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2008/03/01

宅建で輝く明日!「宅建攻略法」宅建業法-取引主任者制度

こんにちは!


麻生 ゆき です。


冬の嵐もやっと静まりました。


今回は、いよいよ最重要項目「取引主任者制度」に入ります。


が、その前に、

【ワンポイント・アドバイス】

法律関係の公的資格試験で重要なことは、実際の法律に目を通し、理解し、
慣れることです。何故、この法律が作られたのか、何のために作られたのか、
その理由を理解すれば、試験問題が何故、出題されるのかも分かるように
なってきます。

そこまで理解できれば、合格は目前ですね。字句で暗記するよりも、
物語のように、一つの流れとして覚えるほうが、早くて、確実ですね。


宅地建物取引業法は  
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO176.html
から、ダウンロードできます。

ぜひ、目を通してくださいね。




では、「取引主任者制度」スタートです!


I-3 取引主任者制度

取引主任者とは。
都道府県で行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、不動産取引の2年以上の
実務経験を持つなどの要件を認められて、宅建主任者証(有効期間5年)の交付を
受けた人のこと。宅建業法では、不動産会社の事務所には従事者5人に1人以上、
案内所には1人以上の専任の宅建主任を置くことを義務づけており、宅建主任者
の業務は主任者証を提示して重要事項説明をしたり、重要事項説明書や契約締結
後の書面に記名なつ印することなどです。


I-3-1 宅地建物取引業者に課せられる取引主任者をおく義務

 宅地建物取引業者には、その事務所ごとに法令で定める専任の取引主任者を
設置しなければなりません。

条文→(取引主任者の設置) 
第十五条  宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所
(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務
所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任
の取引主任者(第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証の交付を受けた者
をいう。以下同じ。)を置かなければならない。 
2  前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その
役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))
が取引主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等につい
ては、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の取引主任者とみなす。 
3  宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、
既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の
規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。 


I-3-2 取引主任者の種類

 取引主任者になるためには、都道府県で行う宅地建物取引主任者資格試験に
合格し、不動産取引の2年以上の実務経験を持つなどの要件を認められて、宅建
主任者証(有効期間5年)の交付を受けなければなりません。

試験に合格しただけでは取引主任者ではなく、「合格者」です。

この「合格者」が登録を受けたとき「取引主任者資格者」となります。

「取引主任者資格者」が、取引主任者証の交付を受けると「取引主任者」となります。

「取引主任者」であって、宅建業者に設置義務のある選任の取引主任になった場合に、「専任の取引主任者」となります。


取引主任者となって、事務を行うまでの流れは、下記のようになります。

  試験合格    (合格者となる)
    ↓
  知事への登録  (取引主任者資格者)
    ↓
  取引主任者証の交付  (取引主任者)
    ↓
   事務


I-3-3 事務所に設置しなければならない専任の取引主任者の法定数。

1.事務所ごと
  事務所ごとに、業務に従事する者5人に1人以上の割合

2.一定の案内所等
  少なくとも1人以上

条文→(宅地建物取引業法施行規則)
(法第十五条第一項 の国土交通省令で定める数) 
第六条の三  法第十五条第一項 の国土交通省令で定める数は、事務所に
あつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に
対する同項 に規定する取引主任者(同条第二項 の規定によりその者と
みなされる者を含む。)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定
する場所にあつては一以上とする。 

(案内所等とは、専任の取引主任者の設置が義務付けられる国土交通省令
で定める場所である。)


条文→(法第十五条第一項 の国土交通省令で定める場所)
第六条の二  法第十五条第一項 の国土交通省令で定める場所は、次に掲げ
るもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。
以下この項において同じ。)
若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の
契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。 
一  継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの 
二  宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物
の分譲(以下この条、第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地
建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
三  他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を
案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所 
四  宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する
場合にあつては、これらの催しを実施する場所 


売買契約等を行う案内所等
1.継続的に業務を行うことができる施設のある場所で事務所以外のもの
2.宅建業者が「一団(宅地10区画以上・建物10戸以上)の宅地建物の分譲」
を案内所を設置して行う場合、その案内所
3.他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理・媒介を、案内所を設置して
行う場合、その案内所
4.宅建業者が業務に関して展示会等の催しを実施する場合、実施する場所
    
