司法書士後藤晋(すすむ)による法律情報です。
規約に同意して
抵当物件を取得した者(「第三取得者」)からの抵当権消滅請求(民法379条、383条)に対し、 抵当権者は競売で対抗することができます(同法384条1号反対解釈)。 その競売の申立てをする場合、抵当権者は、「債務者及び抵当不動産の譲渡人」に その旨を通知しなければなりません(同法385条)。 その通知を容易にするため、銀行から (債務者住所変更にもとづく)抵当権変更登記が依頼されるのだと思われます。