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東京国税局で上場企業からの複雑な質問に対処・国際税務専門官として外国銀行や証券への税務調査に長く携わった新進の国税局OB税理士が、難解な非居住者・外国法人課税について、血の通ったリアルな具体例で、初心者にも親しみやすい解説をお届けします。

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2009/05/10

国内源泉所得~~貸付金の利子6

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   国税OBの国際派税理士 久川秀則がお届けする!
          『ゼミナール読むだけでわかる非居住者・外国法人の税務』
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  著書「Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務」(大蔵財務協会)
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                  第 79 号
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1.税理士久川秀則のコラム
皆さんこんにちは。
大型?連休はいかがお過ごしでしたか?
私は、3月あたりが忙しすぎて、旅行の予約などもままならず、気が付いたらどこも予約いっぱいでさっぱり遠出もできず、活動範囲の狭い連休でした。
連休後半から雨模様、が続き、うっとおしく、また、肌寒かったのですが、ここにきて五月晴れが続いており、そろそろ半袖シャツの登板の季節かなと感じています。
税理士としては、3月決算の企業の決算や申告で、こちらも最も多忙な時期の一つだと思います。
そもそも、税理士は、あまりGWは気が抜けないんですよね。
2.解説です。
非居住者等の国内源泉所得に対する貸付金の利子、を解説しています。
貸付金の利子、は、源泉所得税の税務調査では、最も多く指摘や是正が多かった分野です。
古くは、外国企業が日本に子会社を設立し、その事業資金を「貸付金」の形で供与した際の利息、が、よく課税漏れとされていました。
一般に、親子間の貸付では、金利計算はしますが、めったなことでは支払いませんよね。
これは外資系でも同じことで、日本子会社が、借入金をそもそも返済しない段階で、定期的に利息だけキャッシュを送金することは少ない。
源泉所得税は、「支払った時」に天引き・源泉徴収するのだから、「課税漏れになるなんてことある???」と感じる方も多いと思います。
ところが、一般に金利計算は期末決算の際に行うわけですが、単利計算で金利は金利で別建てで未払利息は立てていく方法は一般的でなく、
ほとんどの事例では、元本に繰り入れ、元化、させてしまいます。
翌期は、その元化した元本をベースに金利計算を行う、ことになります。
源泉所得税の取扱では、債務を消滅させる一切の行為が「支払い」とされ、利息の元本繰り入れ、も源泉所得税の課税上は、金銭を送金したことと同じに
源泉徴収の対象となるわけです。
私自身、担当した税務調査で、何度も何度もこの点については指摘して、課税漏れとして処理しました。
基本的な部分ではありますが、外資系の顧問をしている税理士さんも、必ずしも外資系のビジネスモデルや、
源泉所得税を含む国際課税に精通している人ばかりではないので、このような誤りも引き続き「想定される」ものと思います。
東京というマーケットは外資にとっても引き続き魅力的なものなので、外資の進出もかつてほどではないにせよ、続いています。
意外と注意する必要があるところです。
次回も解説を続けます。
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