労働条件の原則(労働基準法第1条)
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■今回の目次
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1、「労働条件の原則(労働基準法第1条)」について
2、編集後記
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■1、「労働条件の原則(労働基準法第1条)」について
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これから社会保険労務士を目指す方等にとくにおすすめです。
初回の今回は、「労働条件の原則(労働基準法第1条)」についてです。
まず、下記の設問を読んでください。
「労働基準法第1条は、この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、
労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならない旨定めるが、
労働条件の低下が社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には、
これに抵触するものではない。」
どうでしょうか。
ゆっくり考えてみて下さい。
誤りの場合は、どの部分が誤りか、理由も併せて考えてください。
<解答>
○ その通り正しいです。
労働基準法第1条は、「この基準」=「労働基準法の基準」を理由としてと定めています。
よって、労働基準法第1条に違反しているか否かの判断は、労働基準法上の基準を
理由としているか否かがポイントになります。
問題文をもう一度読み返してみてください。
「労働条件の低下が社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合」とあります。
労働基準法上の基準以外に決定的な理由があるという事案ですから、
必ずしも労働基準法に抵触するものではないという結論になります。
したがって、設問はその通り正しいです。
<参考条文>
労働基準法第1条(労働条件の原則)
1 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの
でなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、
この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、
その向上を図るように努めなければならない。
今回、わからない箇所があった方は、時間を少し空けてから
もう一度チャレンジしてみて下さい。
とにかく何度も繰り返すことが合格への最短経路です。
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■2、【編集後記】
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