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2009/11/14

民法385条(前回の補足)

 抵当物件を取得した者(「第三取得者」)からの抵当権消滅請求(民法379条、383条)に対し、
抵当権者は競売で対抗することができます(同法384条1号反対解釈)。
その競売の申立てをする場合、抵当権者は、「債務者及び抵当不動産の譲渡人」に
その旨を通知しなければなりません(同法385条)。
その通知を容易にするため、銀行から
(債務者住所変更にもとづく)抵当権変更登記が依頼されるのだと思われます。
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