平均賃金(労働基準法第12条)
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■今回の目次
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1、「平均賃金(労働基準法第12条)」について
2、労働安全衛生法の目的条文
3、前回の復習
4、編集後記
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■1、「平均賃金(労働基準法第12条)」について
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この度はメールマガジンをご購読頂き、誠にありがとうございました。
このメールマガジンは、社会保険労務士試験の過去問に関する情報を中心に
社会保険労務士受験生の皆様に役立つ情報をお届けします。
今回は、「平均賃金(労働基準法第12条)」についてです。
まず、下記の設問を読んでください。
「平均賃金は、原則としてこれを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に
その労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定
するものとされており、その期間は、賃金締切日がある場合においては直前の
賃金締切日から起算することとされているが、雇入後3ヶ月未満の労働者の
平均賃金を算定する場合には、原則的な計算期間の3ヶ月に満たない短期間
であるので、賃金締切日の有無にかかわらずすべて算定事由発生日以前
雇入後の全期間について計算することとされている。」
どうでしょうか。
ゆっくり考えてみて下さい。
誤りの場合は、どの部分が誤りか、理由も併せて考えてください。
<解答>
×
この問題が難しく感じるのは、まず問題文が長いとうことです。
数年前であれば、2又は3の肢として出題されてもおかしくないような
問題ですが、1つの肢に集約されて出題されます。
この傾向は今後も続いていくと思われます。
過去問を学習される際は、問題文をいくつかに区切って検討してみると
いいかと思います。
前置きが長くなりましたが、設問の検討に入ります。
本問は、大きく分類すると2つに分類でき、さらに前半部分を2つに分類できます。
前半(1):平均賃金の原則的な算定方法⇒○
前半(2):賃金締切日がある場合の取扱い⇒○
後半:雇入後3ヶ月未満の者の取扱い⇒×
設問前段部分については、条文知識であり、選択式の出題対象にもなり得る
基本事項です。
問題は設問後段部分です。
雇入後3ヶ月未満の労働者の平均賃金算定に関する問題です。
これは、知っているか知らないかの知識問題ですので、知らなかった方は
この機会にもう一度確認しておいて下さい。
3ヶ月未満の労働者であっても、賃金締切日がある場合においては、直前の
賃金締切日から起算して問題ありません。
したがって、本問は誤りとなります。
設問の詳細解説と条文については、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_17.html
に掲載しています。
今回、わからない箇所があった方は、時間を少し空けてから
もう一度チャレンジしてみて下さい。
このメルマガで紹介する問題は、何度解いても決して無駄にならない、
重要な問題を厳選しています。
とにかく何度も繰り返すことが合格への最短経路です。
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■2、【労働安全衛生法の目的条文】
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今回は労働安全衛生法の目的条文です。
まず、下記の( )の中に入る言葉を考えてみてください。
この法律は、( )と相まって、( )の防止のための
危害防止基準の確立、( )及び( )の促進の措置
を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより
( )における労働者の安全と( )を確保するとともに、
( )を促進することを目的とする。
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/roudou_anzen_eisei/post_4.html
をご覧下さい。
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■3、【前回の復習】
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「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、
賃金、労働時間について差別的扱いを行ってはならず、このことは
解雇や安全衛生ついても同様である。」
解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_11.html
をご覧下さい。
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■4、【編集後記】
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このメルマガでは、社会保険労務士試験の過去問に関する情報から
社会保険労務士試験の受験生に役立つ情報を提供していきたいと考えています。
読者の皆様からのご意見、ご感想、ご質問も大歓迎です!
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