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2008/02/23

宅建で




こんにちは!


麻生 ゆき です。


やっと、暖かくなって、
春も、もうすぐですね。

私たちも、本腰を入れて効率的に本試験対策をしましょう。


今回は、宅建業法の免許制度についてです。


では、スタート!

I-2 免許

I-2-1 免許の種類
 免許には2種類の免許があるのを知っていますか?

1.	大臣免許
免許権者:国土交通大臣
2以上の都道府県に事務所を設置して宅建業を営む場合には、この大臣免許を取得
しなければなりません。
2.	知事免許
免許権者:都道府県知事
都道府県のいずれか1の地域に事務所を設置して宅建業を営む場合には、知事免許を
取得すればよい。

条文→(免許) 
第三条  宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所
(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を
営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を
設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道
府県知事の免許を受けなければならない。
2  前項の免許の有効期間は、五年とする。 
3  前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の
更新を受けなければならない。 
4  前項の免許の更新の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日
までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の
満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。 
5  前項の場合において、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、
従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 
6  第一項の免許のうち国土交通大臣の免許を受けようとする者は、登録免許税法 
(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、第三項の規定
により国土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより
手数料を、それぞれ納めなければならない。 
(免許の条件) 
第三条の二  国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の免許(同条第三項の
免許の更新を含む。第二十五条第六項を除き、以下同じ。)に条件を付し、及びこれ
を変更することができる。 
2  前項の条件は、宅地建物取引業の適正な運営並びに宅地及び建物の取引の公正
を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該免許を受ける者に不当な義務
を課することとならないものでなければならない。 

この第3条にある、事務所とは何でしょうか?
これは、非常に重要ですので、一緒に覚えてしまいましょう。

「事務所」とは、
1.	本店(主たる事務所)
2.	支店(従たる事務所)
3.	宅建業務を継続的に行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る
    契約締結権限を有する使用人を置いているところ
です。

テント張りの案内所など、簡単に移動できるものではなく、契約締結権限を持つ
支店長、支配人などが、常時勤務しているところで無ければなりません。
また、『支店で宅建業を営んでいれば、宅建業を営んでいない本店も事務所となる』 
のです。
この点は、非常に重要です。絶対に覚えておきましょう。

例:
2つの支店ABを持つ会社(本店)で、
支店Aだけが宅建業を営み、本店と支店Bは宅建業とは関係が無い場合、

この場合に事務所となるのは、本店と支店Aだけです。
宅建業を営んでいない支店Bは事務所ではありません。注意しましょう。

免許の効力についても覚えておきましょう。

有効期間: 5年
大臣免許も知事免許も効力は同じ。
免許の効力は一身専属的なもので、免許の相続、譲渡はできません。
免許を更新できる期間は、有効期間満了日の90日前から30日前までです。
有効期間満了日までの30日間は更新の申請書の審査期間となります。
万一、この審査期間に免許の更新がなされなかった場合でも、申請書を提出して
いれば、有効期間満了後も、免許は有効です。更新された免許の有効期間は、
従前の免許の有効期間満了日の翌日から5年間となります。

覚えておきましょう。
↓↓↓
・免許は、大臣免許でも、知事免許でも、全国で営業することはできます。
・個人で免許受けた者が、法人になった場合には、免許を新たに取得しなければ
なりません。
 個人と法人は、別個の主体であるからです。そして、個人が受けた免許に対しては
廃業の届出をしなければなりません。


I-2-2 免許の申請

申請手続きは
大臣免許:(主たる事務所の所在地を管轄する知事を経由して)
国土交通大臣へ申請する。
知事免許:事務所の所在地を管轄する知事へ申請する。

条文→(免許の申請) 
第四条  第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に
事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道
府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該
事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を
提出しなければならない。 
一  商号又は名称 
二  法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人がある
ときは、その者の氏名 
三  個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるとき
は、その者の氏名 
四  事務所の名称及び所在地 
五  前号の事務所ごとに置かれる第十五条第一項に規定する者(同条第二項の規定
によりその者とみなされる者を含む。第八条第二項第六号において同じ。)の氏名
六  他に事業を行つているときは、その事業の種類
2  前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。 
一  宅地建物取引業経歴書 
二  第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
三  事務所について第十五条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
四  その他国土交通省令で定める書面

申請書類は、宅建業法第4条に記載されている記載事項に従い、又添付書類を整えて
申請しなければなりません。


I-2-3 免許の基準・条件

 まず、どのような場合に免許を得ることが出来ないか。それを、覚えましょう。

 免許の欠格要件とは?
  形式的欠格要件と実質的欠格要件に分けることができます。

条文→ (免許の基準) 
第五条  国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者
が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な
事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合において
は、免許をしてはならない。 
一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 
二  第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、
その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合
又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、
若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日
及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、
執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者
であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準
ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条
第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該
取消しの日から五年を経過しないものを含む。
二の二  第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の
聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしない
ことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出が
あつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)
で当該届出の日から五年を経過しないもの 
二の三  前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号
若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止
について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員で
あつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの 
三  禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなつた日から五年を経過しない者 
三の二  この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 
(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十一条第七項 の規定を除く。
第十八条第一項第五号の二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反した
ことにより、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、
第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは
暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、
罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日
から五年を経過しない者 
四  免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
五  宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者 
六  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が
前各号のいずれかに該当するもの 
七  法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までの
いずれかに該当する者のあるもの 
八  個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する
者のあるもの 
九  事務所について第十五条に規定する要件を欠く者 
2  国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を
附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

