◆『裁判上の離婚』について
みなさん、こんばんは! 高橋 省吾です。
それでは、今日も、頑張って行きましょう!
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本日は、『裁判上の離婚』について解説したいと思います。
◆『裁判上の離婚』について
1.意義
夫婦の一方は、770条に規定する要因があるときは、相手方
に対し裁判所に離婚の訴えを提起することができます。
2.調停前置主義の採用(家事審判法17条・18条)
3.法770条の離婚原因
a.立法態度
現行法は、有責配偶者からの離婚請求を認めない『有責主
義』から『破綻主義』へと変遷しています。
b.不貞行為(770条1項1号)
配偶者以外の異性と性的交渉を行うこと
c.悪意の遺棄(770条1項2号)
正当理由なく、同居義務・協力義務・扶助義務を履行しな
いことをいいます。
d.三年以上の生死不明(770条1項3号)
e.回復の見込みのない強度の精神病(770条1項4号)
f.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
(770条1項5号)
ア)本号が破綻主義の現われです。
イ)具体例
・配偶者より強度の屈辱・虐待を受けたとき
・著しい怠惰
・著しい浪費癖
・アルコールや薬物中毒
・性的不能
・理由なき性交拒否
・著しい性格の不一致
4.有責配偶者からの離婚請求の可否
a.有責配偶者の意義
婚姻の破綻につき責任を有する者をいいます。(不倫等)
b.判例の変遷
ア)かつての否定的態度から肯定的に転じた。
イ)有責配偶者からの離婚請求を容認する要件
・夫婦の別居の通算期間が相当長期に渡ること
・夫婦間に未成熟子がいないこと
・有責配偶者の相手配偶者が離婚により、精神的・社
会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれるなど、
離婚請求の認容によって著しく正義に反するといえ
るような特段の事情がないこと
5.離婚請求の請求棄却(770条2項)
たとえ、法770条1項各号に該当しても、なお裁判所はその
裁量によって、離婚請求を棄却できます。
◆離婚の効果について
1.離婚の効果
a.離婚によって、婚姻から生じる一切の身分上の義務は将来
に向かって消滅することになります。
b.姻族関係の終了(728条1項)
c.復氏(767条)
2.未成年の子の扱い
a.協議離婚の際、父母の一方を親権者と定める必要があります。
(765条1項・819条1項)
b.裁判上の離婚の場合(819条2項)
c.監護者その他監護に必要な事項のとりきめ
(766条1項・771条)
d.面接交渉権の有無
ア)監護権のない親は面接交渉権を有するか?
イ)明文はないけれども、子の福祉を害しない限度で認めら
れるとするのが判例です。
3.財産上の効果
a.夫婦財産関係は、悉く将来に向かって消滅します。
b.財産分与請求権(768条1項)
離婚した者の一方は、相手方に対して財産分与請求ができます。
c.財産分与につき、当事者の協議が不調のときは、家庭裁判所に
審判を求めることができます。(768条2項)
d.離婚による財産分与は詐害行為取消権の対象となるか
ア)民法424条2項によると、詐害行為取消権は財産権を目
的とする法律行為に限る、とあります。
イ)従って、離婚による財産分与などの身分行為は、詐害行為
取消権の対象とならないのが原則です。
ウ)最高裁の立場
『離婚による財産分与が不相当に過大であり、財産分与に
仮託してなされた財産処分行為と認められる場合は、詐害
行為取消権の対象となる余地がある』としています。
(最判昭58.12.19)
エ)なお、その取消の範囲は、
『不相当に過大な部分に限られる』としています。
(最判平12.3.9)
明日は、『内縁』について解説したいと思います。
それでは、明日も元気でお会いしましょう!
高橋 省吾
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