2009/10/26
前回のつづき
まず、建物保存登記を申請します。 その前提として、建物表題登記が必要となります(これは、司法書士ではなく、土地家屋調査士が行います)。 今回は、既に建物表題登記を完了していました。そこで、保存登記申請が可能です。 建物保存登記申請の添付書類(登記申請書に添付する書類)は、 住所証明書と代理権限証書です。 まず、住所証明書について 住所証明書とは、所有者の現在の住所を証明する書類ですから、一般的には、住民票がそれにあたります (個人の場合です。法人の場合は今回省略します)。 ただし、保存登記をする際は、原則として、登記簿の表題部に記載されている所有者の住所・氏名が一致しなければなりません。 そのため、表題部の住所・氏名が変更されている場合は、それを証明する証明書(戸籍抄本、戸籍附票等)が必要となります (ここで、住所氏名の変更は、あくまで同一人物であることを前提としています。 同一人物でない場合は、表題部所有者の相続人でないかぎり、保存登記はできません)。 ただ、住所の変更のみの場合は、住民票で上記表題部からの住所移転を証明できる場合が多いので、 住民票のみでよいことが多いです。 今回のお客様ですが、表題部記載の住所が、新住所(本件建物の住所)ではなく、移転前の住所でした(旧住所)。 ただし、旧住所から新住所への移転を住民票で証明できましたので、住民票だけですみました (購入した土地に建物を建てた場合はこのようなパターンが多いです)。 次に代理権限証書について 司法書士への委任状です(個人の場合です。法人の場合は今回省略します)。 保存登記は、以上の住所証明書、委任状だけで申請できます。 しかし、今回は、住宅家屋証明書も添付します。 つづく


