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東京国税局で上場企業からの複雑な質問に対処・国際税務専門官として外国銀行や証券への税務調査に長く携わった新進の国税局OB税理士が、難解な非居住者・外国法人課税について、血の通ったリアルな具体例で、初心者にも親しみやすい解説をお届けします。

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2009/11/01

国内源泉所得~使用料11

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   国税OBの国際派税理士 久川秀則がお届けする!
          『ゼミナール読むだけでわかる非居住者・外国法人の税務』
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  著書「Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務」(大蔵財務協会)
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                  第 98 号
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1.税理士久川秀則のコラム
皆さん、こんにちは。
このところ、なかなか予定通りの配信ができずすみません。
民主党の新政権の動き、日々報道されていますが、残念ながらまだ国内景気が回復する、という判断には予断を許さない状況です。
米国では、住宅ローンが破たんしたことでサブプライム問題が勃発、リーマンショックと崩壊へ進んだわけですが、
今般、米国では今年に入っての銀行破たんが100件を超え、住宅ローンでなく、商業用不動産ローンなどの破たんが懸念されています。
12月、が名指しで危険水域、という説が流れており、米国経済は予断を許さない状況と考えられます。
商業用不動産、というのは、事務所賃貸、ショッピングセンター賃貸などですが、借主からすれば家賃収入が返済の原資です。
家賃収入は、一件安定収益に見えますが、景気後退があると、企業テナントは撤退や、家賃が安いエリアへの移転、が起こります。
物件が優良であればタイムラグを最小限にして、次のテナントを入れることができると思いますが、
景気が悪い場合には、営業活動が必要になります。
テナントの誘致は実際かなり大変なことで、事務所程度ならまだいいのですが、ショッピングセンターとなると簡単にいきません。
不動産の担保があるわけですが、不動産の担保力で貸し込んでしまった融資の結末は、皆さんご承知のとおり、不良債権化です。
まず、大型案件が引き金となることが懸念されます。
しかし、不良債権が多数出れば、債権回収や不良債権買い取りビジネスなど、いろいろなビジネスも動いてきます。
米国経済に関する情報に、当面アンテナを張らないといけない状況と思われます。

2.国内源泉所得~使用料の解説
今回は、国内法における「文化的使用料」の解釈を見てみましょう。
直接そのような書き方はしていませんが、所得税基本通達161-23〔技術等及び著作権の使用料の意義〕を見てみましょう。
後段が著作権関係の解説です。
「著作権の使用料とは、著作物(略)の複製、上映、演奏、放送、展示、上映、翻訳、編曲、脚色、映画化その他著作物の利用または
出版権の設定につき支払いを受ける対価の一切をいう(略)」とされています。
ポイントは、上記では省略してしまいましたが、著作権、著作物に関しては、著作権法による定義、概念を借用していること。
つまり、税法上は著作権に関しては、固有概念はないわけです。
すべて著作権法による著作物、著作権の利用という枠組みで考えられる。
あと、先ほどの例示で気がつくと思うのですが、著作権の利用は、一般に複製という概念に包含されますが、
たとえば、上映、演奏、翻訳、かなりのものが、著作物の原型をそのままコピー複製するものではないんですよね。
上映、であれば、フィルム上の記録画像を映写機を使ってスクリーンに投射するわけですが、映画フィルムそのものとは違います。
演奏についても、楽譜をコピーするのではなく、実際に楽器で演奏してリズムと音を伴った音楽として再現する、
楽譜そのものも当然著作物であり、コピーすることは複製権の許諾を要しますが、
演奏という無形的な再現も著作物の利用とされています。
このあたりは、音楽という無形的なものを、便宜上楽譜という媒体を通じて創作している、ということが理由だと考えられます。
税の専門家にとって、著作物、著作権は、いつの時代も取り扱いが困難なもののひとつでしょうね。
次回も解説を続けます。
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