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2009/11/02

K&S情報メルマガ ふくろう便 VOL.22

◆□□◆K&S情報メルマガ ふくろう便 VOL.22 2009年11月02日発行 
◆□□◆       K&Sホームページ http://www.gyosei-gokaku.com/ 

 読者のみなさん、こんにちは。
11月に入りました。いよいよ本試験ですね。あと1週間、何をしたらいいか、どうし
よう、などと焦せっている方、沈着冷静に! 
本試験直前の今号では、「試験向かって」何をすべきかをお届けしておりますので、
じっくりとご覧ください。
 そして、「合格」を勝ち取ってください!

 …………………………〈K&Sからのお知らせ〉…………………………………
無料で採点します! 「平成21年度記述式解答速報会&本試験分析」】

  ◇◇平成21年度記述式解答速報会&本試験分析のご案内◇◇

 K&S行政書士受験教室では、以下のとおり「平成21年度記述式解答速報会&本試
験分析」を行ないます。
 配点(3問×20点=60点)が高い記述式のデキは試験の合否を決することになりま
す。そこで、試験後の情報を収集してより確かな分析・解説を提供します。併せて、
平成21年度本試験問題の「分析」と来年度(平成22年度)本試験の「傾向と対策」
を公開するとともに、来年度の本試験に有益な情報を提供いたします。
 来年度の本試験の受験をお考えの方はぜひご出席ください。

※今年受験された方は「平成21年度本試験問題」をご持参ください。今年受験されな
かった方は、当方でご用意いたしますので、お気軽にご参加ください。

                    記

実施日:11月28日(土曜日)
時 間:15時00分から16時30分
教 室:水道橋教室(東京学院内/千代田区三崎町3-6-15)。
 教室マップをご覧ください。
定 員:30名限定
※ご予約は不要ですので、お気軽にご参加ください。もちろん、来年度初めて受
験予定の方の参加も歓迎いたします。なお、定員を超えた場合には、立席にし
て聴講いただくことになりますので、予めご了承ください。

☆採点ご希望の方は、再現答案(メモ書き程度でも結構です)をご用意ください。
 (※当日教室にて答案用紙に再現していただき、採点の上返却いたします)

〔通信受講をご希望の場合〕
「記述式解答速報会」の受講料800円(80円切手10枚同封)と記述式の再現答案を事
務局あてにお送りください。
講義データ(CD1枚)、レジュメ(板書付)、採点をした答案用紙を返却いたします。

※なお、定員の関係上、確実に受講していただくためには、予約が便利です。ご予約
される場合には、11月23日(月)までにお願いします。

★通信受講を希望される場合も、下記アドレスへその旨お願いします。

※ご予約・お問合せ先
(http://www.gyosei-gokaku.com/)上の「お問合せ」欄
(http://www.gyosei-gokaku.com/modules/liaise/)をご利用いただくか、
e-mail  erika12@mub.biglobe.ne.jp からどうぞ。

………………………………………………………………………………………
***** 目 次 **** 

◇試験に向かって                 K&S行政書士受験教室
◇「考える記述式」メルマガ・ワンポイント解説  K&S専任講師 加瀬 光輝 
◇ある日の講師ぶろぐ         博覧こうき(K&S専任講師 加瀬 光輝)

******************************

◆◆試験に向かって◆◆               
                       K&S行政書士受験教室

1.ゴールは11月9日
「ゴールを意識するかどうかで、脳の血流はかわる」。以前ブログで紹介した林成之著
『脳に悪い7つの習慣』によると「脳は「そろそろゴールだ」と思うと「もうがんば
らなくていいと判断してしまう」のだと書かれています(前掲書p68)。そうだとすれ
ば、まだゴールではないと思わなければいけないわけです。従って、「ゴールは11月
9日」。