この売買契約等を行う案内所等にあっては、
 ○ 専任の取引主任者の設置義務があり、
 ○ 標識の掲示義務があり、
 ○ 行政庁への届出が必要である。が、
 × ここで売買契約を結んだものはクーリングオフをすることはできず、
 × 事務所ではないので、営業保証金の供託義務はない。

一方、売買契約等を行わない案内所等にあっては、
  ○ 標識の掲示義務があり、
 ○ クーリングオフをすることができる。
 × 専任の取引主任者の設置義務はなく、
 × 事務所ではないので、営業保証金の供託義務はなく、
 × 行政庁への届出は不要である。

従って、案内所等であっても、専任の取引主任者の設置が義務付けられるのは、
  * 宅地建物の売買・交換の契約(予約を含む)、
  * 宅地建物の売買・交換・貸借の代理・媒介の契約
  を締結したり、契約の申込を受ける案内所等だけである。
  それ以外の案内所等には、専任の取引主任者の設置義務はない。


「専任の取引主任者」の要件  
1.常時勤務できる状態であること
2.成年者であること
  (年齢20歳未満であっても、婚姻した者、成年者と同一の行為能力を
   有する未成年者であって、自らが宅建業者であるか、法人の役員である
   場合には、専任の取引主任者となることができる。)
  (ただし、常勤しない非常勤役員、役員に含まれない政令使用人は専任の
   取引主任者となることはできない。また、法人の監査役にあっては、
   法人の役員といえども、専任の取引主任者のみならず、業務従事者となる
   こともできない。)

条文→(会社法)
(監査役の資格等)
第三百三十五条 第三百三十一条第一項及び第二項の規定は、監査役について
準用する。
2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の
使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を
行うべき社員)
若しくは執行役を兼ねることができない。
3 監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、
社外監査役でなければならない。


専任の取引主任者が法定数に不足した場合の是正措置
  
条文→(取引主任者の設置) 
第十五条
3 宅地建物取引業者は、第一項〔宅地建物取引業者は、その事務所その他国土
交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」
という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める
数の成年者である専任の取引主任者(第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者
証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。〕の規定に
抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに
至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなけ
ればならない。 

宅建業者は、専任の取引主任者の法定数が不足した場合には、2週間以内に補充の
措置をとらなければならない。


是正後30日以内に変更届を提出

条文→(変更の届出)
第九条  宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号〔2 国土交通大臣
又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許
を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつては
その免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引
業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項
を登載しなければならない
一  免許証番号及び免許の年月日 
二  商号又は名称 
三  法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人がある
ときは、その者の氏名 
四  個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人がある
ときは、その者の氏名 
五  事務所の名称及び所在地 
六  前号の事務所ごとに置かれる第十五条第一項に規定する者の氏名〕までに
掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところ
により、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事
に届け出なければならない。


是正処置をとらなかった時

 * 業務停止処分を受ける。

条文→(指示及び業務の停止) 
第六十五条  
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が
次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、
一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
二  第十三条、第十五条第三項、第二十五条第五項(第二十六条第二項において
準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十二条、第三十三条の二、
第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において
準用する場合を含む。)、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十六条、
第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二
第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、
第四十七条の二、第四十八条第一項若しくは第三項、第六十四条の九第二項、
第六十四条の十第二項、第六十四条の十二第四項、第六十四条の十五前段又は
第六十四条の二十三前段の規定に違反したとき。


 * 100万円以下の罰金に処せられる。

条文→第八十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に
処する。
二 第十二条第二項、第十三条第二項、第十五条第三項又は第四十六条第二項の
規定に違反した者



I-3-4 取引主任者の事務(取引主任者は具体的に何をするのか)

(注意!)専任の取引主任者と一般の取引主任者(専任ではない)とで、行う
事務に差はない。

1.重要事項の説明
2.重要事項説明書(35条書面)への記名押印
3.契約成立後に交付すべき書面(37条書面)への記名押印

【最重要】宅建業法・取引主任者制度の最重要な条文です。
「35条では」「37条では」とか、「35条書面」「37条書面」などと、
出題されることもありますので、この2つの条文は暗記する位、覚えこんだ方が
良いでしょう。

