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2009/10/26

前回のつづき

さて、今回、保存登記の後に、土地、建物に抵当権(共同抵当権)設定登記をすることになります。
しかし、その前に、土地について、住所移転を原因とする所有権登記名義人住所変更登記を申請する必要がある場合があります、
というよりその場合が多いです。
 なぜなら、土地の登記簿謄本の所有権者の住所の記載が旧住所のままであることが多く、
しかも、建物と土地に抵当権設定(共同抵当権)を設定するには、
双方の登記簿の所有権者の住所の記載が同一であることが必要だからです。
 今回も典型どおりで、住所変更登記が必要でした。

住所変更登記申請書の添付書類は
登記原因証明情報として、登記簿上の住所から移転したことを証明する書面
代理権限証書として委任状です。

登記原因証明情報ですが、今回住民票がそれにあたります。
ただし、前件の所有権保存登記申請書にそれを添付するので、前件添付としたいところです
(前件添付については別の機会に説明します)。
 しかし、前件の所有権保存登記申請書に住民票を添付するのが住所証明書としてあるのに対し、
本件住所変更登記に添付するのは登記原因証明情報としてです。
つまり、添付の理由が異なります。
その場合、前件添付扱いは認められません。
 そこで、住民票をコピーし、原本に相違ないことを記載のうえ、
印を押します(原本還付、これについても後で説明いたします)。

 委任状については、今回、一枚の委任状に前件の所有権保存と本件の住所変更登記について記載したものに
、お客様に署名していただきました。
そして、その委任状を前件に添付したので、本件については「代理権限証書(前件添付)」となりました。

つづく
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