2008/06/20
◆『相続人』について
みなさん、こんばんは! 高橋 省吾です。 相続法は、実務的に最も重要な分野ですので、プロ意識をもって 習得してください。 それでは、今日も、頑張って行きましょう! 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 お知らせ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 私は、このたび、『資格取得のポータルサイト「とるぞ~」』で 行政書士のスーパーバイザーとして活動することになりました。 「とるぞ〜」は、素の条文に対して、カラーマーカーでライン を引いたり、条文を理解するためのメモが書けたり、自分で空 欄問題を作成することができます。 その特徴は、 (1) 自分だけのオリジナルテキストが作成できる! (2) テキストから自由に問題を作成できる! (3) 携帯電話(iモード、Yahoo!ケータイ、EZweb)でも問題挑 戦ができる! (4) 最新の法律条文をいつでも見られる! (5) スーパーバイザーからのアドバイスをもらえる! など、中々便利なツールですので、皆さんもご活用ください。 『資格取得のポータルサイト「とるぞ~」』はこちらから http://www.toruzo.net/ta/ap/Eta0000.jsp?ir=1202050334538 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 お知らせ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 『問題集大量高速回転法』の教材が完成しました。 この教材は、これまで私がブログやメルマガで展開してきました、 行政書士試験に最短で合格する方法論を体系的に纏め上げたもの です。 直接音声によって、編集してありますので私の真意は全て伝わる と思います。私の教材はこちら⇒ http://kousokukaiten.sakura.ne.jp/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 本日は、『相続人』について解説したいと思います。 ◆『相続人』について 1.相続能力 a.意義 相続人となり得る一般的資格をいいます。 b.ここで、繰り返し注意しておきます。 法律用語の世界で『能力』というときは、『資格』とい う程の意味で使われることが多いです。 2.胎児の特別の扱い(886条) a.胎児は、相続については既に生まれたものとみなされま す。 http://aksin.blog90.fc2.com/blog-entry-99.html http://aksin.blog90.fc2.com/blog-entry-101.html b.趣旨 被相続人死亡時点においては、胎児は生まれていません から、本来権利能力はないはずですが、間もなく出生す ることがわかっている胎児を保護することにしたのです。 特に、現代社会では死産は稀ですから、合理性があると 思われます。 3.相続人の種類と範囲について−種類 a.血族相続人 ア)第一順位 子とその代襲相続人(887条1項・同条2項) イ)第二順位 直系尊属(889条1項1号) ウ)第三順位 兄弟姉妹とその代襲相続人(889条1項2号・同条2項) b.配偶者たる相続人 ※常に、相続人となります。(890条) 4.第一順位相続人−子とその代襲相続人 a.子が数人いるときは、同順位となります。 b.但し、嫡出子と非嫡出子が共同相続するときは、非嫡出 子の法定相続分は、嫡出子の2分の1となります。 (900条4号但書) c.この民法の立法態度には、批判が強いところですから、 皆さんも勉強して自分の意見を確立されたらよろしいと 思います。 5.第二順位相続人−直系尊属 a.直系尊属の中でも、親等の近い者が優先します。 (889条1項1号但書) b.親等の同じ直系尊属間では、共同相続となります。 6.第三順位相続人−兄弟姉妹とその代襲相続人 a.兄弟姉妹が数人いるときは、総て同順位となります。 b.但し、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続 分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の 2分の1となります。(900条4号但書) 7.配偶者 a.配偶者は、常に相続人となり、他の血族相続人と共同相 続になります。(890条) b.配偶者に内縁は含まれません。 c.配偶者に代襲相続はありません。 ◆『代襲相続』について 1.意義 被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死 亡し、あるいは、『廃除』原因に該当したり『欠格事由』に 該当しするため、相続権を喪失した場合、その者の直系卑属 がその者に代わってその者が受ける予定だった相続分を相続 する制度をいいます。(887条2項・889条2項) 2.趣旨 相続権を喪失した者の直系卑属の期待利益を保護するためで す。 3.要件 a.被代襲者は、被相続人の子または兄弟姉妹に限られます。 (887条2項・889条2項) ア)代襲原因 ・相続開始以前の死亡 ・『廃除』 ・『欠格事由』 イ)相続放棄は、代襲原因とはなりません。 b.代襲者は、被代襲者の直系卑属に限られます。 (887条2項・同3項・889条2項) 4.効果 a.代襲者は、被代襲者の相続順位に上昇し、被代襲者の相 続分を承継します。 b.数人の代襲相続人は、平等の割合で承継します。 (901条・900条4号) 明日は、『相続欠格と廃除』について解説したいと思います。 それでは、明日も元気でお会いしましょう!


