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東京国税局で上場企業からの複雑な質問に対処・国際税務専門官として外国銀行や証券への税務調査に長く携わった新進の国税局OB税理士が、難解な非居住者・外国法人課税について、血の通ったリアルな具体例で、初心者にも親しみやすい解説をお届けします。

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2009/07/11

国内源泉所得~使用料1

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   国税OBの国際派税理士 久川秀則がお届けする!
          『ゼミナール読むだけでわかる非居住者・外国法人の税務』
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  著書「Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務」(大蔵財務協会)
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                  第 88 号
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1.税理士久川秀則のコラム
あっという間の1週間、国税局、税務署では、定期人事異動の発令が、昨日10日(金)にありました。
この日は、朝から辞令を交付する人、税務署であれば署長室、国税局であれば部長室へ、総務課の整列指導のもと、長ーい列が形成されます。
人事異動のほかに、昇格、昇給などの辞令が重なる、つまり辞令を2枚もらえる人は大変ラッキーであります。
その後、アクリルケースか、クリアホルダーに辞令を挟み、お世話になった各部署へ挨拶回りをします。
個人で回る人もいれば、部門全体で回る部門もあります。
この時間帯はかなり錯綜しておりまして、お互い移動する人は挨拶回りで自席にはいないんですよね。
したがって、顔を合わせずそれぞれ任地へ、ということも生じます。
その後数日間の赴任期間を使用して、引き継ぎをしたり、荷物の発送や開梱・整理を行います。
翌週当たり方署長が着任、事務の正式な引き継ぎ作業が始まり、通常業務へ徐々に移行していきます。
夜の会合もとても多い時期になります。
必ずは、辞令当日と16日の給料日の夜に行われます。給料日には、慣例的に異動前の部門単位で飲み会が行われることが多いです。
以上がざっとした、人事異動後の税務職員の日々、になりますね。
とてもばたばたし、暑い時期でもあるわけですが、新任地、新ポストで新たな気合がみなぎる時期でもあります。
国税の皆さんにも、国民のために頑張ってもらわないといけませんよね。
2.解説です
今回から使用料分野へ進んでいきたいと思います。所得税法161条七号になりますね。
この使用料も、ながーい間、源泉所得税の税務調査においては、指摘項目の花形商品でありましたが、
ここにきて主要国との租税条約の改定によって使用料免税が定められた結果、ややかつての勢いがなくなってきてはいます。
まず、
イ:特許権などであります。
条文を見ましょう。
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価、
とされています。
工業所有権は、一般には特許権、実用新案権、意匠権、商標権などですね。
これらは法律によって、出願などの一定の法律行為の結果、権利が認められ、開発者などが法で保護されるものです。
ところで、現在は主要国のいくつかで同時に特許出願をすることもあると思いますが、昔は時刻でしか特許を取得しませんでした。
費用もかかりますし、世の中も今よりは平和だったのでしょうね。
たとえば米国企業から技術を導入するとして、その米国企業が米国で特許を取得している技術であるとして、日本では特許を取得していなければ、
厳密には、国家が特別に保護を認めた特許権、の許諾を受けているのかどうか、微妙なわけです。
法律上は、特許権という法律による権利でない、技術やノウハウの伝授、供与についても、同様に使用料に該当するものとして定めております。
このように、法律というものは、基本的に一つの国家の内側にあるものなので、国をまたいだ契約や取引を考える場合には、独特の難しさが伴うわけですね。
次回も解説を続けます。
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