雇用保険法の目的条文です。
まず、下記の( )の中に入る言葉を考えてみてください。
雇用保険は、労働者が( )した場合及び労働者について
( )が困難となる事由が生じた場合に( )を行うほか、
労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に( )を行う
ことにより、労働者の( )を図るとともに( )を
容易にする等その就職を促進し、あわせて労働者の( )の安定
に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び( )、労働者の
能力の開発及び向上、その他労働者の( )を図ることを目的とする。
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/koyouhoken/post_5.html
をご覧下さい。
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■3、【前回までの復習】
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「期間の定めのある労働契約は、一定の事業の完了に必要な期間を定める
ものであれば、3年を超える期間を定める労働契約の締結が可能であるが、
その上限は5年である。」
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_13.html
をご覧下さい。
「平均賃金は、原則としてこれを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に
その労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定
するものとされており、その期間は、賃金締切日がある場合においては直前の
賃金締切日から起算することとされているが、雇入後3ヶ月未満の労働者の
平均賃金を算定する場合には、原則的な計算期間の3ヶ月に満たない短期間
であるので、賃金締切日の有無にかかわらずすべて算定事由発生日以前
雇入後の全期間について計算することとされている。」
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_17.html
をご覧下さい。
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、
賃金、労働時間について差別的扱いを行ってはならず、このことは
解雇や安全衛生ついても同様である。」
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_11.html
をご覧下さい。
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■4、【編集後記】
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社会保険労務士試験の受験生に役立つ情報を提供していきたいと考えています。
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