鉄則:この時期、1日に試験科目全部に目を通そう。わずかな時間であっても、試験
科目のすべての「頭脳・勘」を作っておきます。いわゆる「科目勘」です。

法令科目はひたすら「条文」の読み込みをします。重要な・忘れがちな条文は、テー
プに吹き込むのもいいですね。8日当日に電車の中でも、試験が始まる前でも聞けま
す。条文に限らず、判例でも、一般知識の重要事項でもテープに。

2.11月8日の日に
前掲書の著者林先生は、「もうダメだ」、「無理だ」などと思うのも脳の血流を落として
しまうといっています。そう思ってしまうと脳の思考力や記憶力をダウンさせてしま
うものだ(前掲書p71)と。

鉄則:「「無理かもしれない」と考えるのはNG」(前掲書p71)

今まで努力してきたはずです、自信をもっていきましょう。試験はみずから合格を選
択した者が合格するのです。合格への強い意欲を持ち続けなければいけません。


◆◆「考える記述式」」メルマガ・ワンポイント解説◆◆
 考える記述式・民法の解答例です。あくまでも一つの解答例ですから、他の解答例
も当然にありえます。

〔NO. 44〕
・設問1
建物の保存に関するAの善管注意義務違反を理由として、BはAに損害賠償の請求が
できる。(42字) 
・設問2 
BはAの債務不履行を理由として、Aとの売買契約を解除し損害賠償を請求するこ
とができる。(43字) 

〔NO.45〕
・設問1
AはBのために相当の担保を設定するか、Bに対して代金の供託を請求することがで
きる。(41字) 
・設問2 
BはCのAに対する債権1500万円を弁済して、残りの500万円をAに返還すればよ
い。(42字) 

〔NO.46〕
・設問1 
AはBに返還することができなくなった時の甲銘柄の酒の価額を償還しなければなら
ない。(41字) 
・設問2 
BはCに妨害排除請求をすることも、Aの妨害排除請求権を代位行使することもでき
ない。(41字) 

〔NO.47〕
・設問1 
延滞賃料はすでに使用収益した対価であり、収取権はAにあるので、Bは支払いを拒
絶できない。(44字) 
・設問2 
危険負担の債務者主義により賃料債権は消滅し、目的物の滅失により賃借権も消滅す
る。(40字)

〔NO. 48〕
・設問1 
建物の建替え費用相当額の損害賠償を請求できるし、請負契約の解除を請求すること
もできる。(43字) 
・設問2 
Aの解除は有効であり、BはAに履行の割合に応じた報酬の支払いと損害賠償を請
求できる。(42字)

〔NO. 49〕
・設問1
Aの行為は無権代理であるから、BがAの無権代理行為を追認するか、表見代理が成
立する場合。(44字) 
・設問2 
Aの弁済によって、BのCに対する債務が消滅するので、AはBに求償権を行使でき
る。(40字)

〔NO.50〕
・設問1
Aに対して土地工作物責任を追及できるとともに、Cに対して一般不法行為責任を
追及できる。(43字) 
・設問2
AはCに損害賠償の義務を負うとともに、損害を賠償したAはBに求償権を行使でき
る。(40字)

【記述式ドリル実戦編】
記述式ドリル実戦編の解答例です。あくまでも一つの解答例ですが、参考にしてくだ
さい。実戦編はNO.20をもって終了です。

NO.1
・知事の許可は補充的行為であり、当該売買契約の瑕疵は治癒されないから、Aは
取消しできる。(43字) 
・課税処分の違法性は、滞納処分に承継されないから、Aは課税処分の違法性を主
張できない。(42字)

NO.2
・Aの抵当権は消滅し、Aは競売代金から優先的に被担保債権の弁済を受ける権利
を有する。(41字) 
・Bから現実に引渡しを受けた時点で、Cが善意・無過失であれば、時計の所有権
を取得できる。(43字)

NO.3
・Dには全額の請求ができるが、分別の利益があるCには50万円の請求ができる
にすぎない。(42字) 
・占有回収の訴えを提起し、勝訴判決を得て当該動産の占有を回復して占有を継続
させればよい。(43字)

NO.4
・行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否
できる。(40字) 
・負担として付された占用料の納付義務の不履行を理由に当該占有許可を撤回する
ことができる。(43字)

