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東京国税局で上場企業からの複雑な質問に対処・国際税務専門官として外国銀行や証券への税務調査に長く携わった新進の国税局OB税理士が、難解な非居住者・外国法人課税について、血の通ったリアルな具体例で、初心者にも親しみやすい解説をお届けします。

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2009/07/19

国内源泉所得~使用料2

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   国税OBの国際派税理士 久川秀則がお届けする!
          『ゼミナール読むだけでわかる非居住者・外国法人の税務』
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  著書「Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務」(大蔵財務協会)
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                  第 89 号
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1.税理士久川秀則のコラム
梅雨が明けて、本格的な夏の暑さが訪れておりますが、皆様お変わりありませんでしょうか?
税務署も、人事異動の最初のバタバタ時期は徐々に終えつつあり、税務調査の計画件数は多いので、
部門によっては早々と税務調査の予約をしているところもあるでしょう。
「まったく暑いのに税務調査なんて」とうんざりしている方もおられでしょう。
暑い時期、唯一楽しいのは「ビール」でしょうね。
ビヤガーデンもいいのでしょうが、暑すぎるのでやはり居酒屋で掘りごたつの座敷に上がって、が良さそうです。
税務署のほうでも、人事異動の後は、部門単位、課単位で顔合わせなどで「飲み会」も多い時期で、
また、そういった会合以外でも、暑いですし、隣の席の人と早くなじみたい、ということで、飲むことが多そうです。
以前は役所の庁舎内で飲むことが多かったですが、数年前から庁舎内は飲食禁止となり、ご近所の飲食店を利用するようです。
IT化のため、床の下に配線を通したためですが、飲食店に行くとお金がかかりますから、懐は痛みますね。
自腹を切りながら、調査のノウハウや、税務署の管轄の土地柄、そういった活字になっていないものが、上司、先輩から後輩、若手へ伝わっていくわけです。
皆さんの職場では、飲みニケーションですか、しらふで日中の研修だけでしょうか?

2.解説です
前回から、使用料、についての解説に入っております。
税法を読みますと、工業所有権等の使用料、著作権使用料、と書いてあるわけですが、
そもそも、「使用料」という言葉自体がかなりなじみがないのではないでしょうか。
たとえば、テレビコマーシャルを撮影するために、外国法人にお金を支払ったとします。源泉徴収の対象なのかどうか。
まず、相手が「外国法人」又は「非居住者」であるか、は当然ながら入口ですので確認は必要でしょう。
次に、一般には人が行う役務対価に該当する場合が多いのですが、そういう人的役務の対価という性格なのか、
それとも、映像や音源など、そういった既に存在しているものを使わせてもらうのか、という問題もあります。
役務の対価であるとして、いわゆる芸能人などが出演することの対価、なのか、
撮影するためのクルーの日当、機材のレンタル費用なのでしょうか、という点も問題です。
さらに、人間が、日本に来日して行ったのでしょうか、海外にいるままで出演や役務を行ってもらったのでしょうか。
行ってもらった役務は、当方の依頼に基づいて行ったものなのか、もともと、現地国で予定されていたコンサートなどを、たんに収録するというだけなのか。
冒頭の入口の部分からでは、使用料に該当するという場合もあるでしょうし、芸能人の報酬に該当する場合もあるでしょう。
国内源泉所得として源泉徴収が必要な場合も出てきますし、租税条約によって免税の場合もあり得ます。
きわめて丁寧に考慮しなければならないのです。
支払対価の性格を判断することは決して簡単ではないのです。
皆さんも、非居住者の源泉国際課税の相談にあたっては、慎重に十分な検討をしてから判断しましょう。
次回も解説を続けます。
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