2008/06/08
◆『縁組の無効・取消』について
みなさん、こんばんは! 高橋 省吾です。 それでは、今日も、頑張って行きましょう! 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 お知らせ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 私は、このたび、『資格取得のポータルサイト「とるぞ~」』で 行政書士のスーパーバイザーとして活動することになりました。 「とるぞ〜」は、素の条文に対して、カラーマーカーでライン を引いたり、条文を理解するためのメモが書けたり、自分で空 欄問題を作成することができます。 その特徴は、 (1) 自分だけのオリジナルテキストが作成できる! (2) テキストから自由に問題を作成できる! (3) 携帯電話(iモード、Yahoo!ケータイ、EZweb)でも問題挑 戦ができる! (4) 最新の法律条文をいつでも見られる! (5) スーパーバイザーからのアドバイスをもらえる! など、中々便利なツールですので、皆さんもご活用ください。 『資格取得のポータルサイト「とるぞ~」』はこちらから http://www.toruzo.net/ta/ap/Eta0000.jsp?ir=1202050334538 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 お知らせ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 『問題集大量高速回転法』の教材が完成しました。 この教材は、これまで私がブログやメルマガで展開してきました、 行政書士試験に最短で合格する方法論を体系的に纏め上げたもの です。 直接音声によって、編集してありますので私の真意は全て伝わる と思います。私の教材はこちら⇒ http://kousokukaiten.sakura.ne.jp/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 本日は、『縁組の無効』について解説したいと思います。 ◆『縁組の無効・取消』について 1.縁組の無効原因(802条) a.縁組意思を欠く場合(802条1号) b.縁組の届出を欠く場合(802条2号) 2.縁組の取消原因 a.養親が未成年の場合(804条) b.尊属養子・年長者養子の禁止に反する場合(805条) c.後見人が被後見人を養子とする場合の家庭裁判所の許可が ない場合(806条) d.夫婦一方が他方の同意を得ずに縁組した場合 (806条の2) e.未成年者を養子とする場合の家庭裁判所の許可がない場合 (807条) f.代諾縁組で監護権者の同意がない場合(806条の3) g.詐欺または強迫による縁組(808条) 3.取消の効果 取消の効果は遡及せず、将来に向かってのみ生じます (808条1項・748条) ◆縁組の効果(809条) 1.当事者間に親子関係が発生することです。 2.養子は、縁組の日から嫡出子たる身分を取得します。 (809条) 3.養子と養親の血族との間に法定血族関係が生じます。 (727条) ◆『縁組の解消』について 1.意義 一度有効に成立した養子縁組が終了することをいいます。 2.縁組の解消原因 a.協議離縁 b.裁判離縁 3.協議離縁 縁組の当事者は、その協議で離縁することができます。(811条1項) 4.裁判離縁(814条) a.裁判離縁の原因 ア)他の一方から悪意で遺棄されたとき イ)他の一方の生死が3年以上不明なとき ウ)その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき b.有責当事者からの離縁請求は許されません。 (最判昭40・5・21) ◆離縁の効果 1.親族関係は消滅します。 2.復氏と復籍 養子は、縁組前の氏に復します。(816条1項) 明日は、『特別養子』の制度について解説したいと思います。 それでは、明日も元気でお会いしましょう! 高橋 省吾 私へのご連絡はこちら⇒ aktbrws@kousokukaiten.sakura.ne.jp へお願い致します。 私のブログはこちら⇒ http://aksin.blog90.fc2.com/ 私の教材はこちら⇒ http://kousokukaiten.sakura.ne.jp/ ----------------------------------------------------------------- 行政書士一発合格!『問題集大量高速回転法』 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000248723.html


