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2008/11/29

保証協会:弁済業務保証金制度

こんにちは!


麻生 ゆき です。


間もなく、師走ですね。


町も賑やかになるでしょうが、私たちの本当の
お正月は来年の12月。取引主任者の合格証を
受け取った時と、決意しましょう。


では、早速始めましょう。


今日は

保証協会の弁済業務保証金制度からです。


I-5-4 弁済業務保証金制度(保証協会)

弁済業務保証金の目的。
1.消費者保護・・・保証協会の会員である宅地建物取引業者の
  取引相手(消費者)を保護する目的
2.保証協会会員である宅建業者が一時に高額の保証金を支払わ
  なければならない負担を軽減するためのものである。


1 弁済業務保証金分担金の納付(法64条の9)

(弁済業務保証金分担金の納付等) 
第六十四条の九  次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日
までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその
他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該
宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 
一  宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しよう
とする者 その加入しようとする日 


弁済業務保証金の流れ

宅建業者  →  保証協会  →  供託所
  弁済業務     弁済業務
  保証金分担金   保証金を供託
  を納付

納付期日: 加入しようとする日までに保証協会へ納付
納付額:  主たる事務所 60万円
      その他事務所 30万円 (各事務所ごとに)

(参考までに、営業保証金の場合は
   主たる事務所   1,000万円
   その他事務所    500万円となります。)


金銭で納付しなければならない。(有価証券は認められません。)


保証協会社員(宅建業者)が事務所を増設する場合には、
 
(弁済業務保証金分担金の納付等) 
第六十四条の九  次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日
までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその
他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該
宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
2  宅地建物取引業保証協会の社員は、前項の規定による弁済
業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき
(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設が
あつたときを含むものとする。)は、その日から二週間以内に、
同項の政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物
取引業保証協会に納付しなければならない

との規定に基づき、増設した日から2週間以内に納付しなければ
なりません。

また、

同条
3  宅地建物取引業保証協会の社員は、第一項第二号に規定
する期日までに、又は前項に規定する期間内に、これらの規定
による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、その地位を失う。
に基づき、納付を怠った場合には社員としての地位を失うとともに、
(指示及び業務の停止) 
第六十五条  国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許
(第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項
において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれか
に該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、
当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。 
2   国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地
建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、
当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その
業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
二  第十三条、第十五条第三項、第二十五条第五項(第二十六条
第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、
第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二
第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合
を含む。)、第三十五条第一項から第三項まで、第三十六条、
第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、
第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、
第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二、第四十八条
第一項若しくは第三項、第六十四条の九第二項、第六十四条の十
第二項、第六十四条の十二第四項、第六十四条の十五前段又は
第六十四条の二十三前段の規定に違反したとき。 

に基づき、業務停止処分の対象となる。


2 弁済業務保証金の供託

(弁済業務保証金の供託) 
第六十四条の七  宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九
第一項又は第二項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を
受けたときは、その日から一週間以内に、その納付を受けた額
に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 
2  弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣の
定める供託所にしなければならない。 
3  第二十五条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定に
より供託する場合に準用する。この場合において、同条第四項
中「その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に」
とあるのは、「当該供託に係る社員である宅地建物取引業者が
免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に当該社員に係る
供託をした旨を」と読み替えるものとする。 
(営業保証金の供託等) 
第二十五条  宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所
のもよりの供託所に供託しなければならない。 
3  第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、
国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券
(社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)
第百二十九条第一項 に規定する振替社債等を含む。)をもつて、
これに充てることができる。 
4  宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、
その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、
その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に
届け出なければならない。 

により、宅地建物取引業保証協会は弁済業務保証金分担金の
納付を受けた時はその日から1週間以内に供託しなければならない。
(注意)供託をするのは、1週間以内である。
(2週間以内ではないことに注意が必要です。)

(1)弁済業務保証金の供託手続
1)供託時期: 弁済業務保証金の納付を受けた日から、1週間以内。
2)供託先:  法務大臣及び国土交通大臣が定める供託所
3)供託額:  弁済業務保証金分担金の額に相当する額(1項)
4)供託方法: 金銭の他、一定の有価証券で行うこともできる。

(2)供託した旨の届け出
宅地建物取引業法64条の7第3項に基づき、弁済業務保証金を
供託した保証協会は、供託書の写しを添付して、宅建業者が
免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に、供託した
旨を届け出なければならない。

宅建業者は社員となっても、この届け出の後でなければ業務を
開始することはできません。


お疲れ様でした。

今日はこの辺にしましょう。


次は、3 弁済業務保証金の還付手続からになります。



では、また、お目にかからせてください。


Good luck!


麻生 ゆき



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発行者:麻生 ゆき連絡先:takkennara@yahoo.co.jp
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