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2008/06/12

宅建で輝く明日!「宅建攻略法」宅建業法-保証協会


こんにちは!


麻生 ゆき です。


長いことご無沙汰して申し訳ありません。


失地回復で頑張りますので、よろしくお願い致します。



早速、「保証協会」へ入りますね。



〜〜〜〜〜


I-5 保証協会


保証協会って何だと思われますか?

宅建行保証協会とは、宅地建物取引業者のみを社員とする公益社団法人です。

目的:集団保証によって消費者の保護をはかり、宅建業者の負担を軽減しようと
するものです。
業務:弁済業務等の一定の業務を行う。
指定権者:国土交通大臣


I-5-1 保証協会の意義・指定

保証協会は、宅地建物取引業者のみを社員とする民法第34条に規定する公益
社団法人で国土交通大臣が指定したもの。

(宅地建物取引業法64条の2)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO176.html

宅地建物取引業者以外は保証協会に加入できません。また、保証協会は公益社団
法人であることに注意しましょう。(財団法人ではありません。)


I-5-2 保証協会の業務

・必須業務(必ず行わなければならない業務)
 (1)宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に
        係る取引に関する苦情の解決 
 (2)取引主任者その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする
        者に対する研修 
 (3)社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前
        に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)の有するその取引により
        生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。)

・任意業務(社員である宅地建物取引業者との契約、国土交通大臣の承認を
            あらかじめ受ければ、行える業務)
  宅地建物取引業保証協会は、前項の業務のほか、社員である宅地建物取引業者
    との契約により、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務
    その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなつた場合においてその返還
    債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務(以下「一般
    保証業務」という。)及び手付金等保管事業を行うことができる。

   (宅地建物取引業法64条の3)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO176.html

◎研修の対象者は?
 ・取引主任者
 ・現に宅建業に従事している者
 ・宅建業に従事しようとする者
(宅地建物取引業法64条の6)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO176.html

◎弁済業務と一般保証業務とはどのように違うのか?
 (1)弁済業務:(必須業務)
    宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者
       (社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。) 
        が有する取引により生じた債権に対して弁済を行う業務(営業保証金を還付
        する業務)
    (宅地建物取引業法64条の8)
 (2)一般保証業務:(任意業務) 
    国土交通大臣の承認を受けて、一般保証業務を行うことが出来る。    
    (宅地建物取引業法64条の17)


I-5-3 社員の加入等 (宅地建物取引業法64条の4)

 (1)保証協会への宅地建物取引業者の加入
    ・加入は任意である。
    ・複数の保証協会へ加入することはできない。
    社員が加入した場合、または、社員たる地位を失った場合
    保証協会は ⇒ 直ちに、その社員(宅地建物業者)が免許を受けた
        国土交通大臣または都道府県知事に報告しなければならない。
  
 (2)宅地建物取引業保証協会の社員は、第六十四条の八第一項の規定により
        国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後においては、宅地建物取引
        業者が供託すべき営業保証金を供託することを要しない。
    宅地建物取引業者は、前条の規定により営業保証金を供託することを
        要しなくなつたときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。 
    (宅地建物取引業法第64条の13,14)

 (3)宅地建物取引業保証協会は、社員が社員となる前(第六十四条の八第一項
        の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前に社員となつた者
        については当該弁済業務開始日前)に当該社員と宅地建物取引業に関し
        取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し同項の規定による
        弁済が行なわれることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれ
        があると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。
    (宅地建物取引業法第64条の4第3項)




注意!

・公益社団法人:民法34条の規定による法人で、社団であるもの
        (民法34条(公益法人の設立)第34条 学術、技芸、慈善、祭祀、
                  宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的
                  としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることが
                  できる。)

・保証協会は一つではない。現在、指定されているものは、「全国宅地建物取引業
  保証協会」と「不動産保証協会」である。

・保証協会は国土交通大臣の承認を受ければ、業務の一部を委託することができる。

・宅地建物取引業者が保証協会の社員になった場合、営業保証金供託義務は免除
  されるが、手付金等の保全義務は免除されない。






次回は「保証協会」の「弁済業務保証金制度」へ進みます。




では、また、お目にかからせてください。


Good luck!



麻生 ゆき




〜〜〜〜〜
参考法規のURLです。

宅地建物取引業法 
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO176.html 

宅地建物取引業法施行規則 
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F04201000012.html 

条文を必ずチェックして読み込んでください。




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宅建資格を取得して輝く明日を!
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
発行者:麻生 ゆき連絡先:takkennara@yahoo.co.jp
配信中止はこちら http://blog.mag2.com/m/log/0000249667.html

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よろしければ、

有料(一年間、5,250円(税込み))ですが、過去問ドリルをどうぞ。

http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P62370201

いつでも、何度でも。簡単、過去問制覇!


〜〜〜〜〜

まぐまぐ さん、

お世話になります。



 
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