条文→(重要事項の説明等)
第三十五条  宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借
の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、
交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)
に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、
その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なく
とも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面
を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。 
一  当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義
人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称) 
二  都市計画法 、建築基準法 その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該
契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは
交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において
同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要 
三  当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に
関する事項 
四  飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これら
の施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備に
ついての特別の負担に関する事項) 
五  当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のもので
あるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項
六  当該建物が建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号)
第二条第一項 に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を
所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項 に
規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内
に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の
所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの
管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令で定めるもの 
七  代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的 
八  契約の解除に関する事項
九  損害賠償額の予定又は違約金に関する事項 
十  第四十一条第一項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条
又は第四十一条の二の規定による措置の概要 
十一  支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象と
なる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第四十一条
第一項又は第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金
等を除く。)であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を受領しよう
とする場合において、第六十四条の三第二項の規定による保証の措置その他国土
交通省令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合における
その措置の概要 
十二  代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに
係る金銭の貸借が成立しないときの措置 
十三  当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結
その他の措置で国土交通省令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる
場合におけるその措置の概要 
十四  その他宅地建物取引業者の相手方等の保護の必要性及び契約内容の別を勘案
して国土交通省令で定める事項 
2  宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部について、
目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領すること
を条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得
しようとする宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、取引
主任者をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの
事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。 
一  現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の
価格をいう。) 
二  割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。) 
三  宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販売の契約に
基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。第四十二条第一項
において同じ。)の額並びにその支払の時期及び方法 
3  宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者
とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、
その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に
関し、その売買の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に
掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要と
するときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。ただし、その売買の
相手方の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合
は、この限りでない。 
一  当該信託財産である宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容
並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、
その名称)
二  当該信託財産である宅地又は建物に係る都市計画法 、建築基準法 その他の
法令に基づく制限で政令で定めるものに関する事項の概要 
三  当該信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項 
四  当該信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの供給並び
に排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合において
は、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項) 
五  当該信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了
前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令で定
める事項 
六  当該信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律第二条第一項 に
規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための
一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項 に規定する共用部分
に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物が
あつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に
属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関
する事項で国土交通省令で定めるもの 
七  その他当該信託の受益権の売買の相手方の保護の必要性を勘案して国土交通
省令で定める事項 
4  取引主任者は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、取引主任
者証を提示しなければならない。 
5  第一項から第三項までの書面の交付に当たつては、取引主任者は、当該書面
に記名押印しなければならない。
(供託所等に関する説明) 
第三十五条の二  宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、
当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が
第六十四条の二第一項の規定により指定を受けた社団法人の社員でないときは
第一号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が同条同項の規定により
指定を受けた社団法人の社員であるときは、第六十四条の八第一項の規定により
国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては第一号及び第二号に掲げる
事項について、当該弁済業務開始日以後においては第二号に掲げる事項について
説明をするようにしなければならない。 
一  営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地 
二  社員である旨、当該社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに
第六十四条の七第二項の供託所及びその所在地 

(書面の交付) 
第三十七条  宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら
当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結
したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立した
ときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付
しなければならない。 
一  当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所 
二  当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該
建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示 
三  代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法 
四  宅地又は建物の引渡しの時期 
五  移転登記の申請の時期 
六  代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに
当該金銭の授受の時期及び目的 
七  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 
八  損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容 
九  代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合
においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置 
十  天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容 
十一  当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して
講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容 
十二  当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、
その内容 
2  宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を
締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立
したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければ
ならない。 
一  前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項 
二  借賃の額並びにその支払の時期及び方法 
三  借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の
授受の時期及び目的 
3  宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、
取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。 


◎ 重要事項の説明を行う時には、かならず、取引主任者証を提示しなければ
  なりません。
  これは、相手側から請求されなくとも提示しなければなりません。

条文→(取引主任者証の提示)
第二十二条の四  取引主任者は、取引の関係者から請求があつたときは、
取引主任者証を提示しなければならない。 


◎ 国土交通大臣の認可を受けた宅建業者(認可宅建業者)が取引一任代理等を
  行う場合には、契約の相手方に対して、媒介契約、重要事項の説明、37条
  書面の交付に関する行為をしなくとも良い。

