2009/10/29
前回のつづき
最後に、抵当権設定(追加)登記を申請します。 本件では、すでに登記済(本件では、債権額 金300万円)の抵当権の追加担保として、 建物に抵当権(被担保債権は土地と同一)に設定します。 登記申請は、抵当権者と抵当権設定者(所有者)が共同で行います。 ただし、実際には、申請代理人の司法書士が双方を代理して申請します。 本件では、銀行が抵当権者、お客様が抵当権設定者です。 抵当権設定(追加)登記では、すでに登記した抵当権と共同抵当の関係にあることを証明するため、 申請書に前登記物件の表示を記載します(くわしいことは省略します)。 添付書類は、 登記識別情報(追加設定物件) 登記原因証明情報 印鑑証明書(作成後3ヶ月内) 資格証明書(作成後3ヶ月内) 委任状(設定者 抵当権者各1通) さらに、他管轄の場合は、前登記証明書(前に登記をしたことの証明書)を添付します。 付けなくても良いですが、付けないと損です。 なぜなら、それを付ければ、登録免許税が不動産の数×1500円ですみますが、 付けないと免許税が債権額の1000分の4となるからです(ただし、根抵当権の場合は、前登記証明書は必須です)。 今回、登記識別情報は建物保存登記識別情報なので、前件の保存登記で発行されますので、問題ありません。 登記原因証明情報については、抵当権追加設定契約書証書をそれにしました(但し、原本還付) 印鑑証明書および資格証明書は、前件の抵当権設定登記申請書に添付しております(前件添付) 前登記証明書ですが、今回、すでに登記されている物件(土地)と追加設定物件(建物)が同一管轄ですので、添付省略として、 登録免許税を1500円ですみます。 以上により、建物所有権保存、土地所有権登記名義人住所変更、抵当権設定(土地おyほび建物)、 土地抵当権変更(債務者住所移転)、抵当権設定(追加)の5連件を申請しました。 なお、言い忘れましたが、これらの登記は、連件(連続させて1回で申請すること)が必要です。 そうしないと、途中で、差押登記等に割り込まるおそれがあるからです。 おわり