  *形式的欠格要件
   申請書・添付書類に重要事項に関する記載漏れ、又は、虚偽の記載がある時。
   (虚偽の記載の場合には、免許が拒否されるだけではなく、100万円以下の罰金
    に処せられます。)

  *実質的欠格要件
   1.成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの

条文→(免許の取消し)
第六十六条  
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号の
いずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 
一  第五条第一項第一号、第三号又は第三号の二に該当するに至つたとき。 
二  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、
その法定代理人が第五条第一項第一号から第三号の二までのいずれかに該当するに
至つたとき。
三  法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条
第一項第一号から第三号の二までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。 
四  個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から
第三号の二までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。 
五  第七条第一項各号のいずれかに該当する場合において第三条第一項の免許を
受けていないことが判明したとき。 
六  免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を
休止したとき。 
七  第十一条第一項の規定による届出がなくて同項第三号から第五号までのいずれか
に該当する事実が判明したとき。 

  2.宅建業法66条1項8号または9号に該当することにより免許を取り消され、
その取消しの日から5年を経過しない者(法66条1項8号または9号に該当する
ことにより免許を取り消された者が法人の場合は、その取消しに係る聴聞の期日・
場所の公示日前60日以内にその法人の役員であったものを含む

条文→(66条1項)
八  不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき。 
九  前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項
若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
2  国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が
第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引
業者の免許を取り消すことができる。

   3.第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞
の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定
する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があつた者(解散
又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から
五年を経過しないもの

   4.前号(2号の2)に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条
第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物
取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内
に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの

   5.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなつた日から五年を経過しない者

   6.この法律(宅建業法)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十一条第七項 の規定を除く。
第十八条第一項第五号の二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことに
より、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条(傷害罪) 、第二百六条
(現場助成罪)、第二百八条(暴行罪)、第二百八条の三(凶器準備集合及び結集
罪)、第二百二十二条(脅迫罪)若しくは第二百四十七条(背任罪)の罪若しくは暴力
行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の
刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年
を経過しない者
7.免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者 
8.宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者 
9.宅建業の営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人
が前各号(1.〜 8.)のいずれかに該当するもの 
10.法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに(1.〜 8.)のいずれかに
該当する者のあるもの 
11.個人で政令で定める使用人のうちに1.〜 8.までのいずれかに該当する者の
あるもの 
12.事務所について第十五条((取引主任者の設置) 第十五条  宅地建物取引
業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項
において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土
交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者(第二十二条の二第一項の宅地
建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。 
2  前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員
(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が取引
主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、
その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の取引主任者とみなす。 
3  宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、
既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定
に適合させるため必要な措置を執らなければならない。 )に規定する要件を欠く者


覚えておこう!

■ 成年被後見人・被保佐人、破産者で復権を得ない者が、免許を受けられる時期。
   成年被後見人 → 後見開始の審判が取り消された翌日以降
   被保佐人 → 保佐開始の審判が取り消された翌日以降
   破産者 → 復権を得た翌日以降
■ 次の場合には、5年間免許を受けることはできない。
  法66条1項8号(不正の手段により宅建業の免許を受けたとき)または9号
(業務停止事由に該当し、情状が特に重いとき、業務停止処分に違反して、宅建業
を行ったとき)に該当し、免許が取り消された場合。
■ 上記の免許取消し処分を受けた者が法人業者の場合、免許取消しに係る聴聞の
公示の日前60日以内に役員だった者は5年間免許を受けることは出来ない。
法5条((免許の基準) 第五条  国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項
の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書
若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な
事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの  
二  第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、
その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合
又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、
若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日
及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、
執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者
であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準
ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条
第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該
取消しの日から五年を経過しないものを含む。))により、法人の役員は連座規定で
ある。宅建業者の経営実権を有する人物も、幅広く免許審査の対象となる。
  
■ 免許の取消処分の聴聞の公示日から処分決定の日までの間に、相当の理由なく
解散・廃業の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者は、免許を
受けることができない。(当該公示の日前60日以内の役員も同様。)

■ 5年間免許を受けることのできない法律違反による刑罰
宅建業法違反 → 罰金刑、懲役刑
刑法(傷害罪、暴行罪、背任罪等) → 罰金刑、禁固刑、懲役刑、死刑
上記以外の刑法、その他の法律 → 禁固刑、懲役、死刑
     上記以外であれば、欠格要件とはならない。

     上訴中(控訴、上告)の者は、免許を受けることができるが、刑が
確定すれば、免許が取り消される。

  刑の執行猶予期間が満了した者、大赦,特赦を受けた者は翌日から免許を
受けることができる。(執行猶予期間中は、免許を受けることはできない。また、
恩赦のうち、減刑、刑の執行の免除、復権では、5年経過後でなければ免許を
受けることはできない。)

