◆『相続人』について
みなさん、こんばんは! 高橋 省吾です。
相続法は、実務的に最も重要な分野ですので、プロ意識をもって
習得してください。
それでは、今日も、頑張って行きましょう!
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私は、このたび、『資格取得のポータルサイト「とるぞ~」』で
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その特徴は、
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戦ができる!
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など、中々便利なツールですので、皆さんもご活用ください。
『資格取得のポータルサイト「とるぞ~」』はこちらから
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本日は、『相続人』について解説したいと思います。
◆『相続人』について
1.相続能力
a.意義
相続人となり得る一般的資格をいいます。
b.ここで、繰り返し注意しておきます。
法律用語の世界で『能力』というときは、『資格』とい
う程の意味で使われることが多いです。
2.胎児の特別の扱い(886条)
a.胎児は、相続については既に生まれたものとみなされま
す。
http://aksin.blog90.fc2.com/blog-entry-99.html
http://aksin.blog90.fc2.com/blog-entry-101.html
b.趣旨
被相続人死亡時点においては、胎児は生まれていません
から、本来権利能力はないはずですが、間もなく出生す
ることがわかっている胎児を保護することにしたのです。
特に、現代社会では死産は稀ですから、合理性があると
思われます。
3.相続人の種類と範囲について−種類
a.血族相続人
ア)第一順位
子とその代襲相続人(887条1項・同条2項)
イ)第二順位
直系尊属(889条1項1号)
ウ)第三順位
兄弟姉妹とその代襲相続人(889条1項2号・同条2項)
b.配偶者たる相続人
※常に、相続人となります。(890条)
4.第一順位相続人−子とその代襲相続人
a.子が数人いるときは、同順位となります。
b.但し、嫡出子と非嫡出子が共同相続するときは、非嫡出
子の法定相続分は、嫡出子の2分の1となります。
(900条4号但書)
c.この民法の立法態度には、批判が強いところですから、
皆さんも勉強して自分の意見を確立されたらよろしいと
思います。
5.第二順位相続人−直系尊属
a.直系尊属の中でも、親等の近い者が優先します。
(889条1項1号但書)
b.親等の同じ直系尊属間では、共同相続となります。
6.第三順位相続人−兄弟姉妹とその代襲相続人
a.兄弟姉妹が数人いるときは、総て同順位となります。
b.但し、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続
分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の
2分の1となります。(900条4号但書)
7.配偶者
a.配偶者は、常に相続人となり、他の血族相続人と共同相
続になります。(890条)
b.配偶者に内縁は含まれません。
c.配偶者に代襲相続はありません。
◆『代襲相続』について
1.意義
被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死
亡し、あるいは、『廃除』原因に該当したり『欠格事由』に
該当しするため、相続権を喪失した場合、その者の直系卑属
がその者に代わってその者が受ける予定だった相続分を相続
する制度をいいます。(887条2項・889条2項)
2.趣旨
相続権を喪失した者の直系卑属の期待利益を保護するためで
す。
3.要件
a.被代襲者は、被相続人の子または兄弟姉妹に限られます。
(887条2項・889条2項)
ア)代襲原因
・相続開始以前の死亡
・『廃除』
・『欠格事由』
イ)相続放棄は、代襲原因とはなりません。
b.代襲者は、被代襲者の直系卑属に限られます。
(887条2項・同3項・889条2項)
4.効果
a.代襲者は、被代襲者の相続順位に上昇し、被代襲者の相
続分を承継します。
b.数人の代襲相続人は、平等の割合で承継します。
(901条・900条4号)
明日は、『相続欠格と廃除』について解説したいと思います。
それでは、明日も元気でお会いしましょう!


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