人的役務提供事業・・・三号該当〜インド企業(新4)
前回は、インド系内国法人から技術上の役務所得を受けたインド親会社の日本における法人税の納税義務のお話でした。
今回も解説を続けます。
まず、おさらいですが収入は、既に所得税を源泉徴収されている、支払金額となるであろうと考えられます。
したがって、議論が必要なのは費用のほうであります。
当然ながら、インド親会社は、日本国内には支店などの直接的な恒久的施設(PE)を保有しておりません。
したがって、原則、ほとんどすべての費用はインドにおいて発生したものとなると考えられます。
日本で納税義務がある国内源泉所得から、海外で発生した必要経費は控除することができるのでしょうか。
法人税法施行令188条1項一号では、合理的な基準により、配賦される費用に限り、費用とすることができることとされています。
したがって、費用収益対応の観点から、この国内源泉所得に対応関係する費用について、合理的な基準によって配賦されたものは、収入から控除することができます。
合理的な基準については、同条文では収入金額、経費、固定資産の価額を例示しています。
整理すると、まず収入に対して直接的に対応関係がある費用については、その金額が控除されることになります。
次に、国内源泉所得とそれ以外の所得に共通的に発生した費用については、合理的な基準に従って国内源泉所得に配賦することが認められます。
このことを「本店配賦費用」と通常呼んでおり、外国法人の納税義務に関しては、古来重要論点のひとつとされております。
今回は本店配賦費用についてご説明しました。


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