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2008/03/06

宅建で輝く明日!「宅建攻略法」宅建業法-取引主任者制度(続き)

 
こんにちは!


麻生 ゆき です。


今日は、冬将軍より春の女神の方が
勝っているようですね。




では、取引主任者制度の続きをはじめましょう。



取引主任者登録の手続きは、どのようになされるのか?

条文→(取引主任者の登録) 第十八条 2  前項の登録は、都道府県知事が、
宅地建物取引主任者資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で
定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。 
(登録の手続) 第十九条  前条第一項の登録を受けることができる者がその
登録を受けようとするときは、登録申請書を同項の都道府県知事に提出しなけ
ればならない。 
2  都道府県知事は、前項の登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、
登録をしなければならない。
(登録の移転) 第十九条の二  第十八条第一項の登録を受けている者は、当該
登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地
建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務
所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を
経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条
第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了してい
ないときは、この限りでない。 
(変更の登録) 第二十条  第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受け
ている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
 (死亡等の届出) 第二十一条  第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号
の一に該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日
(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を
当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。 
一  死亡した場合 その相続人 
二  第十八条第一項第一号又は第三号から第五号の二までに該当するに至つた場合
本人 
三  第十八条第一項第二号に該当するに至つた場合 その後見人又は保佐人 
(申請等に基づく登録の消除) 第二十二条  都道府県知事は、次の各号の一に掲げ
る場合には、第十八条第一項の登録を消除しなければならない。 一  本人から登録
の消除の申請があつたとき。 二  前条の規定による届出があつたとき。 三  前条
第一号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明したとき。 四  第十七
条第一項又は第二項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。 


登録の申請があった場合には
 都道府県知事が、
 宅地建物取引主任者資格登録簿に
  氏名
  生年月日、
  住所
  その他国土交通省で定める事項
  登録番号
  登録年月日 を搭載する。
都道府県知事による取引主任者資格登録簿への登録が、なされた場合、または変更
の登録をした場合には、遅滞なく、申請者に通知しなければなりません。
条文→(宅地建物取引業法施行規則)(登録の通知等) 第十四条の四  都道府県
知事は、法第十九条第二項 の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を
当該登録に係る者に通知しなければならない。
(変更の登録) 第十四条の七  法第二十条 の規定による変更の登録を申請しよう
とする者は、別記様式第七号による変更登録申請書をその者の登録をしている都道府
県知事に提出しなければならない。 2  都道府県知事は、前項に規定する変更登録
申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登録をするとともに、その旨を変更
の登録を申請した者に通知しなければならない。 

【登録には有効期間の定めはない。(永久登録制)】


取引主任者資格登録簿の搭載事項
条文→(宅地建物取業法施行規則)(宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項) 
第十四条
二  法第十八条第二項 に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの
とする。 
一  本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別 
二  試験の合格年月日及び合格証書番号 
三  法第十八条第一項 の実務の経験を有する者である場合においては、申請時
現在の当該実務の経験の期間及びその内容並びに従事していた宅地建物取引業者の
商号又は名称及び免許証番号 
四  法第十八条第一項 の規定により能力を有すると認められた者である場合に
おいては、当該認定の内容及び年月日 
五  宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の
商号又は名称及び免許証番号 
2  法第十八条第二項 の規定による登録簿の様式は、別記様式第四号によるもの
とする。 

取引主任者登録簿が、一般の閲覧に供されることはない。


変更登録と登録事項の変更

条文→(変更の登録) 第二十条  第十八条第一項の登録を受けている者は、登録
を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければ
ならない。

変更届けが必要な場合
 取引主任者の住所 変更の場合
       本籍 変更の場合
 勤務する宅建業者の社名(名称・商号) 変更の場合
          免許換え(免許証番号の変更)の場合
 勤務する宅建業者を変えた場合


登録の移転
条文→(登録の移転) 第十九条の二  第十八条第一項の登録を受けている者は、
当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する
宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該
事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事
を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条
第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していない
ときは、この限りでない
((取引主任者としてすべき事務の禁止等) 第六十八条 
2  都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が前項各号の一に該当
する場合又は同項若しくは次項の規定による指示に従わない場合においては、
当該取引主任者に対し、一年以内の期間を定めて、取引主任者としてすべき事務を
行うことを禁止することができる。
4  都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録
を受けている取引主任者が第一項各号の一に該当する場合又は同項若しくは前項の
規定による指示に従わない場合においては、当該取引主任者に対し、一年以内の
期間を定めて、取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。 )


