2009/09/21
国内源泉所得~使用料6
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 国税OBの国際派税理士 久川秀則がお届けする! 『ゼミナール読むだけでわかる非居住者・外国法人の税務』 プライベートブログ: http://lohcame-zeirishi.cocolog-nifty.com/blog/ 税務ブログ: http://lohcame-zeirishi.cocolog-nifty.com/taxnewsletter/ 事務所HP: http://www.cta-tax-pro.com/ All About サイト: http://profile.allabout.co.jp/fs/cpta-hisakawa/ 著書「Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務」(大蔵財務協会) http://www.zaikyo.or.jp/bookshop/products/product/410 第 93 号 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.税理士久川秀則のコラム 皆さんこんにちは。 残暑もあまり感じずに、どんどん涼しくなっていく今年の秋ですね。 あっという間に敬老の日、お彼岸になった気がいたします。 不覚にも風邪を引きまして、ようやくメルマガをかけるところまで回復、皆さんも気を付けてください。 新聞テレビでは政権交代、民主党の鳩山政権、のスタートダッシュの話題でもちきりです。 今後、さまざまな省庁の行政に変革が予想されますが、是非とも、歳入の最適配分、無駄を辞め、新に投下すべき分野への投下、 を実現してもらいたいところです。 有権者、国民の想定を超えた取り組みと実績を期待したいところです。 従来は、臭いものにふたをするところがありました。 大変なことは、部課室長の判断で先送り、していました。 理由はいくらでもつきます。 外務省など、外交交渉も困難な問題が多いでしょう。おそらくはほったらかしの話がたくさんあると思います。 税制でも、国内税制は勝手に変えることができますが、国際課税は説明しなければいけない。 説明して、批判に耐えるだけの情報と論理を持たなければ説明したことにならない。 国際課税分野の懸案についても、納税者の側に立って進展させていただきたいと思います。 法令だけでなく、通達や質疑のレベルでも、まだまだ国税庁として体制は不十分です。 税の世界にも好影響がでることを期待します。 2.解説です:使用料6 このところ、テレビ業界も、スポンサーによる広告料収入の落ち込みの結果、NHKの独り勝ち、に見えます。 民放各社は、若手芸人をたくさん登場させて画面の中のテンションを上げるだけの番組、 クイズ番組や、世界仰天、世界のテレビ局映像をかいつまんで流して、スタジオゲストと見るだけの番組が多いです。 テレビ局では、世界中から時々刻々と伝えられる映像を多くのモニターテレビで試聴、テレビ番組で使用できる素材を集めています。 テレビ局を経営する会社は、東京ではチャンネルの数しかないので、なかなか実務の詳細は分からないところですが、 考え方としては、 (1)ベンダーまたは海外のテレビ局との間で試聴、試写のための仕組み、システムなどを設置する場合があるでしょう。 おそらくはミニマムなフィーは、その試聴等のために要するのではないかと推測されます。 (2)次に試聴、試写の部分。この部分にはフィーが別途要するのか、前記の1に含むのか、一概に言えませんが。 使用料の基本として、先行開示、オプションフィーといい、契約に至る前段階で一部の開示を受けて支払うものも使用料と考える、 場合もありますので、著作権使用料においてどう考えるのか、検討が必要でしょうね。 (3)実際に海外のテレビ放送を、国内テレビ放送の中で活用・放送した場合。これは公衆送信権が発生するものと考えられます。 以上の基本的な考え方に照らし、著作権者サイドに支払われるフィー、素材費などの性格を吟味する必要があるでしょうね。 ところで、以前、北朝鮮国営放送に対して、テレビ局が使用料を支払うことにした、との報道がありました。 日本のテレビ放送で、北朝鮮国営放送の放送内容を放送しているわけですから、当然公衆送信権を使用しています。 したがって、著作権使用料を払ってしかるべきものでありまして、支払うことにした、というもの。 北朝鮮とは正式な国交もなく、当然ながら租税条約もありません。 著作権使用料に関しては、国内法によって、20%の所得税を源泉徴収して納税する必要があります。 ここまできて、「えっ、国にも所得税を課するの???」という疑問が出てきます。 これは非常に意味深いご質問で、所得税法には、居住者、非居住者、内国法人、外国法人の4つしか定められておらず、 国家というものをどのように考えるのか、税法だけでは解決できない、法学原論までさかのぼらなければならない問題に遭遇します。 非居住者源泉所得税も、会計分野に限定されない、学問的研究分野は面白いものがいろいろと含まれています。 次回も解説を続けます。


