2009/10/26
前回のつづき
さて、次に土地と建物に抵当権(共同抵当権)の設定登記申請をします。 抵当権設定登記申請の添付書類について 抵当権者と抵当権設定者とに分けて説明いたします。 抵当権者(金融機関 様) 代理権限証書として、 資格証明書(作成後3ヶ月内)と委任状、 資格証明書については、原本還付を行いました。 その手続きは、原本をコピーして、原本と相違なき旨を記載し、押印して、原本とともに申請書に添付。 完了後、原本を返還してもらいます。 今回もこのようにしました。 抵当権設定者(お客様) 登記原因証明情報 登記識別情報通知 印鑑証明書(作成後3ヶ月内) 委任状(実印押印) 登記原因証明情報についてですが、お客様署名捺印済の抵当権設定契約証書のコピーを登記原因証明情報にして、 原本還付の手続きをとることがあります。今回もこのようにいたしました。 登記識別情報通知についてですが、この件に関して、 銀行員の方々がお客様に案内することをお忘れになることがあるのでご注意ください。 今回の場合、建物の場合、前件の保存登記により登記識別情報通知がされるので、問題ありません。 問題は、土地の分です。お忘れないように<(_ _)> 最後に、前述の住宅家屋証明書も添付します (ただし、前件添付。逆に、家屋証明書を本件に添付し、保存登記申請で「後件添付」とするも可です、今回私はそのように致しました。) なぜなら、抵当権設定登記の登録免許税は、債権額の1000分の4ですが、 家屋証明書が添付されれば、債権額の1000分の1となるからです(但し、これは根抵当権には適用されません)