登録移転申請書の記載事項
条文→(宅地建物取引主任者資格登録の移転の申請) 第十四条の五  法第十九条
の二 の規定による登録の移転の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載
した登録移転申請書を提出しなければならない。 
一  氏名、生年月日、住所、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の
有する国籍)及び性別 
二  申請時現在の登録番号 
三  申請時現在の登録をしている都道府県知事 
四  移転を必要とする理由 
五  移転後において業務に従事し、又は従事しようとする宅地建物取引業者の商号
又は名称及び免許証番号 


(宅地建物取引業法施行規則)(登録の移転の通知)第十四条の六  都道府県知事
は、法第十九条の二 の規定による登録の移転をしたときは、遅滞なく、その旨を
登録の移転の申請をした者及び移転前に登録をしていた都道府県知事に通知しなけれ
ばならない。
((登録の移転) 第十九条の二  第十八条第一項の登録を受けている者は、当該
登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物
取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地
を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録
の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の
規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りで
ない。)

【注意】登録移転の申請は、強制ではなく、任意である。

条文→(取引主任者証の交付等) 第二十二条の二  第十八条第一項の登録を受けて
いる者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引主任者証(以下「取引
主任者証」という。)の交付を申請することができる。 
4  取引主任者証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつた
ときは、当該取引主任者証は、その効力を失う。 
5  前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付
の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の取引主任者証の有効期間が
経過するまでの期間を有効期間とする取引主任者証を交付しなければならない。 
(宅地建物取引業法施行規則)(登録の移転に伴う取引主任者証の交付)第十四条
の十四  法第十九条の二 の規定による登録の移転の申請とともに取引主任者証の
交付の申請があつた場合における取引主任者証の交付は、当該取引主任者が現に有
する取引主任者証と引換えに新たな取引主任者証を交付して行うものとする。 


死亡等の届出
条文→(死亡等の届出) 第二十一条  第十八条第一項((取引主任者の登録)
 第十八条  試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で
定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有
するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところ
により、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、
次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 
一  宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年
二  成年被後見人又は被保佐人
三  破産者で復権を得ないもの 
四  第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより第三条第一項の免許
を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者
が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前
六十日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの) 
四の二  第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の
聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしない
ことを決定する日までの間に第十一条第一項第五号の規定による届出があつた者
(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から
五年を経過しないもの 
四の三  第五条第一項第二号の三に該当する者 
五  禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなつた日から五年を経過しない者 
五の二  この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定
に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条
の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する
法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は
執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 
六  第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは
第三号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から
五年を経過しない者 
七  第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは
第三号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示
された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に
登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)
で当該登録が消除された日から五年を経過しないもの 
八  第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中
に第二十二条第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者)
の登録を受けている者が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、当該
各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から
三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。 
一  死亡した場合 その相続人 
二  第十八条第一項第一号又は第三号から第五号の二までに該当するに至つた場合本人 
三  第十八条第一項第二号に該当するに至つた場合 その後見人又は保佐人 


【注意】 宅建業者が破産手続開始の決定を受けた場合は、破産管財人が廃業届の
届出義務者となっている。


登録の消除

条文→(申請等に基づく登録の消除) 第二十二条  都道府県知事は、次の各号の
一に掲げる場合には、第十八条第一項の登録を消除しなければならない。 
一  本人から登録の消除の申請があつたとき。 
二  前条の規定による届出があつたとき。 
三  前条第一号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明したとき。 
四  第十七条第一項又は第二項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。 (取引主任者としてすべき事務の禁止等) 第六十八条  
2  都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が前項各号の一に該当する
場合又は同項若しくは次項の規定による指示に従わない場合においては、当該取引
主任者に対し、一年以内の期間を定めて、取引主任者としてすべき事務を行うことを
禁止することができる。 


 
I-3-6 取引主任者証

1.取引主任者証の交付申請

条文→(取引主任者証の交付等) 第二十二条の二  第十八条第一項の登録を
受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引主任者証
(以下「取引主任者証」という。)の交付を申請することができる。 
2  取引主任者証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が
国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行わ
れるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に
取引主任者証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する取引主任者証の交付
を受けようとする者については、この限りでない。


【注意】実務講習と法定講習
 実務講習: 実務経験が2年未満の試験合格者が登録を受けるための講習。
         国土交通大臣が行う。
 法定講習: すでに、登録を受けている取引主任者が取引主任者証の交付を受ける
         ために受講しなければならない講習。
         都道府県知事が指定して行う。


2.取引主任者証

1.記載事項

条文→(宅地建物取引業法施行規則)(取引主任者証の記載事項及び様式) 
第十四条の十一  取引主任者証には、次に掲げる事項を記載するものとする。 
一  取引主任者の氏名、生年月日及び住所 
二  登録番号及び登録年月日 
三  取引主任者証の交付年月日 
四  取引主任者証の有効期間の満了する日 
2  取引主任者証の様式は、別記様式第七号の三によるものとする。 


