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東京国税局で上場企業からの複雑な質問に対処・国際税務専門官として外国銀行や証券への税務調査に長く携わった新進の国税局OB税理士が、難解な非居住者・外国法人課税について、血の通ったリアルな具体例で、初心者にも親しみやすい解説をお届けします。

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2009/12/12

国内源泉所得~給与等所得3

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   国税OBの国際派税理士 久川秀則がお届けする!
          『ゼミナール読むだけでわかる非居住者・外国法人の税務』
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                  第 101 号
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1.税理士久川秀則のコラム
皆さんこんにちは!
早いものでもう12月、国税局や税務署で税務調査に従事している皆さんは、12月処理ができるかの瀬戸際でしょう。
やはり、日本人、今年の税務調査は今年のうちに終わっていただきたいものです。
新しい年に新しい気持ちで事業に取り組むためにも、今年の税務調査は今年のうちに、ですよね。
消費活動はやはり景気が悪くても冬場は多くなります。
私は、生物としての冬ごもり本能ではないかと思うのですが、寒い冬を越すための衣類などは、つい買ってしまう。
冬物アウターがたまっている人は意外と多いのではないでしょうか。
ユニクロ、H&M、ZARA、フォーエバー21など、ファストファッションが大ブレイクした年でした。
なおさら、クローゼットの中がこういったファストファッションの衣類であふれかえる、ことになりそうです。
報道ではボーナスも軒並み目減り、まだまだ景気の回復も実感が来ない感じです。
大企業も、下請けも、変化する経済情勢を真摯に受け止め、存在し続けるために改革を続けなければなりません。
大企業も、こういった景気後退期でメタボっていた予算をせっかく絞ったのですから、元に戻してはいけません。
下請けも、絞られた現状から戻してもらうことは考えてはいけません。
絞られた中で生きていく、濁った水の中でも生きていける体力を研ぎ澄ましていくことしかないでしょう。
下請けはますます厳しくなります。
価格競争の結果、大企業も価格を下げて発注を取らざるを得ない。どんどんしわ寄せは下請けに向かわざるを得ません。
ビジネスモデルを転換し続けて、適正利潤を確保できる業態へシフトしない限り、下請けは生き残れないでしょう。
下請けだけ、という境遇から、直受け、にシフトすることが不可欠でしょう。
マインドを下げず、動き続けていく中で、知恵やチャンスが来るものです。
中小企業の社長さん、頑張ってください!
2.国内源泉所得の解説
さて、日米租税条約16条の芸能人条項の第2項のお話でした。
一般には、日米租税条約は、旧条約ではワンマンカンパニーに限り役務提供地国課税、
それ以外は一般原則であるPEなければ課税なし、という取扱いでした。
で、現行の日米租税条約は、グローバルスタンダードな「法人であっても役務提供地国課税」というルールに変わった、
そんな風に受け止められているでしょうね。
しかし、第2項の但し書きでは、芸能法人側が、役務提供する個人を指名できる場合にはこの限りでない、としています。
つまり、この但し書きに該当すれば、法人の事業所得の一般原則である、PEなければ課税なし、の取扱いが、
まだ、現行の日米租税条約でも「ありうる」わけです。
この点について、諸先生による解説書では、サーカスやオーケストラなどの場合には、団員や楽団員の一人ひとりを指名しない、
つまり招へいする興行主側が、そのような場合には○○サーカス、○○オーケストラというだけで出演契約をして、
個々人の実際に演奏したり演技したりする芸能人は契約上特定しないことが一般的です。
このことは、アメリカではありませんが、「ボリショイ・サーカス」という名称でサーカス興行が毎年ありますが、
現実的にはロシアには「ボリショイ・サーカス」というサーカス団はない、と言われています。
日本における興行名称なんですよね。
したがって、ある屋号のもとで活動する芸能人の集まり、サーカス団だとかオーケストラだとか、そういうものの場合には、
出演する芸能人個人を出演契約上特定しないことは、現実に多々あるわけです。
そのような場合には、この日米租税条約第16条第2項但し書きに該当するものとされています。
該当する場合には、法人としての役務提供地での納税義務はなくなり、出演する芸能人個人の所得税問題だけが残る。
「免税芸能法人」の取扱いにより処理されることになるのですよねえ。びっくりです。
次回も解説を続けます。
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