条文→(取引一任代理等に係る特例) 第五十条の二  宅地建物取引業者が、宅地
又は建物の売買、交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により
一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと
(以下「取引一任代理等」という。)について、あらかじめ、国土交通省令で定める
ところにより、国土交通大臣の認可を受けたときは、第三十四条の二及び第三十四条
の三の規定は、当該宅地建物取引業者が行う取引一任代理等については、適用しない。 
一  当該宅地建物取引業者が金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)
第二十九条 の登録(同法第二十八条第四項 に規定する投資運用業の種別に係る
ものに限る。)を受けて次のイ又はロに掲げる者と締結する当該イ又はロに定める
契約 
イ 当該宅地建物取引業者がその運用の指図を行う委託者指図型投資信託(投資
信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項 
に規定する委託者指図型投資信託をいう。)の信託財産の受託会社(同法第九条 
に規定する受託会社をいう。) 同法第三条 に規定する投資信託契約
ロ 当該宅地建物取引業者がその資産の運用を行う投資法人(投資信託及び投資
法人に関する法律第二条第十二項 に規定する投資法人をいう。) 
同法第百八十八条第一項第四号 に規定する委託契約
二  当該宅地建物取引業者が次のイ又はロに掲げる規定に基づき宅地又は建物の
売買、交換又は賃貸に係る業務を受託する場合における当該業務を委託する当該
イ又はロに定める者と締結する当該業務の委託に関する契約 
イ 資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二百三条  
同法第二条第三項 に規定する特定目的会社
ロ 資産の流動化に関する法律第二百八十四条第二項  同法第二条第十六項 
に規定する受託信託会社等
2  前項の認可を受けた宅地建物取引業者(以下「認可宅地建物取引業者」
という。)が取引一任代理等を行う場合には、当該取引一任代理等に係る前項
各号に掲げる契約の相手方に対しては、次の各号に掲げる規定にかかわらず、
当該各号に定める行為をすることを要しない。 
一  第三十五条第一項 同項に規定する書面の交付及び説明 
二  第三十五条第二項 同項に規定する書面の交付及び説明 
三  第三十五条の二 同条に規定する説明 
四  第三十七条第二項 同項に規定する書面の交付 


I-3-5 登録
 取引主任者試験を行った都道府県知事に登録を申請して取引主任者証の交付を
受けて初めて、取引主任者として業務を行うことができる。

登録の要件
・資格試験合格者であること
・宅地建物取引に関して2年以上の実務経験有するか
 実務講習修了者であること
・欠格要件に該当しない者

「欠格要件」とは

1.宅建業に係る営業に関して、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
条文→(取引主任者の登録)
第十八条  試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令
で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験
を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定める
ところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 
一  宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 

2.成年被後見人・被保佐人
条文→二  成年被後見人又は被保佐人

3.破産者で復権を得ないもの
条文→三  破産者で復権を得ないもの

4.宅建業法18条1項4号の規定による
条文→四 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより第三条第一項
の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り
消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の
公示の日前六十日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を
経過しないもの) 

5.宅建業法18条1項4号の2の規定による
条文→四の二  第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消
処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分を
しないことを決定する日までの間に第十一条第一項第五号の規定による届出が
あつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該
届出の日から五年を経過しないもの 

6.宅建業法18条1項4号の3の規定による
条文→四の三  第五条第一項第二号の三に該当する者

7.宅建業法18条1項5号の規定による
条文→五  禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなつた日から五年を経過しない者

8.宅建業法18条1項5号の2の規定による
条文→五の二  この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条〔(傷害) 
第二百四条  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の
罰金に処する。〕、第二百六条〔(現場助勢) 第二百六条  前二条の犯罪が
行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、
一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 〕、第二百八条
〔(暴行) 第二百八条  暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、
二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。〕、
第二百八条の三〔(凶器準備集合及び結集) 第二百八条の三  二人以上の者が
他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、
凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役
又は三十万円以下の罰金に処する。 
2  前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人
を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。〕、第二百二十二条〔(脅迫) 
第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知
して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者も、前項と同様とする。〕若しくは第二百四十七条〔(背任) 
第二百四十七条  他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者
の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に
財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。〕
の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に
処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年
を経過しない者 

