2009/06/21
国内源泉所得~~貸付金の利子11
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 国税OBの国際派税理士 久川秀則がお届けする! 『ゼミナール読むだけでわかる非居住者・外国法人の税務』 プライベートブログ: http://lohcame-zeirishi.cocolog-nifty.com/blog/ 税務ブログ: http://lohcame-zeirishi.cocolog-nifty.com/taxnewsletter/ 事務所HP: http://www.cta-tax-pro.com/ All About サイト: http://profile.allabout.co.jp/fs/cpta-hisakawa/ 著書「Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務」(大蔵財務協会) http://www.zaikyo.or.jp/bookshop/products/product/410 第 85 号 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.税理士久川秀則のコラム 梅雨が到来した感じで、雨模様が感じられます。 今日も一時かなりの降雨量の時間帯もありました。 家の中でも、除湿しないと蒸し暑かったりして、季節的にはまだなのでしょうが、タンクトップやショーパンなどが登板しているのではないでしょうか。 さて、私のところにはいろいろな相談がまいりますが、一つの傾向として海外移住がらみ、のご相談があります。 いろいろなケースがありますが、日本に生活の本拠を実質的に残したままで税法上の「非居住者」になりたい人、 完全に国内住所を引き払って、日本以外に居住拠点を確立する前提、の方、実に様々です。 こういったご相談には極めて丁寧にお相手する必要があります。 税務だけでは完結しないからです。 健康保険、印鑑証明、在留資格、税法以前に考慮する必要があることが山積みなのです。 そういった一つ一つを様々な専門家やご本人の努力によって、ようやく達成できるものです。 たとえば、税務だけの問題からみても、日本での所得税の納税範囲を抑制する結果となる場合には、踏み込んだ判断が行われることを想定しなければなりません。 責任もってアドバイスができる人も少ない状況です。 でも、税理士という職業を離れると、日本を捨てて海外へ出て行かれる方を多く見かけることは、正直寂しいですよね。 消費税を増税しない代わりに、富裕層個人にとってはあまりメリットのない国、税制、になってしまったのかもしれません。 非居住者のご相談は当事務所へどうぞ。 2.解説です 非居住者等の国内源泉所得の貸付金等の利子の解説を行っています。 非居住者等所得についての源泉所得税の税務調査を長く担当していた者として、私が担当していた時代においては、やはり貸付金等の利子、は一つのテーマでした。 調査のターゲットとしては、法人税調査もそうであるのと同様、海外の本支店との取引、に軸足が置かれていました。 海外の本支店、関係会社への支払い、法人税の立場からは損金性の検討、源泉所得税の立場からは国内源泉所得への該当性、ということになります、 外国法人の税務調査で、関係会社からの請求書は、以前はかなりいい加減なものが多かったように思います。 何も書いていないインボイスだけで在日拠点の担当者は支払ってしまっていました。 これは、海外本店のほうが偉い、がゆえに、払えと言われたら払うことしかない力関係。 あと、在日拠点の経理税務担当者が、それらが税務上問題になるということをほとんど認識していなかったことがあるでしょう。 税務調査では、「そもそもこの支払の中身は何?」という質問を繰り返し、海外本店などからその基礎資料を取り寄せて提出させ、検討する、という手法でした。 グローバルで発生する費用なのであれば、アロケーションするテーブルやファクターはどうやっているのか、それは妥当性があるのか、という検討ですね。 あと、個別にひもがつくものであれば、いったいなんの支払いなのか、ということです。 実際、勘違い、意図的な勘違いも含めて、在日拠点がいろんなものを負担させられていた事例がずいぶんあったと思います。 この頃は、税務調査も複数回以上実施され、そういった管理が放置されていることはずいぶん減ったと思います。 この頃の税務調査では、むしろ海外で発生した売り上げや収益が、在日拠点にも配分されるべきだ、という観点に力点が移っています。 次回も解説を続けます。


