2008/11/29
保証協会:弁済業務保証金制度
こんにちは! 麻生 ゆき です。 間もなく、師走ですね。 町も賑やかになるでしょうが、私たちの本当の お正月は来年の12月。取引主任者の合格証を 受け取った時と、決意しましょう。 では、早速始めましょう。 今日は 保証協会の弁済業務保証金制度からです。 I-5-4 弁済業務保証金制度(保証協会) 弁済業務保証金の目的。 1.消費者保護・・・保証協会の会員である宅地建物取引業者の 取引相手(消費者)を保護する目的 2.保証協会会員である宅建業者が一時に高額の保証金を支払わ なければならない負担を軽減するためのものである。 1 弁済業務保証金分担金の納付(法64条の9) (弁済業務保証金分担金の納付等) 第六十四条の九 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日 までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその 他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該 宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 一 宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しよう とする者 その加入しようとする日 弁済業務保証金の流れ 宅建業者 → 保証協会 → 供託所 弁済業務 弁済業務 保証金分担金 保証金を供託 を納付 納付期日: 加入しようとする日までに保証協会へ納付 納付額: 主たる事務所 60万円 その他事務所 30万円 (各事務所ごとに) (参考までに、営業保証金の場合は 主たる事務所 1,000万円 その他事務所 500万円となります。) 金銭で納付しなければならない。(有価証券は認められません。) 保証協会社員(宅建業者)が事務所を増設する場合には、 (弁済業務保証金分担金の納付等) 第六十四条の九 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日 までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその 他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該 宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 2 宅地建物取引業保証協会の社員は、前項の規定による弁済 業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき (第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設が あつたときを含むものとする。)は、その日から二週間以内に、 同項の政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物 取引業保証協会に納付しなければならない との規定に基づき、増設した日から2週間以内に納付しなければ なりません。 また、 同条 3 宅地建物取引業保証協会の社員は、第一項第二号に規定 する期日までに、又は前項に規定する期間内に、これらの規定 による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、その地位を失う。 に基づき、納付を怠った場合には社員としての地位を失うとともに、 (指示及び業務の停止) 第六十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許 (第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項 において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれか に該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、 当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地 建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、 当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その 業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 二 第十三条、第十五条第三項、第二十五条第五項(第二十六条 第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、 第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二 第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合 を含む。)、第三十五条第一項から第三項まで、第三十六条、 第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、 第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、 第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二、第四十八条 第一項若しくは第三項、第六十四条の九第二項、第六十四条の十 第二項、第六十四条の十二第四項、第六十四条の十五前段又は 第六十四条の二十三前段の規定に違反したとき。 に基づき、業務停止処分の対象となる。 2 弁済業務保証金の供託 (弁済業務保証金の供託) 第六十四条の七 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九 第一項又は第二項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を 受けたときは、その日から一週間以内に、その納付を受けた額 に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 2 弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣の 定める供託所にしなければならない。 3 第二十五条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定に より供託する場合に準用する。この場合において、同条第四項 中「その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に」 とあるのは、「当該供託に係る社員である宅地建物取引業者が 免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に当該社員に係る 供託をした旨を」と読み替えるものとする。 (営業保証金の供託等) 第二十五条 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所 のもよりの供託所に供託しなければならない。 3 第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、 国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券 (社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号) 第百二十九条第一項 に規定する振替社債等を含む。)をもつて、 これに充てることができる。 4 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、 その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、 その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に 届け出なければならない。 により、宅地建物取引業保証協会は弁済業務保証金分担金の 納付を受けた時はその日から1週間以内に供託しなければならない。 (注意)供託をするのは、1週間以内である。 (2週間以内ではないことに注意が必要です。) (1)弁済業務保証金の供託手続 1)供託時期: 弁済業務保証金の納付を受けた日から、1週間以内。 2)供託先: 法務大臣及び国土交通大臣が定める供託所 3)供託額: 弁済業務保証金分担金の額に相当する額(1項) 4)供託方法: 金銭の他、一定の有価証券で行うこともできる。 (2)供託した旨の届け出 宅地建物取引業法64条の7第3項に基づき、弁済業務保証金を 供託した保証協会は、供託書の写しを添付して、宅建業者が 免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に、供託した 旨を届け出なければならない。 宅建業者は社員となっても、この届け出の後でなければ業務を 開始することはできません。 お疲れ様でした。 今日はこの辺にしましょう。 次は、3 弁済業務保証金の還付手続からになります。 では、また、お目にかからせてください。 Good luck! 麻生 ゆき ============================= 宅建資格を取得して輝く明日を! 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 発行者:麻生 ゆき連絡先:takkennara@yahoo.co.jp 配信中止はこちら http://blog.mag2.com/m/log/0000249667.html =============================



