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今凹んでいる人も法律知識ゼロの素人でも一発で行政書士試験に受かる方法の本質を伝授して行きます。

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2008/06/07

◆『内縁』について

みなさん、こんばんは! 高橋 省吾です。





それでは、今日も、頑張って行きましょう!



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私は、このたび、『資格取得のポータルサイト「とるぞ~」』で
行政書士のスーパーバイザーとして活動することになりました。
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欄問題を作成することができます。
その特徴は、              
(1) 自分だけのオリジナルテキストが作成できる!
(2) テキストから自由に問題を作成できる!
(3) 携帯電話(iモード、Yahoo!ケータイ、EZweb)でも問題挑
戦ができる!
(4) 最新の法律条文をいつでも見られる!
(5) スーパーバイザーからのアドバイスをもらえる!
など、中々便利なツールですので、皆さんもご活用ください。
『資格取得のポータルサイト「とるぞ~」』はこちらから
  http://www.toruzo.net/ta/ap/Eta0000.jsp?ir=1202050334538

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『問題集大量高速回転法』の教材が完成しました。
この教材は、これまで私がブログやメルマガで展開してきました、
行政書士試験に最短で合格する方法論を体系的に纏め上げたもの
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直接音声によって、編集してありますので私の真意は全て伝わる
と思います。私の教材はこちら⇒ http://kousokukaiten.sakura.ne.jp/
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本日は、『内縁』について解説したいと思います。






◆『内縁』について

  1.意義
    婚姻の意思をもって共同生活を営み、社会的には夫婦と認めら
    れるが、婚姻の届出を欠くため、法律上夫婦と認められない男
    女の関係をいいます。


  2.『婚約』・『妾関係』との異同

    a.『婚約』との異同
      『内縁』は、現に共同生活を営んでいる点で、将来婚姻の
      意思があるだけで共同生活の実態がない『婚約』と異なり
      ます。

    b.『妾関係』との異同
      『妾関係』は婚姻意思がなく、妻ある男が性的関係を維持
      する目的で女性を援助して囲う点で、婚姻意思があり、公
      然性ある『内縁』と異なります。



 
  3.『内縁』の成立要件

    a.夫婦関係を成立させようとする意思の合致

    b.夫婦共同生活の実態があること


  4.『内縁』の効果
  
    a.婚姻の規定の準用が認められるもの
      ・同居義務・協力義務・扶助義務
      ・貞操義務
      ・日常家事債務の連帯責任
      ・財産分与・・・など

    b.婚姻の規定の準用が認められないもの
      ・氏の共通
      ・成年擬制
      ・姻族関係
      ・相続・・・など


  5.『内縁』の解消原因

    a.婚姻の届出

    b.当事者の一方の死亡

    c.当事者の内縁関係の消滅の合意、と一方的意思表示

    



◆『親子関係』について

  1.嫡出の推定(772条)
    妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されます。

  2.嫡出否認の訴え(774条以下)

    a.否認できる者
      夫です。(774条)

    b.嫡出否認の訴えの相手方(775条)
      子または親権を行う母

    c.嫡出否認の訴え提訴期間(777条)
      夫が子の出生を知った時から1年以内

    d.嫡出の承認(776条)


 
  3.父を定める訴え(773条)    
        

  4.非嫡出子(=婚外子)
  
    a.意義
      婚姻関係にない男女間に生まれた子をいいます。

    b.認知

      ア)認知とは、婚姻関係にない男女から生まれた子を自分
        の子であると認める手続きをいいます。

      イ)認知の種別
        任意認知と強制認知があります。


  
  5.任意認知(779条)


    a.任意認知をなし得る主体
      父または母です。
     
    b.成年の子を認知する場合、その子の承諾が必要です。
     (782条)       

    c.胎児を認知するには、母の承諾が必要です。 
     (783条1項)

    d.死亡した子を認知するには、死亡した子に直系卑属が必要
      であり、その直系卑属が成年者の場合にはその者の同意が
      必要となります。(783条2項)

    e.認知は遺言でもできます。(781条2項)





明日は、『強制認知』について解説したいと思います。




それでは、明日も元気でお会いしましょう!







高橋 省吾



私へのご連絡はこちら⇒ aktbrws@kousokukaiten.sakura.ne.jp

へお願い致します。

私のブログはこちら⇒ http://aksin.blog90.fc2.com/

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