魁!! 後藤晋(すすむ)司法書士事務所  RSSを登録する

司法書士後藤晋(すすむ)による法律情報です。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/10/26

登記の依頼

 先日、次の登記の依頼がありました。依頼内容は、建物保存登記と抵当権設定の登記です。
 詳しくいいますと、
1.お客様は、住居を建てるため、ローンで土地を購入し、その土地に、債権額300万円の抵当権を設定している
(ここまでの所有権移転と抵当権設定については、登記済)
2.今回は、その土地上に住居を建てた。そのため、所有権保存登記
(所有権の登記のない不動産についてする、初めての権利に関する登記)が必要。
3.	そして、今回、上記土地購入ローンとは別に、あらたに、銀行とお客様との間で金銭消費貸借を結び、
その担保として、新たな抵当権(債権額600万)を土地および建物に設定し、その登記をする。
4.次に、前に登記が済んでいる、土地に対する抵当権(上記債権額300万円)の共同担保として、建物を追加する。
そして、その旨登記する(抵当権追加設定)。

今回、登記が完了すると、土地の登記簿では、債権額300万円の抵当権が、債権額600万円の抵当権より、
順位が先です(先順位といいます)。
しかし、建物の登記簿では、それが逆となります。
これを、図にすると、たすきをかけたかたち(武士が決闘のときにするたすきのかけかた)となるので、「たすきがけ」と呼んでいます。

なお、今回の依頼では、建物保存登記、抵当権設定登記の他、別の登記が必要となります。
(つづく)

なお、事実を実際のできごとから多少変えております。プライヴァシー保護のため(一応)
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る