2008/06/15
◆『親権と利益相反行為』について(826条)
みなさん、こんばんは! 高橋 省吾です。 それでは、今日も、頑張って行きましょう! 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 お知らせ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 私は、このたび、『資格取得のポータルサイト「とるぞ~」』で 行政書士のスーパーバイザーとして活動することになりました。 「とるぞ〜」は、素の条文に対して、カラーマーカーでライン を引いたり、条文を理解するためのメモが書けたり、自分で空 欄問題を作成することができます。 その特徴は、 (1) 自分だけのオリジナルテキストが作成できる! (2) テキストから自由に問題を作成できる! (3) 携帯電話(iモード、Yahoo!ケータイ、EZweb)でも問題挑 戦ができる! (4) 最新の法律条文をいつでも見られる! (5) スーパーバイザーからのアドバイスをもらえる! など、中々便利なツールですので、皆さんもご活用ください。 『資格取得のポータルサイト「とるぞ~」』はこちらから http://www.toruzo.net/ta/ap/Eta0000.jsp?ir=1202050334538 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 お知らせ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 『問題集大量高速回転法』の教材が完成しました。 この教材は、これまで私がブログやメルマガで展開してきました、 行政書士試験に最短で合格する方法論を体系的に纏め上げたもの です。 直接音声によって、編集してありますので私の真意は全て伝わる と思います。私の教材はこちら⇒ http://kousokukaiten.sakura.ne.jp/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 本日は、『親権と利益相反行為』について解説したいと思います。 利益相反は、実務的にも大変重要な箇所ですので、しっかりと習得 してください。 ◆『親権と利益相反行為』について(826条) 1.親権を行う父または母とその子との間で利害が反する場合は、 親権者は、その子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に 請求しなければなりません。 2.制度趣旨 親権の濫用を防止し、利益相反する子の利益を確保するため です。 3.利益相反の判断基準 判例によると、 『当該行為の外形で決すべきであって、親権者の意図やその 行為の実質的な効果を問題とすべきでない』としています。 4.具体例 a.親権者が子に財産を無償で贈与することは、利益相反に ならない。(大判昭14・3・18) b.子の財産を親権者に譲渡する行為は、対価の有無を問わ ず、利益相反となる。(大判昭9・5・22) c.親権者の債務につき、子を連帯債務者とすること、保証 人にすること、子の財産に抵当権を設定すること、子の 財産を代物弁済にあてることは、利益相反になります。 (最判昭37・10・2他) d.他人の債務につき、親権者と子が連帯保証人になること、 親権者と子の共有不動産に物上保証をなすことは、利益 相反に当たります。(最判昭43・10・8) e.親権者が、共同相続人である数人の子を代理して遺産分 割協議をなすことは、利益相反に当たります。 (最判昭48・4・24) 5.利益相反の効力 その効果は、無権代理行為となります。(最判昭46・4・20) ◆親権の喪失事由について 1.親権喪失宣告 (834条) 父または母が親権を濫用し、または著しく不行跡であるとき は、家庭裁判所は、親権の喪失を宣告できます。 2.管理権喪失宣告(835条) 親権を行う父または母が管理が失当であったことによって、 その子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、管理権の 喪失を宣告できます。 3.親権・管理権の辞任(837条1項) 親権を行う父または母は、やむを得ない事由があるときは、 家庭裁判所の許可を得て親権または管理権を辞任できます。 明日は、『未成年後見』の制度について解説したいと思います。 それでは、明日も元気でお会いしましょう! 高橋 省吾 私へのご連絡はこちら⇒ aktbrws@kousokukaiten.sakura.ne.jp へお願い致します。 私のブログはこちら⇒ http://aksin.blog90.fc2.com/ 私の教材はこちら⇒ http://kousokukaiten.sakura.ne.jp/ ----------------------------------------------------------------- 行政書士一発合格!『問題集大量高速回転法』 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000248723.html



