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内容証明ってよく分からない?実際どうやって使うの?またどんな効果があるの?様々な疑問にお答えします。クーリングオフや契約取消し、敷金返還や損害賠償請求、子供のの養育費や慰謝料請求また遺産相続問題まで扱えます。大人の武器、これを使わない手はありません!

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2008/03/05

大人の喧嘩の武器。内容証明で言っちゃいなさいよ!

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第6回
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内容証明!
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こんにちは、行政書士の中島です。
すいません、随分とご無沙汰しております。

書こう書こうと思っているんですが気付いたらときが経つ、そんな感じです。
皆さんもやろうと決めたら、明日からではなく、今からやることをおススメします^^

前回、次回は内容証明!と題しちゃいましたが
よくよく考えたら内容証明を題名にすると何書いていいのか分らなくなり
実は特に書くこと無い、ということに気付きました。

スイマセン!

なんかないかな

う〜ん、そうですね。
それでは近年問題になっている「過払い金の返還請求」
これについて少し書いていこうと思います。

消費者金融から借金している方、ぜひお読み下さい。


ってことで
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■過払い金とは
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まず「過払い金」ってご存知ですか?

消費者金融からお金を借りた場合に利息が発生しますよね。
その利息、実は利息制限法に違反しています。

あの大手である「ア○フル」「○ロミス」「○富士」・・・
全部そうです。

ではなぜ、あたかも適法なように堂々とCMを繰り返していたのかと言えば
利息制限法は、違反しても罰則はないからです。

今まで消費者金融は29.2%を最高利率に貸し出していました。
これは出資制限法上29.2%を超えると違法であり罰則があるからです。

しかし、利息制限法では法律上20%が上限利率です。

つまりこの20%超〜29.2%
この間の利息は利息制限法には違反しているが
出資制限法には違反していない、いわゆるグレーゾーン金利というものでした。

だから、金融業者は利息制限法には違反しているけど罰則ないから
ってことであたかも適法であるかのように貸し付けていたわけです。

利息制限法に違反する利息分は無効です。
無効ということは最初からその利息での契約は成立していません。

よって利息制限法の上限利息である
10万未満であれば20%
10万以上100万未満であれば18%
100万以上であれば15%

これらを超える利息を払い続けていた人は
金融業者に過払い金として返還請求をすることが可能です。

取り立てられていた金融業者から逆に取立てをすることができます。

しかも過払い金には利息が付きますから、利息も請求できます。
過払い金の利息は年5%と判例がでています。

手続きとしては
1.    業者に今までの取引の開示請求をします。
     ↓
2.    取引明細を元に過払い金が発生しているかどうか利息のひき直し計算をします
     ↓
3.    過払い金が発生していたら、内容証明で過払い金返還請求の通知をします
     ↓
4.    それでも拒む業者に対しては訴訟の提起
     ↓
5.    何度か口頭弁論で最終的には相手が和解を持ちかけてくるでしょう
     ↓
6.    過払い金の返還を受ける


まぁ簡単に言うとこういう手順です。
しかしこれを個人でやることをかなり面倒で時間がかかります。

時間をかければ個人でもすることもできますが、
返還されるまでに5〜6ヶ月はかかると思います。

弁護士、司法書士に依頼すれば手間と時間を省けます。
当然ですが、それなりの費用は発生しますよ。

行政書士は弁護士や司法書士のように代理人となって債権回収したり
こういった裁判をすることはできませんが
過払い金の返還請求について内容証明を作成することはできます。

自力でやるのもよし、面倒だから専門家に頼むのもよし

とにかく違法な金利を溜め込んでいる金融業者をそのままにして
泣き寝入りするのはちょっと納得できませんよね。

50万円以上戻ってくる人が全国に500万人!というデータもあります。

言いたいことをはっきりと言う。
これぞ内容証明の本質だと思っていますので、
もし心当たりがある方は一度渡来してみてはいかがでしょうか?


■次回も不定期でなんとか発行したいと思います。
それでは。


━今日のまとめ━━━━━━━━━━━━━━━

過払い金は返ってくるあなたのお金



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■メールマガジンに対するご意見・ご感想等ありましたら、
こちらまで送って頂けると非常に嬉しいです。
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「もっと内容を真面目にしてほしい」とか「いやもっとふざけ・・」とか
「私のことをもっと知りたい」(これは無いでしょうね^^;)とかとか。
また内容証明に関するご質問でも結構です。
お答えできる範囲でお答えいたします。
e-mail: mailto:ngj@kaiketuya.com

お返事は100%を目標にしたいと思いますので、お気軽に送って下さい♪

それではまた。

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■法務コンサルティング 中島行政書士事務所
■URL: http://www.kaiketuya.com
■e-mail: mailto:ngj@kaiketuya.com
■TEL:0774-54-7627
■FAX:0774-54-7628

●内容証明専門サイト
http://www.kaiketuya.com/naiyou.html

■「人生はアドベンチャー 結局楽しんだ人が笑者です♪」推進委員会
代表行政書士 中島 泰成の提供でした。^^
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