  未成年者で、免許を受けることができる者
   ・成年者と同一の行為能力を有する未成年者
   ・成年者と同一の行為能力有さない未成年者であっても、その法定代理人が
欠格要件に該当しない場合。
   
免許権者が免許をしない場合
国土交通大臣または都道府県知事は、その理由を付した書面をもって、申請者に
その旨を通知しなければならない(2 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許を
しない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知
しなければならない。 )。この場合、公開の聴聞は行われない。



 I-2-4 免許制度
     (1) 免許証の交付
条文→ (免許証の交付) 
第六条  国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をしたときは、
免許証を交付しなければならない。 

     (2) 免許証の書換え、再交付、返納
       書換え
        免許証の記載事項に変更があった時
          業者名簿の搭載事項の変更届と併せて30日以内に申請。
       再交付
        免許証を亡失、滅失、汚損、破損の時
          遅滞なく
       返納
        ・免許換えのため、従前の免許が執行した場合
        ・免許が取り消された場合
        ・亡失した免許証を発見した場合
        ・廃業等の届出をした場合
          遅滞なく

     (3) 宅建業者名簿への登載
     (3)−1 宅建業者名簿の備付
条文→ (宅地建物取引業者名簿) 
第八条  国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。 
      国土交通省 − 国土交通大臣免許業者に関する事項
      都道府県知事 − 自ら免許した宅建業者に関する事項
               大臣免許業者で本店が当該都道府県の区域内にある
               宅建業者に関する事項

     (3)−2 宅建業者名簿への搭載事項
条文→ 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通
大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、
都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の
免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する
ものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。 
一  免許証番号及び免許の年月日 
二  商号又は名称 
三  法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人がある
ときは、その者の氏名 
四  個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人がある
ときは、その者の氏名 
五  事務所の名称及び所在地 
六  前号の事務所ごとに置かれる第十五条第一項に規定する者の氏名 
七  第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日 
八  その他国土交通省令で定める事項 

     (3)−3 宅建業者名簿等の閲覧
条文→ (宅地建物取引業者名簿等の閲覧) 
第十条  国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、
宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び前条の届出に係る書類又はこれらの
写しを一般の閲覧に供しなければならない。
       なお、このために、宅建業者名簿閲覧所を設け、閲覧規則を定め、
その場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

     (4) 免許後の変更手続
     (4)−1 免許換え
条文→ (免許換えの場合における従前の免許の効力) 
第七条  宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に
該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により
国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土
交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。 
一  国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を
有することとなつたとき。 
二  都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を
廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。 
三  都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を
有することとなつたとき。 
2  第三条第四項の規定は、宅地建物取引業者が前項各号の一に該当して引き続き
宅地建物取引業を営もうとする場合において第四条第一項の規定による申請があつた
ときについて準用する。

     ・免許換えが、必要な場合。
      事業開始後に事務所を変更して、免許権者に変更が生じた時
      事務所を他県へ移転した時
新設事務所の都道府県知事に直接申請する。
      事務所の一部廃止により、1の都道府県の区域内のみに事務所が
       残った時、事務所が残った都道府県知事に直接申請する。
      事務所の増設により、2以上の都道府県の区域に事務所を置くことに
       なった時、以前の都道府県知事を経由して大臣に申請する。

新たに、免許権者となって免許をしたときは、遅滞なく従前の免許権者に通知
しなければならない。
免許換えによる免許を受けていないことが判明した時は、免許権者は、その免許
を取り消さなければならない。

      免許換えによって受ける免許は新規の免許となり、免許の有効期間は、
新たに取得した日から5年となり、従前の免許証は失効し、返納しなければならない。

     (4)−2 変更届

条文→ (変更の届出) 
第九条  宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項に
ついて変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日
以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければ
ならない。 

     届出が必要な事項
・商号又は名称 
・法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、
その者の氏名 
・個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、
その者の氏名 
・事務所の名称及び所在地 
・前号の事務所ごとに置かれる第十五条第一項に規定する者(取引主任者)の氏名 

      変更の手続
条文→ (申請書等の経由) 
第七十八条の三  第四条第一項、第九条及び第十一条第一項の規定により国土交通
大臣に提出すべき申請書その他の書類は、その主たる事務所(同項の規定の場合に
あつては、同項各号の一に該当することとなつた者の主たる事務所)の所在地を
管轄する都道府県知事を経由しなければならない。

      変更の届出を怠った時は、指示等の処分をうけるほか、50万円以下の
罰金に処せられる。


      廃業等の届出

条文→ (廃業等の届出) 
第十一条  宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合に
おいては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を
知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県
知事に届け出なければならない。 
一  宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人 
二  法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者 
三  宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人 
四  法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人 
五  宅地建物取引業を廃止した場合 宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物
取引業者であつた法人を代表する役員
2  前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の
免許は、その効力を失う。 


お疲れ様でした。


次回は、いよいよ、取引主任者制度へ進みます。


Good luck!



麻生 ゆき




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