 2.有効期間

条文→(取引主任者証の交付等) 
3  取引主任者証(第五項の規定により交付された取引主任者証を除く。)の
有効期間は、五年とする。 
(宅地建物取引業法施行規則)(取引主任者証の有効期間の更新) 第十四条の十六  
取引主任者証の有効期間の更新の申請は、新たな取引主任者証の交付を申請すること
により行うものとする。 
3  第一項の新たな取引主任者証の交付は、当該取引主任者が現に有する取引主任者
証と引換えに行うものとする。 


3.取引主任者証の書換え交付等

「書換え交付」
条文→(宅地建物取引業法施行規則)(取引主任者証の書換え交付) 第十四条の十三
取引主任者は、その氏名又は住所を変更したときは、法第二十条 ((変更の登録) 
第二十条  第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更が
あつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。)の規定による
変更の登録の申請とあわせて、取引主任者証の書換え交付を申請しなければならない。 

「再交付」
条文→(宅地建物取引業法施行規則)(取引主任者証の再交付等) 第十四条の十五  
取引主任者は、取引主任者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、
その交付を受けた都道府県知事に取引主任者証の再交付を申請することができる。 

再交付申請は任意であり、引き換え交付である。
条文→(取引主任者証の書換え交付) 第十四条の十三 
3  取引主任者証の書換え交付は、当該取引主任者が現に有する取引主任者証と
引換えに新たな取引主任者証を交付して行うものとする。ただし、住所のみの変更
の場合にあつては、当該取引主任者が現に有する取引主任者証の裏面に変更した後
の住所を記載することをもつてこれに代えることができる。 
(取引主任者証の再交付等) 第十四条の十五 
3  汚損又は破損を理由とする取引主任者証の再交付は、汚損し、又は破損した
取引主任者証と引換えに新たな取引主任者証を交付して行うものとする。 

「返納」
条文→(取引主任者証の交付等) 第二十二条の二  
6  取引主任者は、第十八条第一項の登録が消除されたとき、又は取引主任者証が
効力を失つたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に
返納しなければならない。 
(宅地建物取引業法施行規則)(取引主任者証の再交付等) 第十四条の十五 
4  取引主任者は、取引主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、
亡失した取引主任者証を発見したときは、速やかに、発見した取引主任者証を
その交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 

「提出」
(取引主任者証の交付等) 第二十二条の二 7  取引主任者は、第六十八条
第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、取引
主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 


返納 と 提出
 返納: 主任者証が効力を失ったとき等
      (この場合は戻らない。)
 提出: 事務禁止処分を受けたとき
      (一時的に返却するものであって、事務禁止期間が満了し、
       請求すれば戻る。)

 返納・提出を行わなかったとき:10万円以下の過料
条文→第八十六条  第二十二条の二第六項若しくは第七項、第三十五条第四項
又は第七十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 


【注意】
事務禁止処分を受け、取引主任者証を交付された都道府県知事に提出した取引
主任者の事務禁止期間が満了した場合、取引主任者は、取引主任者証の返還
請求を行うことができる。
この返還請求を受けた都道府県知事は、取引主任者証を返還しなければならない。
条文→(取引主任者証の交付等) 第二十二条の二 8  前項の規定により取引
主任者証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合に
おいてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該取引主任者証を
返還しなければならない。


4.取引主任者証の提示義務

「重要事項の説明の場合」
条文→(重要事項の説明等) 第三十五条  
4  取引主任者は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、
取引主任者証を提示しなければならない。 

取引の相手から請求が無くとも提示しなければならない。

取引主任者証の提示をしなかったとき、取引主任者は10万円以下の過料に処せられる。
条文→第八十六条  第二十二条の二第六項若しくは第七項、第三十五条第四項
又は第七十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。


「その他の場合」
条文→(取引主任者証の提示) 第二十二条の四  取引主任者は、取引の関係者
から請求があつたときは、取引主任者証を提示しなければならない。 

取引の関係者から請求があったときだけ提示すればよい。



お疲れ様でした。

取引主任者制度は、取引主任者にとって一番密接な法律です。実際に取引主任者
として業務を開始してからも、切っても切れない法律ですので、深く理解して、
覚えましょう。



次回は営業保証金の供託です。



Good luck!



麻生 ゆき




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宅建資格を取得して輝く明日を!
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
発行者:麻生 ゆき連絡先:takkennara@yahoo.co.jp
配信中止はこちら http://blog.mag2.com/m/log/0000249667.html

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