NO.5
・SがBに弁済したときに善意・無過失であれば、債権の準占有者への弁済として
有効になる。(42字) 
・未成年者のSには財産管理能力も権限もないので、単独で債務を承認しても時効
は中断しない。(43字)

NO.6
・Cは善意であっても94条2項の第三者に当たらないから、Aは虚偽表示の無効
を主張できる。(43字) 
・Dは94条2項の第三者に当たるから、Aは善意のDから当該土地を取り戻すこ
とはできない。(43字)

NO.7
・Aの不正行為によって給付決定がなされたので、行政庁は当該決定を職権で取消
すことができる。(44字)
・A市が欠陥を発見して、安全な状態に保つ時間的余裕がなかったから、賠償責任を
負わない。(42字)

NO.8
・Aが満15歳に達した後にBの行為を追認すれば、当該縁組は成立当初に遡って
有効になる。(42字)
・AはBに代理権を与えたとの表示をしているので、表示を信頼したCの履行請求を
拒否できない。(44字)

NO.9
・契約は遡及的に無効となるため、Aは代金返還の義務を負い、Bは登記抹消の義務
を負う。(41字)別解:「BはAへの移転登記の義務を負う」でも可
・つねに損害賠償の請求ができ、契約目的が達成できなければ、解除して損害賠償を
請求できる。(43字)

NO.10
・不服の内容が明確になり、簡易迅速な救済が図りやすいし、後の混乱を回避できる
から。(40字)
・30日以内に、公の施設の利用拒否処分に対して、都道府県知事に審査請求するこ
とができる。(43字)

NO.11
・被担保債権の全額弁済義務を負う債務者は、弁済しなくても抵当権を消滅させるこ
とになるから。(44字)
・借地上に自己名義の建物を有するBは、当該土地の賃借権を第三者に対抗できるか
ら。(39字)

NO.12
・SがBと共謀してAを害する意思で弁済した場合、AはBへの弁済を詐害行為とし
て取消できる。(44字)
・Bは履行不能となった甲建物を選択し、Aに履行不能による損害賠償を請求するこ
とができる。(43字)別解:乙建物を選択すると、当該建物の引渡しを請求する。

NO.13
・特定の人の具体的な権利義務に影響を及ぼすものではないから、処分性は認められ
ない。(40字)
・被収用者は、憲法の規定に基づき直接補償請求ができるから、当該土地収用は有効
である。(41字)

NO.14
・受働債権に同時履行の抗弁権が付いていても、Bは当該抗弁権を放棄できるから相
殺できる。(42字)
・軽過失あるBはCに対する不法行為責任は免れるが、Aに対する債務不履行責任は
免れない。(42字)

NO.15
・A・Cはお互いに相続人とならず、Aの遺産はBとDが相続し、Cの遺産はBが相
続する。(41字)
・GはBに債務全額の支払請求ができるが、Bは相続財産の限度を超えて弁済する必
要はない。(42字)

NO.16
・原則として、不服申立て若しくは取消訴訟を提起するか又はその双方を提起するこ
とができる。(43字)
・先行の課税処分が無効であるから、これに基づく後行の滞納処分は当然に違法とな
る。(39字)


NO.17
・Aにも過失があるので、裁判所はこれを考慮して、損害賠償の金額を定めることが
できる。(41字)
・費用償還請求権は行使できるが、不法行為によって始まった占有なので、留置権は
行使できない。(44字)

NO.18
・絵画が盗まれた時から2年以内に、Cに対して所有権に基づく返還請求権を行使す
ればよい。(42字)
・担保不動産収益執行手続によって賃料を収取するか、賃料債権に物上代位するこ
とができる。(42字)

NO.19
・処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するという理由付記の趣旨
に反するから。(44字)別解:争訟提起便宜機能も可
・大量の申請等を処理する事前手続では、補正を求めることが事務処理上困難な場合
があるから。(43字)

