2008/02/02
管理監督者 と 管理職 とは違う の巻
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| 労働問題 なんだ・かんだ Vol. 9 |
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| 〜 なんだ・かんだ と言っても "知は力です" 〜 |
| 発行者 ひろ事務所 社会保険労務士 渡辺博正 |
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* なんだ・かんだ長屋の大家さん、熊さん、八っあん と一緒に
労働法、労働問題を考えてみましょう。 そして、
労働紛争の解決策を探り、トラブル予防 につなげましょう。
* 労働トラブルは千差万別で、画一的に解決できるものではありません。
ここに書いた事は、一般論ですので、個別・具体的事件を想定しておりません。
実際のトラブルの解決に当たっては、ご自身の判断・責任でお願いいたします。
私には、いかなる責任もなく、一切の損害賠償をする義務はない、と考えます。
* ホームページ http//www.hirojimusyo.com/
メールアドレス hirojimusyo@yahoo.co.jp
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管理監督者 と 管理職 とは違う の巻
登場人物:なんだ・かんだ長屋の 大家さん、熊さん、八っあん。
八っあん:もう2月だ〜よ !!
大家さん:いや〜 いろいろと・・・ ごめんなさい。
熊さん :ま〜 元気出して 行こう
[熊]「紳士服のコナカ」の店長に続いて、
今度は マクドナルドの東京地裁の判決
「管理監督者」が今 クローズ・アップされてますね
[八]今回は、「名ばかり管理者」が お題だな〜
[大]いや〜、管理監督者については
あちこちに 色々と書いてあるから ・・・
[八]何がい〜たい す ?
[大]私がいいたいのは、
1.「管理監督者」と「管理者」「管理職」とは違う
2.MAC判決の額750万円を考える
3.長時間労働の問題を忘れていませんか
4.判決の反響について
今回は、
1.「管理監督者」と「管理者」「管理職」とは違う、ということ
[大]日本マクドナルドの残業代請求事件の判決要旨を読んでみると、
「管理」という言葉は、
「管理の地位にある者」、「管理監督者」、「労務管理」
と3つのパターンで見られるだけで、
「管理職」「管理者」と言う言葉は、全く見当たらない。
[八]え ?
[大]「管理職」をめぐる裁判じゃ〜なかった て〜ことさ
[八]「広辞苑」を見ると、
管理職は、「事務を管理する職。または その人」
「係長・課長以上をいう」って書いてある
[大]「管理監督者」て〜のは
労働基準法第41条第2号の
「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」さ
これに該当するか しないか が裁判された訳さ
[熊]「管理監督者」と「管理職」「管理者」とは同じじゃ〜ないのか〜
[大]『店長は、・・・労務管理の一端を担っていることは否定できない』とか、
『店舗運営において重要な職責を負っていることは明らかであるものの、』
て〜判決の中にあるが、
これが、世間一般でいう「管理職」と 思うな〜
[熊]厚労省のホームページの大臣等記者会見の中で
『(記者)
昨日ですね、日本マクドナルドの管理職をめぐる
東京地裁の判決があったのですけれども、・・・』
て〜載ってるけれど
[大]「管理職」て〜のは、日常語だけど
「管理監督者」て〜のは、労基法が定義してる 法律用語 さ
言ってみれば、法律問題を話すときの“業界用語”だな〜
[八] ?
[大]たとえば、「善意」て〜言葉があるだろ〜
[八]広辞苑では 〜 と
「他人のためを思う心」て〜 なってますね
[大]じゃ〜 民法の話の中で、「善意の第三者」て〜 でてきたら
「見も知らないけど、私のためを思ってくれる人」
とは 考えないよな〜
[熊]なじみのない言葉 だから
それって ど〜ゆ〜意味? 教せ〜て ・・・
て〜 ことになりますよ
[八]「管理者」も 「監督者」も〜 どちらも
上に立つ人 て〜 身近な言葉だから
「管理者」+「監督者」=「管理監督者」=上に立つ人
て〜 単純に 考えちゃうよ ね〜
[熊][時事通信]によると、経団連の御手洗会長は、
「管理職の考え方は業種、会社によってまちまちだ」と述べた。
一方で「一般的に規則とか判例に照らし、管理職と認められない者は、
当然、従業員として処遇すべきだ」とも語ったっそ〜ですが・・・
[大]その言わんとする事をさ〜 法律用語に訳してみると
「管理職の考え方は業種、会社によってまちまちだ」
それはそれで い〜として、
「法律とか 判例とかに照らして、
管理監督者と認められない(日常的用語としての)管理者は、
当然、管理監督者でない者として処遇すべきだ」
て〜 言い回しになる のかな〜
[八]でも こ〜考えてくるとね、
「名ばかり管理者」じゃなくて、
「名ばかり管理監督者」て〜 言った方が 適切なの鴨ね〜
[熊]でもね、社長を含めて10人の会社だと、
管理職と呼べる人がいなくなっちゃうて〜言うでしょ
[大]世の中 十社十色の人事組織がある訳さ、
肩書きをど〜するかは、会社の勝手さ〜
[熊]そ〜言えば、
親子三人でやってる 駅前の八百屋の“やお八”
おやじが 社長、おかみさんが 経理部長、息子が 販売部長 だろ〜
[八]でもさ〜、 対外的に何の権限も与えてないのに
いかにも権限がありそうな肩書きをつけたら、
別な問題になる可能性がありますよね〜
[大]この判決も言っているし〜 ず〜と前から裁判のたびに
「管理監督者」は、「経営者との一体的な立場において、」
「重要な職務と権限を付与されている」と認められる必要がある。
「店長の職務、権限は店舗内の事項に限られる」から、
「管理監督者」ではない、と言ってるわけさ。
[八]判り易くするために
「管理監督者」のガイドラインを作ったら
て〜意見もあるよね 〜
[大]でもさ〜 この判決も
部長、課長、店長て〜 職制上の肩書きが
労基法上の管理監督者とは限らない。
実態に即して見るて〜
厚生労働省の通達 や 従来の判例に沿ったものだから
判例の積み重ね 通達の周知徹底 が
ガイドラインの働きをしてるんじゃ〜ないかな
[熊]今回は コナカ だ〜 マクドナルド だ〜 って
誰でも知ってる会社の裁判だから 大々的に報道してるけど
当社の「管理職」は労基法の「管理監督者」だって
裁判で争った幾十もの会社が 敗けてる ですよ ね〜
[八]コナカは、
「疑義があるとの指導を労基署から受けたが、
管理監督者でダメとは言われていない」
駄目!とは言われてはいないが、労基署の指導を受けて、
10月1日から店長を「管理監督者」から外す事にした。
だけど〜 1日以前は、「管理監督者」だったんだから、
残業代を支払う必要はない
って〜 論法ですよね
[大][厚労省ホームページ・大臣等記者会見]を見る
舛添大臣がね、
「働く人の最低労働時間とか基本的な労働法制は
働く人のためにあるわけですから、
これをきちんと守っていかないといけない。
この原則はしっかりしないといけない。
しかし、片一方で、
今多様な働き方というのを模索しないといけないので、
あまり規制でがんじがらめにするのもまた問題だという考え方もある。
そういうところのバランスを取った考え方でいきたい・・・」
って書いてあるけど、
法令遵守の原則 コンプライアンス の上に、
多様な働き方を載せていくのが、あるべき方向かな〜
次の巻きに続く
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労働問題 なんだ・かんだ
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