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内容証明ってよく分からない?実際どうやって使うの?またどんな効果があるの?様々な疑問にお答えします。クーリングオフや契約取消し、敷金返還や損害賠償請求、子供のの養育費や慰謝料請求また遺産相続問題まで扱えます。大人の武器、これを使わない手はありません!

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2009/04/15

「紛争の火種をなくす」大人の喧嘩の武器。内容証明で言っちゃいなさいよ!

第18回
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「紛争の火種をなくす」
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こんにちは行政書士の中島です。

春ですね〜、町を歩けば桜並木に

初々しい学生、社会人の姿


これから始めるぞって感じがします。


受験時代の頃は

そんな学生や社会人をうらやましく思ってまして

受験生は試験に受からない限り春はないですから


そんな辛かった受験時代があるからこそ

今の自分があるんだと切に感じています。


さて、本題に入りましょう。


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■話合いを文書にすることが重要
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揉め事の大半は言った言わないの

水掛け論から始ります。


「あのとき確かにこう言った」

「いやそんなこと聞いていない」


本人はそう言ったつもりでも

相手は覚えていない

そんなことはよくあることです。


こういったトラブルを予防するのは

そう、書面ですよ。

契約書を作っておく、示談書を作成しておく


契約書について
http://www.kaiketuya.com/keiyakusyo.html


言葉を書面に記しておくだけで

お互いの勘違いは飛躍的に少なくなり

相手も文書に記した以上反論はできなくなります。


内容証明は、利点は郵便局が控えを保存してくれている

ということです。

お互いが控えを持ってますし

失くしたとしても

何かあったとき謄本を請求すれば

郵便局が動かぬ証拠を発行してくれます。


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■請求を認めた相手からは示談書で一筆とろう
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例えば内容証明で請求して

相手が認めた場合でも

必ず一筆取りましょう。


対面や電話なんかで請求を認めると言ってきても

また言った言わないの水掛け論になります。


そんなときは、相手の気が変わらないうちに

示談書を作成し

確かに請求内容を認め支払等に応じます旨の文書に

署名押印させることです。


確実に支払に応じさせたい場合は

それを公正証書にするといいでしょう。

強制執行認諾約款をつけておくと

万が一相手が支払いに応じないときは

相手の財産へ強制執行することができます。


紛争の火種を失くすには

事前、事後に書面を作成しておくことです。


事前は紛争予防に

事後は紛争を迅速に消火するために


二重の書面が相手に反論の隙を与えない

重要な方法です。


これからの時代自分を守るのは自分自身です。

自己責任が叫ばれる時代の流れ

アメリカのような契約社会へと移行している

表れでもあります。


なぁなぁで済ます時代は

終わりを告げようとしています。

専門家を上手に使って

この時代を生き抜いていきましょう。


内容証明のことなら内容証明作成代行サイトまで
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それでは、今回はこの辺で

次回も発行は不定期です。

これからもどうぞ宜しくお願いします。

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お返事は100%を目標にしたいと思いますので、お気軽に送って下さい♪

それではまた。

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代表行政書士 中島 泰成の提供でした。^^
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