2008/08/16
宅建で輝く明日!「宅建試験受付状況」と、「改正法チェック」
こんにちは! 麻生 ゆき です。 長いことご無沙汰して申し訳ありません。 例年より暑いように感じる今年の夏ですが、 頑張ってますか? 頑張りましょう! 不動産適正取引推進機構から、 今年の宅建試験受付状況[速報]が発表されました。 http://www.retio.or.jp/tacta/application/soppo.pdf あなたの地域の応募状況は如何ですか? でも、別に地域ごとの試験ではなくて、 全国いっせいの試験ですから、 あなたの地域から応募者が多くても 少なくても、関係はありません。 50点中35点位を取れば、良いのですから、 あまり、難しく考えないで、確実に35点ゲットを 目指しましょう。 今日は、宅建関係で「法改正」によって、変更された部分について、 お知らせしますね。 「法改正」によって、変更された箇所は、試験問題に 取り上げられることが多いので、しっかりチェックしましょう。 ■借地借家法 (事業用定期借地権等) 第二十三条 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。 次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上 五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び 第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による 存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求 をしないこととする旨を定めることができる。 2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を 十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から 第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。 3 前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書 によってしなければならない。 (建物譲渡特約付借地権) 第二十四条 借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権 を設定する場合を除く。)においては、第九条の規定にかかわらず、 借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に 借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価 で譲渡する旨を定めることができる。 2 前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者 又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが 請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物 の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者 が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存 期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなす。この場合において、 建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。 3 第一項の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と 借地権設定者との間でその建物につき第三十八条第一項の規定による 賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う。 旧法では、 (建物譲渡特約付借地権) が 第二十三条 でしたが、改正法では二十四条に変わりました。 また、(事業用借地権) 第二十四条 が、(事業用定期借地権等)となり、第二十三条になりました。 存続期間は、 10年以上30年未満とする場合、 存続期間を30年以上50年未満とする場合 に変更となりました。 ■不動産登記令 第五条 2 信託の登記の申請と当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は 変更の登記の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。 となり、旧法「・・・係る権利の移転または保存もしくは設定の登記の申請 とは、・・・」の部分が変更されています。 ■不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第9条 (4) 路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分 の面積が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占めるときは、 路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示すること。 (10) 傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積の おおむね30パーセント以上を占める場合(マンション及び別荘地等を 除く。)は、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。 ただし、傾斜地の割合が30パーセント以上を占めるか否かにかかわらず、 傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合 (マンションを除く。)は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。 と変更されました。 ちなみに、旧法では、 旧法 第9条 (4) 路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分 の面積が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占めるときは、 その旨及びその面積を明示すること。 (10) 傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積の おおむね30パーセント以上を占める場合(マンション及び別荘地等を 除く。)、または傾斜地を含むことにより、土地の有効な利用が著しく 阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及びその面積を明示 すること。 でした。 ■「不動産取得税」 地方税法 (不動産取得税の税率) 第七十三条の十五 不動産取得税の標準税率は、 百分の四とする。 地方税法 附則 (住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例) 第十一条の二 平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日 までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の 標準税率は、第七十三条の十五の規定にかかわらず、百分の三とする。 となっていますが、 旧法の地方税法附則8条の(11) (住宅用以外の家屋については、4%が標準税率となるが、 経過措置として平成18年4月1日〜平成20年3月31日に 限り、3.5%となる。) が削除されています。 従って、 不動産取得税は 土地(宅地等) 固定資産税評価額 × 1/2 × 3% 土地(その他) 固定資産税評価額 × 3% 建物(住宅用) 固定資産税評価額 × 3% 建物(その他) 固定資産税評価額 × 4% となるので覚えておきましょう。 住宅及びその敷地の特例が、適用される 新築の「住宅または共同住宅」の敷地 においては、 ■地方税法附則 (不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例) 2 土地が取得され、かつ、当該土地の上に第七十三条の二十四第一項に 規定する特例適用住宅が新築された場合における同項第一号及び第七十三条 の二十五第一項の規定の適用については、当該土地の取得が平成十六年 四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に行われたときに限り、 第七十三条の二十四第一項第一号中「二年」とあるのは「三年(土地の取得 の日から三年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として 政令で定める場合においては、四年)」と、第七十三条の二十五第一項中 「二年」とあるのは「三年(当該取得の日から三年以内に同条第一項に規定 する特例適用住宅が新築されることが困難である場合として政令で定める 場合においては、四年)」とする。 と、あるので、旧法の「当該土地の取得が平成十六年四月一日から 平成二十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、」が、2年間 延長されました。 (特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例) 第七十条の三 平成十五年一月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に その年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得 をした特定受贈者が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に ついては、相続税法第二十一条の九 の規定を準用する。ただし、当該特定受贈者が、 当該住宅取得等資金の贈与をした者からの贈与により取得をした財産について 第七十条の三の三第一項の規定の適用を受けている場合は、この限りでない。 「第七十条の三 平成十五年一月一日から平成十九年十二月三十一日までの間に・・・」 が、「平成十五年一月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に・・・」 となっており、 2年間延長されています。 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額 に係る特例) 第四十一条の三の二 二 当該家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に著しく資する改修工事で政令 で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす 設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。 以下この号、次項、第五項及び第六項において「特定断熱改修工事等」という。) で当該特定断熱改修工事等に要した費用の額が三十万円を超えるもの。 の条文が加わり、一定の省エネ改修工事が追加されました。。 (新築された住宅に対する固定資産税の減額) 第十五条の六 市町村は、昭和三十八年一月二日から平成二十二年三月三十一日 までの間に新築された住宅(区分所有に係る家屋にあつては人の居住の用に供する 専有部分のうち政令で定める専有部分を有する家屋をいい、区分所有に係る家屋 以外の家屋にあつては人の居住の用に供する家屋のうち政令で定める家屋をいう。 以下この条、次条、附則第十五条の八第三項及び附則第十五条の九第一項において 同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項、次条 第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八第一項若しくは第三項から第五項まで の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定 資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該住宅に 係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける 部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した 額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分 以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの 項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定 した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から 減額するものとする。 旧法では 「昭和三十八年一月二日から平成二十年三月三十一日までの間に新築された 住宅・・・」となっていましたが、二年間延長されて平成二十二年三月三十一日 までの間となりました。 何故か、試験問題を作成する方は、法改正の部分から出題するのが好きなよう です。 また、気が付きましたら、付け加えてゆきますね。 では、また、お目にかからせてください。 Good luck! 麻生 ゆき 〜〜〜〜〜 参考法規のURLです。 宅地建物取引業法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO176.html 宅地建物取引業法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F04201000012.html 条文を必ずチェックして読み込んでください。 ============================= 宅建資格を取得して輝く明日を! 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 発行者:麻生 ゆき連絡先:takkennara@yahoo.co.jp 配信中止はこちら http://blog.mag2.com/m/log/0000249667.html ============================= よろしければ、 有料(一年間、5,250円(税込み))ですが、過去問ドリルをどうぞ。 http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P62370201 いつでも、何度でも。簡単、過去問制覇! 〜〜〜〜〜 まぐまぐ さん、 お世話になります。


