2009/10/26
前回のつづき
住宅家屋証明書を保存登記申請書に添付すると、登録免許税が下記のとおりに安くなります。 所有権保存登記の登録免許税は、原則として、課税標準額の1000分の4(但し、百の位未満切捨て)です (課税標準額は、千葉県の新築建物の場合、平米単価6万7千円と床面積の積から千の位を切り捨てたものです)。 が、住宅家屋証明書を添付すれば、上記課税価格の1000分の1.5で済みます。 住宅家屋証明書とは、(投資用や別荘としてではなく)居住するために建物を建築しまたは取得したこと を証明する書類です。 役所で取得します。 ただし、新築時期、登記する時期(新築または取得から1年後以内)、 住宅専用面積(50平米以上)という制限があります。 建物所有権保存登記のために住宅家屋証明書を取得するためには、 検査済証または確認済証 建物表示登記簿謄本(写し可) 住民票の写し(写し可) の3点が必要です。 今回の件では、住宅家屋証明書を取得できました。 つづく


