2009/04/05
宅建資格を取得して輝く明日を!3.弁済保証金の還付手続き
こんにちは。
麻生 ゆき です。
今回は弁済業務保証金制度の中の弁済保証金の還付手続についてです。
還付手続きとは、宅建業の取引に関して損害をうけた取引相手がその損害額を
弁済業務保証金から、支払ってもらうものです。
早速始めましょう。
I-5-4 弁済業務保証金制度
3.弁済保証金の還付手続
宅建業法64条の8
還付請求手続き(宅建業法64条の8 第1項)
還付請求とは、保証協会の社員(宅建業者)と宅建業に関して取引をした人が
宅建業に関して行った取引から発生した債権の支払いを請求するものです。
注意する点は、
*保証協会の社員(宅建業者)と宅建業に関しての取引に限られること。
(その社員が保証協会の社員となる前でも、宅建業に関する取引である場合は
請求できる。)
*請求できる債権は保証協会の社員(宅建業者)と宅建業に関する取引から
生じた債権である事
*請求できる金額は営業保証金に相当する額の範囲以内であって、
保証協会の認証した額となる事
認証事務
債権を持っているものが弁済保証金から弁済をうけるには、保証協会の認証を
うける必要があります。
そのため、認証申出書を提出しなければなりませんが、
認証申出書には下記の記載が必要 です。
(1)債権発生の原因となった事実
(2)取引成立の時期
(3)債権の額
(4)認証を申し出るにいたった経緯
(宅建業法施行規則26条の5第1項・第2項)
保証協会は認証申出書の受理の順序に従って認証に係る事務の処理を
行わなければなりません。
弁済業務保証金が還付された場合の補充供託手続
弁済業務保証金の還付(権利の実行=実際に支払いが行われること)
行われると、国土交通大臣から供託物の還付があったことの通知を受ける。
その通知を受けた日から2週間以内に、還付額に相当する額の弁済保証金を
保証協会は供託しなけれなりません。
(弁済保証金規則1条、宅建法64条の8第3項)
還付充当金の納付
保証協会は、弁済業務保証金の還付があると、その還付に係る社員
(宅建業者)に対して、還付額に相当する額の還付充当金を保証協会へ
納付するよう通知をします。社員はこの通知を受けた日から2週間以内に、
通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければなりません。
(宅建業法64条の10第2項)
還付充当金を納付しなかった場合
還付充当金を納付しなかった場合には、社員(宅建業者)は
保証協会の社員としての地位を失います。(宅建業法64条の10第3項)
還付充当金を納付しないで保証協会の社員としての地位を失った場合、
その地位を失った日から1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に
営業保証金を供託しなければなりません。(宅建業法64条の15)
そして、免許権者に供託済の届出をします。宅建業者はこの届け出を
しなければ事業を再開することはできません。
1週間以内に営業保証金を供託しなかった宅建業者は業務停止処分に
処せられます。
(宅建法65条2項2号)ただし、罰則はありません。
今日はここまで。次回は、「弁済保証金の取戻し等」についてです。
頑張りましょう!
Good luck!
麻生 ゆき
==============================
宅建資格を取得して輝く明日を!
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
発行者:麻生 ゆき連絡先:takkennara@yahoo.co.jp
配信中止はこちら http://blog.mag2.com/m/log/0000249667.html
===============================
宅建業法の以前の解説は
下記URLから、ご覧ください。
1.宅建業法
http://archive.mag2.com/0000249667/20080216160521000.html
I-2 免許
http://archive.mag2.com/0000249667/20080223111047000.html
I-3 取引主任者制度
http://archive.mag2.com/0000249667/20080301111749000.html
取引主任者制度の続き
http://archive.mag2.com/0000249667/20080306122957000.html
I-4 営業保証金制度
http://archive.mag2.com/0000249667/20080318225559000.html
I-5 保証協会
http://archive.mag2.com/0000249667/20080612233511000.html


