国内源泉所得〜組合所得3
前回は「法人格」のお話を交えた解説でした。
解説を続けます。
「法人」は「法人格」を有しています。自然人と同様に法律行為を行うことができると言うことです。
「法人」は、法律によって「法人格」を付与されます。
株式会社などは会社法ですよね。では農業協同組合は、前回までに解説してきた民法上の組合であれば、法人格がない、法人でない、共同事業になります。
どうなんでしょうか。
法人税法では第2条〔定義〕第七号で「協同組合等」は、別表第三に掲げる法人をいう、としています。
あれ、「法人をいう」ってどういうことだ?「協同組合」って法人なの?と思いますよね。
では、別表に行く前に法人税法第4条〔納税義務者〕第1項を見てみましょう。
「内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。(以下略)」
この条文では、以下で公益法人と人格なき社団の収益事業所得の納税義務を規定しています。
次項は外国法人、第3項は「公共法人」(別表第一に掲げる法人)は納税義務がないこと。第4項はここではちょっと省略します。
農業協同組合は直接はどこにも出てきません。
では、別表第三を見てみましょう。
ここには、生活衛生協同組合、漁業協同組合、信用金庫などと並び「農業協同組合」が掲げられており、その根拠法は「農業協同組合法」であるとされています。
それでは税務六法を離れ、六法全書を紐解かないといけないようです。残念ながら三省堂の「模範六法」では採録されていません。
ということで、二分冊の有斐閣の「六法全書」を引っ張り出さねばなりません。
税法では意外と軽い感じで他の法律を引用したりするのですが、その法律に直接当たることは、このように簡単なことではないのです。
では「農業協同組合法」を見てみますと、第5条に「法人格」というそれらしい条文がありました。
「農業協同組合及び農業協同組合連合会は、法人とする」とされています。
したがって、農業協同組合は、農業協同組合法により法人でありますので、法人税の納税義務がある。国内に主たる事務所がありますから、「内国法人」となります。
「農業協同組合」は、民法上の組合と異なり、法人であるわけです。
次回も解説を続けます。


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