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2008/06/07

◆『強制認知』について(787条)

みなさん、こんばんは! 高橋 省吾です。





それでは、今日も、頑張って行きましょう!



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本日は、『強制認知』について解説したいと思います。






◆『強制認知』について(787条)

  1.認知の訴えは、形成訴訟と解されています。

  2.認知の訴えの当事者

    a.原告
      子、その直系卑属またはこれらの者の法定代理人      

    b.被告
      ・父
      ・父の死亡後は検察官と解されています。
      (最判平成元4・6)

 
  3.認知の訴えの提訴期間
    父または母の死亡後三年以内です。

   
 
◆『準正』について(789条)

  1.意義
    父母の婚姻を契機として、非嫡出子を嫡出子とする制度をいい
    ます。


  2.『準正』の種別

    a.婚姻準正
      認知された子の父母か後に婚姻した場合をいいます。
      (789条1項)

    b.認知準正
      父母が婚姻した後、子が認知された場合をいいます。
      (789条2項)


 
  3.『準正』の効果発生時点

    a.婚姻準正の場合
      婚姻の時からです。(789条1項)

    b.認知準正の場合
      認知の時からです。(789条2項)





    
次は、『養子』制度に入りたいと思います。


◆養子縁組の成立要件

  1.実質的要件

    a.縁組意思の合致があること

    b.養親の年齢条件
      養親は、成年に達していなければなりません。(792条)
      
    c.尊属養子・年長者養子の禁止(793条)
      
    d.後見人が被後見人を養子とする場合、家庭裁判所の許可が
      必要です。(794条)

    e.未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要で
      す。(798条)


    f.配偶者ある者が養親縁組をする場合の取り扱い

      ア)養子が未成年の場合
        夫婦共同縁組が原則です。(795条本文)

      イ)養子が成年者の場合
        原則、配偶者の同意があれば、夫婦一方の単独縁組が
        可能です。(796条本文)
        

    g.代諾縁組
      養子となる者が15歳未満のときは、その法定代理人が代
      わって縁組の承諾をすることができます。(797条)   


  2.形式的要件
    縁組は、戸籍法の定めに従い届け出ることによって成立します。
    (799条・739条)

    






明日は、『縁組の無効』について解説したいと思います。




それでは、明日も元気でお会いしましょう!







高橋 省吾



私へのご連絡はこちら⇒ aktbrws@kousokukaiten.sakura.ne.jp

へお願い致します。

私のブログはこちら⇒ http://aksin.blog90.fc2.com/

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