9.宅建業法18条1項6号の規定による
条文→六  第六十八条の二第一項第二号から第四号〔(登録の消除) 第六十八条
の二  都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が次の各号の一に該当
する場合においては、当該登録を消除しなければならない。 一  第十八条第一項
第一号から第五号の二までの一に該当するに至つたとき。 二  不正の手段により
第十八条第一項の登録を受けたとき。 三  不正の手段により取引主任者証の交付
を受けたとき。 四  前条第一項各号の一に該当し情状が特に重いとき、又は同条
第二項若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。〕まで又は
同条第二項第二号若しくは第三号〔2  第十八条第一項の登録を受けている者で
取引主任者証の交付を受けていないものが次の各号の一に該当する場合においては、
当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。 
一  第十八条第一項第一号から第五号の二までの一に該当するに至つたとき。 
二  不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。 
三  取引主任者としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。〕のいずれかに
該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者 

10.宅建業法18条1項7号の規定による
条文→七  第六十八条の二第一項第二号から第四号まで〔(登録の消除) 
第六十八条の二  都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が次の各号の
一に該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。 
一  第十八条第一項第一号から第五号の二までの一に該当するに至つたとき。 
二  不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。 
三  不正の手段により取引主任者証の交付を受けたとき。
四  前条第一項各号の一に該当し情状が特に重いとき〕、
又は同条第二項若しくは第四項〔2  第十八条第一項の登録を受けている者で
取引主任者証の交付を受けていないものが次の各号の一に該当する場合においては、
当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。 
一  第十八条第一項第一号から第五号の二までの一に該当するに至つたとき。 
二  不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。 
三  取引主任者としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。〕
の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。又は同条第二項第二号若しくは
第三号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が
公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの
間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を
除く。)で当該登録が消除された日から五年を経過しないもの 

11.宅建業法18条1項8号の規定による
条文→八  第六十八条第二項又は第四項〔(取引主任者としてすべき事務の禁止
等)第六十八条  都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が次の各号
の一に該当する場合においては、当該取引主任者に対し、必要な指示をすることが
できる。 一  宅地建物取引業者に自己が専任の取引主任者として従事している
事務所以外の事務所の専任の取引主任者である旨の表示をすることを許し、当該
宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。 二  他人に自己の名義の使用を
許し、当該他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をしたとき。
三  取引主任者として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 
2  都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が前項各号の一に該当
する場合又は同項若しくは次項の規定による指示に従わない場合においては、
当該取引主任者に対し、一年以内の期間を定めて、取引主任者としてすべき事務
を行うことを禁止することができる。3  都道府県知事は、当該都道府県の区域
内において、他の都道府県知事の登録を受けている取引主任者が第一項各号の一
に該当する場合においては、当該取引主任者に対し、必要な指示をすることが
できる。 4  都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県
知事の登録を受けている取引主任者が第一項各号の一に該当する場合又は同項
若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該取引主任者に対し、
一年以内の期間を定めて、取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止すること
ができる。〕の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第二十二条
第一号〔(申請等に基づく登録の消除) 第二十二条  都道府県知事は、次の
各号の一に掲げる場合には、第十八条第一項の登録を消除しなければならない。
一  本人から登録の消除の申請があつたとき。 二  前条の規定による届出が
あつたとき。 三  前条第一号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が
判明したとき。 四  第十七条第一項又は第二項の規定により試験の合格の決定
を取り消されたとき。〕の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了
しない者 




〔 〕内は条文を引用しています。できる限り、六法全書を慌てて開かなくても
良いように、と思って、引用しています。
従って少し長くなってしまいますが、ご活用ください。
(条文を読まなくても良い場合は、〔 〕内をとばして、次へ進んでください。


また、できるだけ、条文で説明可能な部分は、条文を引用するようにしています。

このことによって、条文を読みなれること、どこの条文に説明があったかを把握
することが自然と身につくと思います。条文は、少し取り付きにくい文章ですが、
ぜひ、慣れてください。あなたの実力UPのために。



次回は、「取引主任者制度」(続)そして、「営業保証金制度」へ進みます。


Good luck!



麻生 ゆき




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宅建資格を取得して輝く明日を!
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発行者:麻生 ゆき連絡先:takkennara@yahoo.co.jp
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