NO.20
・安全配慮義務を負うから、この安全配慮義務違反を理由とすれば、損害賠償請求が
認められる。(43字)
・黙示的に公用が廃止されたと認められれば、時効によって所有権を取得できる場
合がある。(41字)


◆◆ある日の講師ぶろぐ◆◆
10月31日付の「HP上の「博覧こうき」」「ミクシーの日記」に若干の加筆をしたもの
です。

「試験…強い要請と単なるお願い」

新型インフル対策について、試験センターの方針が明らかになってきました。 

1.マスク着用について
試験当日はマスク着用してくるように「要請」したということです。例のハガキの文
面からは「要請」とは読めませんが。

広辞苑(第六版)によれば、「要請」とは、「強く請い求めること」なんて書いてあり
ます。三省堂国語辞典(第二版)では、「こうしてほしいと願いもとめること」とあり
ます。要するに「求め」。

(その広辞苑。良かったのは「第四版」までで、それ以降は現代用語の基礎知識のよ
うになってしまった…とK大の故倉澤クンは嘆いていましたが。W大のある国文学の
センセー「広辞苑なんかで調べるな」って言ったとか。真相のほどは聞いていません
が、岩波に恨みでもあるんでしょうか)

ところが、「試験中もマスクを着用したまま受験するよう指示」するとのことです。こ
こでは「指示」になっていますが。

結論:「任意」だということらしい。あくまでも「強制」はできないと。

「何人も自己の責任において」ということで。それでいいと思います。受かるのも・
そうでないのも…。いわば自己責任なんですから。それでも、「マスク着用はしたまま
云々」とそんな指示が監督員にセンターから発出されたわけですから、形式論理を重
んじる概念法学的な監督員は「マスク着用せよ」って迫るでしょうね。

その場の状況にもよりますが、「自己の責任で」を貫くべきですね。慣れない格好で試
験を受けて、いつもの力が発揮できなかったら元もこもありません。

(講義の際にお話した裏技のおススメ。マスクらしきものをすればいいわけです。本
人の帰責事由と試験監督員の外観への信頼)

マスクを持参していない受験生には、無償で(当然でしょうが)、提供してくれるとい
うことですが、数に限りがあるようです(これも当然でしょうね)。

マスクを着用するかどうかはともかく、持参していくべきです。(薬局に行ってみると
オドロキますな。マスクっていってもけっこう種類があります。やっぱり自分に合う
マスクを選ぶべきですね。)

数に漏れてしまったら…それでも支障はないと思いますが。精神的に悪い影響を与え
ますからね。まさか、ハンカチでマスクせよっては言わないでしょうけど。

2.おまけその1
今年の試験問題は「51ページ」。昨年と同じです。これまた昨年同様、1ページに2問
あるのもあるでしょうから、問題文の長短はわかりません。一般的にいえば、長い文
章の問題は読むのがたいへんですが、答えをだすのにはそれほど難儀しないです。 

それでも「文章理解」は、一般知識の「足切り突破」のカギを握りますから、頭がシ
ャープなときに片付けてしまうのがよいでしょう。

3.おまけその2
今年は受験申込者が増えているようです。この不景気の影響でともかく「資格を」と
いうことでしょうか。受験生が何人になろうが、目標は「6割=180点」。やることを
キチンとやっておけば問題はないです。

結論:備えあれば憂いなし 


**ふくろうのつぶやき**
 いつも言っていますが、「正解らしいものを探す」。これが勝利のコツです。(か)
 
 試験前夜は、「質のよい睡眠をとる」。
 すっきり目覚めた「頭脳」が勝利の強い味方です。(さ)
 
………………………………………………………………………………………………

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                電話:090-8435-4464 048-978-0579 
K&S行政書士受験教室 代表 三瓶敏江・加瀬光輝
K&S行政書士受験教室事務局 埼玉県越谷市せんげん台西3-3-3-302
                TEL.048-978-0579  
ご連絡はerika12@mub.biglobe.ne.jp   http://www.gyosei-gokaku.com/
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