ゼミナール読むだけでわかる非居住者・外国法人の税務 RSSを登録する

東京国税局で上場企業からの複雑な質問に対処・国際税務専門官として外国銀行や証券への税務調査に長く携わった新進の国税局OB税理士が、難解な非居住者・外国法人課税について、血の通ったリアルな具体例で、初心者にも親しみやすい解説をお届けします。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/03/15

人的役務提供事業・・・三号該当〜インド企業へ

この記事を取り寄せる

さて、前回までしばしば人的役務提供事業の所得税法施行令282条1項三号に関連してインド企業が登場してきました。
今回は、ちょっと予定外ですがインド企業、特にシステム企業(IT企業)の日本における税務について、横道にややそれるのを承知の上で解説したいと思います。
まず、最初は、インド企業が、日本に子会社を設立した場合について取り上げます。
この場合、いわゆる米国系外資系企業などと外形的には同じになりますね。
親会社として株を持っているのは海外の親会社(外国法人)ですが、日本で事業活動をするのは、日本の会社法に則って設立した日本企業、ということになります。
この場合、そのインド企業の日本子会社が、日本国内の顧客との契約に従って、SE(システム・エンジニア)の役務を提供したとします。
日本企業は、その人的役務提供の提供の対価を、そのインド系日本企業に支払うわけですが、その際には、日本企業同士の取引になります。
したがって、ことさら源泉徴収の問題は発生しません。
インド系日本企業は、売り上げを収益に計上し、通常の日本法人と同様に法人税の申告納税を行うことになります。
では、税務上何の問題もないか、といいますと、ここで前回簡単に言及したODCが出てまいります。
インド企業のビジネスモデルは、当然ながら優秀なシステム人材をコアとし、また、英語によるサービスができる点ももちろん競争力のある部分です。
しかし、圧倒的な競争力は、その費用の安さ、であるというのが一般的な認識でしょう。
それを可能にしているのがODC(オフショア・ディベロプメント・センター)なのです。
ODCは通常インド国内のバンガロールをはじめとするいろいろな地域に存在しています。
ビジネスモデルとしては、在日拠点には営業担当SEを中心として、日本でなければ提供できない部分のみを行い、プログラミングやテストなどは、ODCで行います。
そのほうが、インド国内は人件費が安いため、圧倒的に安くできるわけです。
税務の問題としては、先ほどの日本企業である顧客との取引はいいのですが、インド系日本企業とODCを抱えるインド親会社との取引に関連して発生します。
大きくは、
1 源泉徴収課税の問題(所得税法)   と
2 移転価格税制(法人税法の特例である租税特別措置法)
3 インド親会社の法人税
が挙げられます。
それらの問題については、次号以降で引き続き解説していきたいと思います。

この記事を取り寄せる
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る